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更新日:2025年4月1日
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静岡市集会所建設費等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、住民自治を振興し、地域住民の連帯意識の向上に寄与するため、自治会、町内会その他の地縁による団体(以下「自治会等」という。)が単独で、又は共同して行う集会所の新築、増築、改築、修繕若しくは購入(以下「新築等」という。)に要する経費又は賃借に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その補助に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)集会所 自治会等が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うために運営する施設で、当該自治会等の住民の利用に供され、その福祉の向上に寄与するものをいう。
(2)新築 新たに建物を建築することをいう。
(3)増築 既存の建物の床面積を増加させて建築することをいう。
(4)改築 既存の建物の全部又は一部を除去し、これと規模及び構造の著しく異ならないものを建築することをいう。
(5)修繕 建物の維持管理上必要と認められる補修で、改築の程度に至らないものをいう。
(6)購入 既存の建物を新たに購入することをいい、購入後に行う必要な改造を含む。
(7)分譲マンション集会所 分譲マンションの居住者のみで組織する自治会等が当該分譲マンションの建物の中に設ける集会所をいう。
(8)耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的とした改築又は修繕をいう。
(9)賃借 自ら使用する目的で建物を賃借すること(一時使用のためのものを除く。)をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、分譲マンション集会所以外の集会所の新築等にあっては、次に掲げる要件に該当し、かつ、市長が必要と認めるものとする。
(1)自治会等が所有し、かつ、自ら使用する集会所の新築等であること。
(2)新築又は購入の場合は、既に補助金の交付を受けた集会所(以下「既存の集会所」という。)を当該自治会等が所有していないこと。ただし、次に掲げる理由により既存の集会所の円滑な運営及び住民の利用に著しく支障を来していると認められる場合は、この限りでない。
ア 既存の集会所を設置した当時と比べ、当該自治会等の世帯数が著しく増加していること。
イ 当該自治会等の区域が広範囲で、かつ、既存の集会所が当該自治会等の住民の大多数の者が利用するのに困難な場所にあること。
(3)自治会等の世帯数(2以上の自治会等が共同で集会所を設置する場合は、当該共同した自治会等の全世帯数)が31世帯以上であること。ただし、周辺の集会所の利用が地理的な理由により著しく困難なため代替の集会所を必要とし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(4)集会所が会議又は集会に必要な施設を備えていること。
2 前項の規定にかかわらず、公共事業に係る補償金を受けて集会所の新築等をする場合は、補助金の交付の対象としない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
第4条 補助事業は、分譲マンション集会所の新築等にあっては、次に掲げる要件に該当し、かつ、市長が必要と認めるものとする。
(1)自治会等が所有し、かつ、自ら使用する集会所の新築等であること。
(2)既存の集会所を当該自治会等が所有していないこと。
(3)分譲マンションの敷地内に独立して集会所を建設するための用地がないこと。
(4)自治会等の世帯数が51世帯以上であること。
(5)集会所は、集会所として登記できる建物であり、かつ、集会所として利用できる構造であること。
第4条の2 補助事業は、集会所の賃借にあっては、次に掲げる要件に該当し、かつ、市長が必要と認めるものとする。
(1)建物を集会所の用に供する目的で借り受けること。
(2)既存の集会所を当該自治会等が所有していないこと。
(3)自治会等の世帯数(2以上の自治会等が共同で集会所を賃借する場合は、当該共同した自治会等の全世帯数)が31世帯以上であること。ただし、やむを得ない理由により市長が必要であると認める場合は、この限りでない。
(4)建物が集会所として利用できる構造であること。
(5)建物の賃料が1月を単位として算出できること。
(補助対象経費)
第5条 分譲マンション集会所以外の集会所の新築等における補助対象経費は、新築、増築、改築及び修繕の場合にあっては次の各号に掲げる経費とし、購入の場合にあっては当該各号に掲げる経費に相当する経費とする。
(1)基礎工事費及び本体工事費(屋根工事を含む。)
(2)内外装工事費(畳工事を含む。)
