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更新日:2025年4月1日
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静岡市遺族会運営事業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、戦没者の慰霊、追悼を通じて戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝える活動を支援し、もって平和思想の高揚に資するため、戦没者の慰霊及び追悼に関する事業を実施する遺族会に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる遺族会とする。
(1)静岡市静岡遺族会
(2)静岡市清水遺族会
(3)静岡市由比遺族会
(4)静岡市蒲原遺族会
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)遺族会事務局を運営する事業
(2)戦没者の慰霊及び追悼に関する事業
(3)戦没者遺族の相互扶助に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、手数料、使用料、賃借料及び負担金とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)交際費(供物料、参拝費、慶弔費等を含む。)
(2)関係者の飲食に要する経費(昼食代、懇親会費を含む。)
(3)前2号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、静岡市静岡遺族会にあっては145万2,000円、静岡市清水遺族会にあっては49万6,000円、静岡市由比遺族会にあっては11万9,000円、静岡市蒲原遺族会にあっては11万9,000円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする遺族会は、遺族会運営事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、毎年度4月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、遺族会運営事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該遺族会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた遺族会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ遺族会運営事業等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、遺族会運営事業等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに遺族会運営事業等補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、遺族会運営事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、遺族会運営事業等補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。