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更新日:2024年6月14日
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静岡市立静岡看護専門学校単位認定委員会設置要綱
(設置)
静岡市は、静岡市立静岡看護専門学校の教育の充実を図るため、静岡市立看護専門学
校学則(平成15年静岡市規則第163号)第30条第1項第7号に規定する単位認定委員会として静岡市立静岡看護専門学校単位認定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)既修得単位認定の審議に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、静岡市立静岡看護専門学校の教育に関し市長が必要がある
と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校校長の職にある者を、委員は別
表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又
は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校副校長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校事務長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校教務長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校実習調整者 |