印刷
ページID:9380
更新日:2025年2月17日
ここから本文です。
静岡市災害見舞金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の自然現象又は爆発若しくは火災により、本市内において被害が生ずることをいう。
2 この要綱において、「市民」とは、災害により被害を受けた当時本市に生活の本拠を有していた者をいう。
(交付の対象者)
第3条 見舞金を交付する対象者は、次に掲げる者とする。
(1)火災以外の災害により、常時居住していた住居が全壊し、若しくはその全部が滅失し、若しくは流失し、又は火災により受けた被害の程度について、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「要領」という。)に規定する全損若しくは全焼と判定された世帯の世帯主である市民
(2)火災以外の災害により、常時居住していた住居が半壊し、又は火災により受けた被害の程度について、要領に規定する半損若しくは半焼と判定された世帯の世帯主である市民
(3)災害により、常時居住していた住居が床上浸水した世帯の世帯主である市民
(4)災害により、死亡した市民
(5)災害により、負傷し、1箇月以上の治療を要する見込みのある市民
(6)災害により、常時居住していた便槽が浸水し、臨時に当該便槽の汲取りを行った世帯の世帯主である市民
(交付の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見舞金の交付を行わないものとする。
(1)前条の災害による被害に関して、静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成15年静岡市条例第110号)第2章に規定する災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けた場合
(2)前条の災害が、同条に規定する世帯の構成員又は死亡し、若しくは負傷した者の故意によるものである場合
(見舞金)
第5条 見舞金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)第3条第1号に規定する市民 1件につき100,000円
(2)第3条第2号に規定する市民 1件につき50,000円
(3)第3条第3号に規定する市民 1件につき20,000円
(4)第3条第4号に規定する市民 1件につき100,000円
(5)第3条第5号に規定する市民 1件につき50,000円
(6)第3条第6号に規定する市民 汲取りに要した額。ただし、1件につき2,000円を上限とする。
2 前項第4号に規定する市民に交付する見舞金は、当該市民の遺族に交付する。
(単身者に対する特例)
第6条 第3条第1号又は第2号に規定する市民のうち、寄宿舎、寮、下宿等(アパートを除く。)に単身で居住している者については、前条の規定にかかわらず、前条第1項第1号又は第2号に規定する金額の2分の1の額を交付するものとする。
(災害調査)
第7条 市長は、災害が発生したときは、直ちに職員を現地に派遣し、災害の状況を調査させるものとする。ただし、消防署長からの「火災り災者通知」その他の方法により災害の状況を確認することができる場合は、この限りでない。
(交付の手続き)
第8条 市長は、前条の規定による調査等により、災害による被害を受けた者が第3条に規定する対象者に該当すると認定したときは、見舞金の交付を行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、医師の診断書その他の資料の提出を求めるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市災害見舞金交付要綱(昭和59年6月1日施行)又は清水市災害見舞金交付基準(昭和45年清水市訓令甲第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の静岡市災害見舞金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の災害により被害を受けた市民に交付する見舞金から適用し、同日前の災害により被害を受けた市民に交付する見舞金については、なお従前の例による。