印刷
ページID:51788
更新日:2024年6月14日
ここから本文です。
静岡市立看護専門学校専任教員の研修等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、静岡市立看護専門学校の専任教員(以下、「教員」という。)の研修等に関する必要な事項を定めるものとする。
(教員の研修等の基本方針)
第2条 教員は、専門領域における看護実践能力及び教育実践能力の修得・向上のため、実習施設等と連携して研修等を実施する。
(研修体系)
第3条 教員の研修等は、以下の5つに区別する。
(1) 臨床研修
(2) 看護教育研究研修
(3) 新教育課程開発研修
(4) 継続教育研修
(5) 研究調査
(臨床研修)
第4条 校長が必要と認める教員に対して、最新の診療の補助技術や日常生活の援助技術など教員として最も基本とする看護実践能力を高めるとともに、それらの経験を看護基礎教育に活用させることを目的として行う。看護実践現場で、実習施設等の職員(以下「臨床指導者」という。)の指導を受け実施する。
(看護教育研究研修)
第5条 教員各人に対して、専門領域における看護実践能力及び教育実践能力を効果的かつ効率的に開発することを目的として行う。この研修は各人年に1回以上は実施し、実習施設等で臨床指導者と連携して行う研修(臨地実習指導に関する研修等)もこれに含まれる。
(新教育課程開発研修)
第6条 教員全員が参加し、看護教育課程の編成能力を養う目的で行う。この研修は勤務校ごとに、原則として年4回以上集合研修として実施する。
(継続教育研修)
第7条 新任、中堅、熟達教員それぞれが、学校組織の中で求められる役割と職責(専門性・組織力)を遂行できるようにキャリア形成支援の目的として行う。校長が必要と認める教員に対して職層別に実施する。静岡市人材育成体系に基づく「組織における人材育成(管理職研修等)」、「職場における人材育成(OJT等)」もこれに含まれる。
(研究調査)
第8条 日々の教育活動のなかに課題を見出し研究調査することをとおして、研究能力の向上をはかることを目的とする。実習施設等の看護実践現場で実施される研究活動に参加、アドバイザーとして支援することもこれに含まれる。研究調査は、校長が命じて、または校長の承認を得て行うものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。