(3)給排水衛生工事費
(4)電気工事費
(5)仮設費
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた工事費
2 分譲マンション集会所の新築等における補助対象経費は、専ら集会所の用に供する部分の工事費で、前項各号に掲げるもの(購入の場合にあっては、同項各号に掲げる経費に相当する経費とする。)とし、次に掲げるものは、対象としないものとする。
(1)エレベーター、廊下、階段、バルコニーその他の共用部分の工事費
(2)室内の流し台、浴槽その他の備品類で固定されていないものの工事費
3 集会所の賃借における補助対象経費は、補助金の交付の申請に係る年度の集会所の賃借に要する経費のうち、次に掲げるものを除いた経費とする。
(1)敷金、礼金、権利金その他賃料以外に支払うことを要する経費
(2)共益費等管理に要する経費
(3)駐車場の賃料(駐車場の賃料が建物の賃料に含まれ、駐車場の賃料のみを算出することができない場合を除く。)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費。
(補助金の額)
第6条 集会所の新築等に係る補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額とする。ただし、第3条第2項ただし書に該当する場合の補助金の額については、市長が別に定める。
2 集会所の賃借に係る補助金の額は、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額とし、年額50万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補助の制限)
第7条 この要綱に基づく補助金の交付を受けた自治会等に対する補助金の交付の要件については、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)新築、全部改築(既存の建物の全部を除去する場合の改築をいう。以下同じ。)又は購入若しくは賃借 集会所の新築、全部改築又は購入に係る前回の補助金交付後30年を経過していること。
(2)増築、一部改築(既存の建物の一部を除去する場合の改築をいう。以下同じ。)又は修繕 前回の補助金交付後10年を経過していること。
2 既存の集会所が次の各号に掲げる理由により当該各号に定める措置が必要となった場合における補助については、前項の規定は適用しない。
(1)火災その他の災害等 新築等又は賃借
(2)既存の集会所が移転することについて市長がやむを得ないと認める場合(第3条第2項本文に該当する場合を除く。) 新築若しくは購入又は賃借
(3)昭和56年5月31日以前に建築された集会所及び同日において工事中であった集会所のうち、静岡市住宅・建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成21年度の補助金から適用)に定めるところにより、耐震診断及び判定を受けた結果、耐震改修を行うことについて、市長がやむを得ないと認める場合 耐震改修
(4)新たに下水道区域又は農業集落排水処理施設の排水区域に編入された地域において、集会所の排水設備の下水道切替工事又は農業集落排水処理施設切替工事を行う場合 下水道切替工事又は農業集落排水処理施設切替工事
(5)車いすを使用する者が利用できるトイレ及び当該トイレまで車いすで支障なく移動するための設備を整備する工事を行う場合 改築又は修繕
(6)雨もりにより集会所の使用に支障を来たし、当該雨もりを放置することにより集会所が破損する恐れがある場合 修繕
(7)前各号に掲げるもののほか自然現象に起因した事象により集会所の使用に支障を来たし、当該事象を放置することで集会所としての機能が果たせない場合 修繕
3 前項各号に掲げる理由によりとった当該各号に定める措置(一部改築又は修繕に限る。)について交付を受けた補助金は、第1項の規定により補助金の交付要件を満たしているかどうかを判断するに当たっては、交付されていないものとみなす。
(交付の申請)
第8条 集会所の新築等に係る補助金の交付の申請をしようとする自治会等は、静岡市集会所建設費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)集会所建設事業計画書
(2)集会所建設事業予算書及び予算内訳書
(3)建築確認申請書及び確認済証の写し。ただし、修繕及び購入の場合は、不要とする。
(4)工事見積書
(5)借地の場合にあっては、地主の承諾書。ただし、修繕及び購入の場合は、不要とする。
(6)分譲マンション集会所の場合にあっては、建物の登記事項証明書及びすべてのマンション住民の世帯主の署名押印がある同意書
(7)耐震改修を行う場合にあっては、耐震診断結果報告書
(8)耐震改修のうち、修繕を行う場合は、集会所の補強方法及び補強箇所が確認できる書類で、市長が認めるもの
