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更新日:2024年6月14日
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静岡市立看護専門学校自己点検・自己評価委員会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市立看護専門学校学則(平成15年静岡市規則第163号)第30条第2項の規定に基づき、同条第1項第8号の自己点検・自己評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)看護専門学校の教育活動の自己点検及び自己評価(以下「自己点検・自己評価」という。)の企画立案、実施及び進行管理に関すること。
(2)自己点検・自己評価の最終評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副校長の職にある者を、委員は事務長、教務長、技監及び教務主幹の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員の中から主務者を選任し、主務者に会議の進行を行わせることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会の会議は隔月で開催する。ただし、委員長が必要があると認めるときは、臨時に招集することができる。
(自己点検・自己評価の内容及び方法)
第6条 委員会は、次に掲げる評価内容について自己点検・自己評価を行う。
(1)教育理念・教育目的
(2)教育目標
(3)教育課程の経営
(4)教授・学習・評価過程
(5)経営・管理過程
(6)入学
(7)卒業・就職・進学
(8)地域社会・国際交流
(9)研究
2 自己点検・自己評価は、前項の評価内容ごとに、別に定めるところにより実施する。
3 自己点検・自己評価の最終評価の結果は、年報等により公表する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。