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更新日:2024年6月14日
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静岡市立静岡看護専門学校教育課程編成会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市立看護専門学校学則(平成15年静岡市規則第163号)第7条の規定に基づく静岡市立静岡看護専門学校に係る教育課程の編成について、看護分野に関する専門的な知見からの意見を聴取し、もって同校の職業教育の水準の維持向上を図るため、静岡市立静岡看護専門学校教育編成会議(以下「編成会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 編成会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)教育課程の編成に必要な意見交換を行うこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 編成会議は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、静岡市立静岡看護専門学校の校長(以下「校長」という。)をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)地方独立行政法人静岡市立静岡病院の職員
(2)看護分野に関し知見を有する団体の役員又は職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 編成会議に委員長を置く。
2 委員長は、校長をもって充てる。
3 委員長は、編成会議の会務を総理し、会議を代表する。
4 委員長は、編成会議の議長となる。
(会議)
第6条 編成会議の会議は、委員長が招集する。
2 編成会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。
3 編成会議の会議は、年2回開催する。ただし、委員長が特に必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。
(庶務)
第7条 編成会議の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部静岡看護専門学校において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、編成会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成26年10月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。