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 集会所の賃借に係る補助金の交付の申請をしようとする自治会等は、新規に賃借をする場合にあっては当該賃借に係る契約を締結した月の翌月の末日(契約を締結した月が3月の場合は、同月の末日(同日が静岡市の休日を定める条例(平成15年静岡市条例第2号)第1条に規定する市の休日の場合には、その前日))までに、前年度から引き続き賃借をする場合にあっては当該補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに静岡市集会所建設費等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)自治会等が、建物を集会所の用に供する目的で自ら借り受けていることが分かる賃貸借契約書の写し
(2)集会所として賃借する建物の平面図
(3)申請に係る年度の当該自治会等の予算書
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市集会所建設費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした自治会等に通知するものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市集会所建設費事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市集会所建設事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 第9条の規定により集会所の新築等に係る補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)集会所建設事業実績報告書及び事業実績内訳書
(2)集会所建設費決算報告書
(3)検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に該当するものに限
る。)
(4)工事請負人への支払金領収書の写し
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第9条の規定により集会所の賃借に係る補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)集会所の賃借に係る支払金領収書の写し
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定により書類を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、静岡市集会所建設費等補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市集会所建設費等補助金概算払請求書(様式第6号)、その他市長が必要があると認める書類を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、規則第17条に定める場合のほか、集会所の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、特別の事情により市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1)補助金の交付を受けた集会所を、集会所以外の目的の使用に供したとき。
(2)補助金の交付を受けた集会所を第三者に譲渡し、又は長期間使用させたとき。
(私権の設定)
第17条 補助事業者は、集会所に質権、抵当権その他集会所の目的を阻害するおそれのある私権を設定しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市町有集会所建設費補助金交付要綱(昭和50年11月13日施行)又は清水市自治会館建設費補助金交付要綱(平成5年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の規定は、平成18年度から平成20年度までの補助金に限り、編入前の蒲原町の区域については、適用しない。
附則
この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成19年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成20年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 補助金額
補助金算出式 |
新築 ・ 増築 ・ 全部改築 ・ 購入 |
1 2以外の場合 1㎡当たりの経費×補助対象面積×7/10-前回の増築、一部改築又は修繕に 係る補助金額×(10-前回の増築、一部改築又は修繕後の経過年数)/10 2 第7条第2項に該当する場合 (1)第7条第2項第1号の場合 ア 既存の集会所について火災保険等に加入している場合で、補助対象経費について当該保険により補てんされるとき。 (補助対象経費-補助対象経費のうち火災保険により補てんされる額)×7/10 イ 既存の集会所について火災保険のみに加入している場合で、補助対象経費について当該保険により補てんされないとき。 補助対象経費×7/10 ウ ア又はイ以外のとき。 補助対象経費×7/10×既存の集会所の取得後の経過年数/30 (2)第7条第2項第2号の場合 1㎡当たりの経費×補助対象面積×7/10×既存の集会所の取得後の経過年数/30 (3)第7条第2項第3号の場合 1㎡当たりの経費×補助対象面積×7/10×既存の集会所の取得後の経過年数/30-前回の増築、一部改築又は修繕に係る補助金額×(10-前回の増築、一部改築又は修繕後の経過年数)/10 |
