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更新日:2025年2月3日
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静岡市消防航空隊運航管理要綱
平成20年3月31日
消消第8号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防航空隊規程(平成20年静岡市消防本部訓令第7号。以下「規程」という。)第33条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(航空業務計画の作成)
第2条 規程第10条に規定する航空業務計画は、年間航空業務計画書(様式第1号)及び月間航空業務計画書(様式第2号)により作成するものとする。
(出動計画)
第3条 規程第11条第1項に定める出動範囲における航空隊の出動は、災害の発生形態等により事前に指定された出動(以下「事前指定出動」という。)と、現場最高指揮者の要請又は消防局長(以下「局長」という。)が出動の必要があると認めた出動(以下「特命出動」という。)とし、その内容は、次のとおりとする。
(1)事前指定出動
ア 林野火災
イ 4階以上の建物火災
ウ 船舶火災
オ 石油コンビナート等特別防災区域内の火災
エ 航空機火災
カ 第2出動以上の火災
(2)特命出動
ア 救助出動
イ 救急出動
ウ 自然災害出動
エ 警戒出動
オ 応援出動
カ 前号に掲げる以外の火災出動及びその他出動
(航空機使用計画書の提出)
第4条 消防局の所属長は、規定第11条第2項第2号から第4号までに規定する活動等を申請する場合は、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日までに、航空隊長(以下「隊長」という。)に提出するものとする。
(1)翌年度分の年間航空機使用計画書(様式第3号) 毎年2月15日
(2)翌月分の月間航空機使用計画書(様式第4号) 毎月15日
2 消防局以外の所属長は、規程第11条第2項第5号に定める活動及び業務を申請する場合は、毎年8月末日までに翌年度分の年間航空機使用計画書を隊長に提出するものとする。
(使用及び搭乗の申請)
第5条 規程第14条による航空機の使用及び搭乗に係る申請は、航空機を使用しようとする日の20日前までに、航空機使用・搭乗承認申請書(様式第5号)及び航空機搭乗誓約書(様式第6号)を局長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)航空機を使用する活動又は業務の計画書がある場合は、当該計画書の写し
(2)飛行場以外の場所において、航空機の離着陸が必要な場合は、その場所及び周辺の見取図等並びに当該場所の所有者又は管理者の使用承諾書(様式第7号)
(3)前2号に掲げるもののほか、隊長が必要と認める書類
(使用の承認に当っての審査)
第6条 局長は、規程第15条による使用の承認に当たり、航空機の運航の必要性及び安全性について審査を行い、使用の可否を決定するものとする。
2 前項に定める審査の要領等については、別に定めるものとする。
(使用の承認)
第7条 規程第15条に規定する航空機使用・搭乗承認書(様式第8号)は、航空機を使用する日の3日前までに交付するものとする。
(航空機使用・搭乗承認申請書等の変更)
第8条 規程第14条による航空機の使用等の申請を行った者が、航空機使用・搭乗承認申請書及び航空機搭乗誓約書の内容を変更しようとするときは、速やかに隊長に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 規程第15条による承認を受けた者が、航空機の使用を中止しようとするときは、速やかに隊長に連絡しなければならない。
(搭乗者の遵守事項)
第9条 規程第16条に規定する搭乗者の遵守事項は、次に掲げるものとする。
(1)航空機の機内に機長の許可又は検査を受けていない物品を持ち込まないこと。
(2)承認された飛行以外の飛行及び危険を伴う飛行を機長に要求しないこと。
(3)航空機の機器にみだりに手を触れないこと。
(4)飛行中、航空機の機外に物を投げないこと。
(5)機長等にみだりに航空業務に関する事項以外のことを話しかけないこと。
(安全対策)
第10条 規程第17条に規定する安全管理に必要な対策は、次に掲げるところによる。
(1)航空機の整備保全時の安全対策
(2)風水害、地震等の退避計画及び安全対策
(3)飛行場外離着陸場における離着陸時の安全対策
(4)前3号に掲げるもののほか、必要な安全対策
(救難対策)
第11条 規程第28条に定める救難に必要な対策は、次に掲げるところによる。
(1)航空事故に関する情報収集
(2)関係機関に対する通報、救助、捜索等の依頼
(3)派遣する救難隊の編成及び派遣の方法等
(4)救難に必要な資器材の調達
(5)前各号に掲げるもののほか、必要な救難対策
(飛行場外離着陸場における措置)
第12条 規程第30条第5項に定める必要な措置は、次の各号に掲げるところによる。
(1)航空機の離着陸時の安全対策措置
(2)航空機の離着陸時の砂じん防止対策措置
(3)付近住民に対する広報措置
(4)前3号に掲げるもののほか、必要な措置
(許可申請等)
第13条 航空業務における航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)に定める申請等の様式については、次の各号に掲げるところによる。
(1)規則第172条の2に定める申請 飛行場外離着陸許可申請書(様式第9号)
(2)規則第175条に定める申請 最低安全高度以下の高度での飛行許可申請書(様式第10号)
(3)規則第196条の2に定める申請 物件投下届出書(様式第11号)
(活動報告)
第14条 規程第31条第1項に規定する報告は、航空隊活動報告書(様式第12号)による。
2 規程第31条第2項に規定する報告は、月間航空業務実施報告書(様式第13号)による。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。