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更新日:2024年4月1日

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静岡市防犯灯設置事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、夜間における市民の交通の安全と犯罪の防止を図り、明るく住みよい町づくりを推進するとともに、環境への負担が少ない防犯灯の普及を促進するため、防犯灯を設置する自治会及び町内会(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会等が実施する防犯灯の設置事業で、かつ、次に掲げる要件の全てに該当するもので、市長が防犯上必要と認めるものとする。

(1)事業において設置する防犯灯(以下「設置防犯灯」という。)が、設置に係る自治会等の区域内の道路(一般の利用に供されている私道を含む。)の照明用として設置されるものであること。

(2)設置防犯灯が、設置に係る自治会等が直接維持管理するものであること。

(3)防犯灯を他の防犯灯若しくは市が管理する終夜点灯の屋外照明から原則として20メートル以上離れた位置に新規に設置する事業又は長期間の使用により一定程度損耗し、若しくは天災等自治会等の責めによらない事由による破損を理由として防犯灯を更新する事業(以下「更新事業」という。)であること。

(4)設置防犯灯が、自動点滅器付きのものであること。

(5)設置防犯灯が、発光ダイオードを光源とするものであること。

(6)設置防犯灯が、次に掲げる要件に該当すること。

ア 水平面照度(道路の路面上の平均照度をいう)が3ルクス以上であること。

イ 鉛直面照度(道路の中心線上の路面から1.5メートルの高さで、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度をいう。)が0.5ルクス以上のものであること。

2 補助事業に係る防犯灯の設置数は、1会計年度につき1自治会等当り10灯以内とする。ただし、更新事業については、この限りでない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等は、防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)防犯灯設置事業計画書

(2)補助対象事業の実施に要する経費に係る見積書

(3)防犯灯の設置場所を明示した地図

(4)設置防犯灯の照度基準を確認することができる書類

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、防犯灯設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした自治会等に通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ防犯灯設置事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第7条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、防犯灯設置事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定通知を受けた自治会等は、補助事業が完了したときは、速やかに防犯灯設置事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業の実施に要した経費に係る領収書

(2)防犯灯の設置状況を示す写真

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、防犯灯設置事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該申請に係る自治会等の代表者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年6月20日から施行する。

(蒲原町の編入に伴う経過措置)

2 この要綱の規定は、平成18年度から平成20年度までの補助金に限り、編入前の蒲原町の区域については、適用しない。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年5月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

別表(第3条関係)

防犯灯の設置形式

補助限度額

補助額

防犯灯を既設の柱等を利用して新規に設置するもの

1灯につき20,000円

防犯灯の新規設置に要する経費(用地に係るものを除く。)の3分の2と補助限度額と比較していずれか少ない額

防犯灯を柱等とともに新規に設置するもの

1灯につき35,000円

柱等及び防犯灯の新規設置に要する経費(用地に係るものを除く。)の3分の2と補助限度額と比較していずれか少ない額

更新事業

防犯灯(発光ダイオードを光源とするものを除く。)を既設の柱等を利用して更新するもの

1灯につき20,000円

既設防犯灯の撤去及び防犯灯の新規設置に要する経費(用地に係るものを除く。)の3分の2と補助限度額と比較していずれか少ない額

防犯灯(発光ダイオードを光源とするものを除く。)を柱等とともに更新するもの

1灯につき35,000円

既設の柱等及び防犯灯の撤去並びに柱等及び防犯灯の新規設置に要する経費(用地に係るものを除く。)の3分の2と補助限度額と比較していずれか少ない額

防犯灯(発光ダイオードを光源とするものに限る。)を既設の柱等を利用して更新するもの

1灯につき16,000円

既設防犯灯の撤去及び防犯灯の新規設置に要する経費(用地に係るものを除く。)の3分の2と補助限度額と比較していずれか少ない額

防犯灯(発光ダイオードを光源とするものに限る。)を柱等とともに更新するもの

1灯につき31,000円

既設の柱等及び防犯灯の撤去並びに柱等及び防犯灯の新規設置に要する経費(用地に係るものを除く。)の3分の2と補助限度額と比較していずれか少ない額

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市民局市民自治推進課 

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