---|---|---|
一部改築 ・ 修繕 |
1 2以外の場合 補助対象経費×7/10 2 第7条第2項第1号に該当する場合 新築・増築・全部改築・購入の項の2(1)の規定を準用する。 この場合において「取得後の経過年数/30」を「前回の補助金交付後の経過年数/10」と読み替えるものとする。 3 第7条第2項第3号に該当する場合 1㎡当たりの経費×補助対象面積×7/10-前回の増築、一部改築又は修繕に係る補助金額×(10-前回の増築、一部改築又は修繕後の経過年数)/10 |
(注)
1 補助金額は、1,000円未満を切り捨てるものとし、2補助限度額の表に定める算出式により算出された額を限度とする。
2 「1㎡当たりの経費」とは、補助対象経費を補助対象面積で除して得た額とし、新築、
増築、全部改築又は購入については18万円を限度とし、一部改築又は修繕については15
万円を限度とする。ただし、補助対象事業について、この要綱に基づく補助金以外の補助金(以下「他補助金」という。)の交付を併せて受ける場合は、新築、増築、全部改築又は購入については18万円、一部改築又は修繕については15万円から他補助金の交付対象となっている補助対象経費に係る他補助金の額を補助対象面積のうち他補助金の交付対象となっている部分の面積で除して得た額を控除した額を限度とする。
3 「補助対象面積」とは、集会所の用に供するものとして市長が補助金の交付対象とし、認める床面積をいい、2補助限度額の表の世帯区分に応じた同表のA欄に掲げる面積(以下「補助対象限度面積」という。)を限度とする。この場合において、増築における補助対象面積の限度は、該当する補助対象限度面積から増築前の床面積(仮に当該増築前の集会所を購入するとした場合に補助の対象となるべき床面積をいう。)を控除した面積とする。
4 一部改築又は修繕に当たり増築を伴う場合の補助金額は、この表の一部改築又は修繕及び増築に係る算出式をもってそれぞれ算定された額の合計額とする。この場合において、一部改築又は修繕に係る補助金額は、2補助限度額の表の世帯区分に応じた同表のB欄に掲げる額から増築に係る補助金額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を限度とする。
5 静岡市地域防災計画の津波対策編に定める要避難地区(以下「要避難地区」という。)に建設する場合で、3区域及び付加機能加算の表における内容を整備するものについては、1補助金額に定める計算式によって求められた額に400万円を上乗せした額を補助限度額とする。ただし、当該補助対象経費に10分の7を乗じた額を超える場合は、これを補助限度額とする。
6 バリアフリー機能を付加する場合で、3区域及び付加機能加算の表における内容を整備するものについては、1補助金額に定める計算式によって求められた額に100万円を上乗せした額を補助限度額とする。ただし、当該補助対象経費に10分の7を乗じた額を超える場合は、これを補助限度額とする。
2 補助限度額
区分 |
補助対象限度面積A |
補助限度額算出式 |
|
---|---|---|---|
新築、増築、全部改築又は購入B |
一部改築又は修繕 C |
||
200世帯以下 |
100㎡ |
18万円×A×7/10 -前回の増築、一部改築又は修繕に係る補助金額×(10-前回の増築、一部改築又は修繕後の経過年数)/10 (1補助金額の表の新築・増築・全部改築・購入の項の2(1)ウ及び(2)の場合にあっては、次による。 18万円×A×7/10×既存の集会所の取得後の経過年数/30) |
15万円×A×7/10×1/3 (1補助金額の表の一部改築・修繕の項の2において準用する同表の新築・増築・全部改築・購入の項の2(1)ウの場合にあっては、次による。 B×1/3×前回の補助金交付後の経過年数/10) |
300世帯以下 |
133㎡ |
||
500世帯以下 |
167㎡ |
||
700世帯以下 |
200㎡ |
||
900世帯以下 |
230㎡ |
||
1,100世帯以下 |
260㎡ |
||
1,300世帯以下 |
290㎡ |
||
1,301世帯以上 |
320㎡ |
3 区域及び付加機能加算
機能の区分 |
||
---|---|---|
区域又は付加機能 |
内容 |
加算額 |
要避難地区 |
要避難地区に設置する集会所で2階以上の鉄筋又は鉄骨造りで外階段を1以上設けたもの |
400万円 |
バリアフリー整備 |
車いすを使用する者が利用できるトイレ及び当該トイレまで車いすで支障なく移動するための設備(スロープ等)が整備され、身体障害者等が不自由なく施設を利用できる機能を有するもの |
100万円 |