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更新日:2025年4月1日
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静岡市連合自治組織運営費等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、自治会・町内会等相互の連絡を強め、その活動を促進する取組を支援することにより、住民自治の振興に寄与するため、市・区・学区又は地区を単位として自治会・町内会等を総括する連合自治組織(以下「連合会」という。)に対し、予算の範囲内において静岡市連合自治組織運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、連合会が実施する次に掲げる事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)連合会事務局を運営する事業
(2)自治会・町内会等の活動の促進を目的として連合会が行う事業(静岡市から助成を受けている他の団体に補助金又は負担金を交付する事業を除く。)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する報償費、人件費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信費、燃料費、食糧費、研修費、保険料、使用料、賃借料及び備品購入費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)交際費(慶弔費を含む。)
(2)関係者の飲食に要する経費(昼食代、懇親会費を含む。)
(3)国又は地方公共団体の補助金の交付の対象となる経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、静岡市自治会連合会にあっては10,592,000円、葵区自治会連合会にあっては5,049,000円、駿河区自治会連合会にあっては3,801,000円、清水区自治会連合会にあっては4,411,000円を上限とし、全学区(地区)連合自治組織にあっては、補助対象経費に相当する額の範囲内において、市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする連合会は、連合自治組織運営費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、連合自治組織運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、連合会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに掲げるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱並びに市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 連合会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ連合自治組織運営費等補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、連合自治組織運営費等補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により連合会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 連合会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに連合自治組織運営費等補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、連合自治組織運営費等補助金交付確定通知書(様式第6号)により連合会に通知するものとする。
(請求)
第12条 連合会は、前条の規定による通知を受けたときは、連合自治組織運営費等補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 連合会が前項の規定により概算払を請求するときは、連合自治組織運営費等補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。