印刷
ページID:10160
更新日:2025年2月21日
ここから本文です。
静岡市予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防業務)
第2条 予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「予防技術資格者告示」という。)第1条第1号に規定する予防業務は、次に掲げる業務とする。
(1)消防局消防部予防課が所管する業務(火災調査係が所管する業務を除く。)
(2)消防局消防部査察課が所管する業務
(3)消防署予防係が所管する業務
(予防技術資格者の認定の申請)
第3条 消防職員(以下「職員」という。)のうち、予防技術資格者告示第1条各号に該当するもの又は予防技術資格者告示附則第4項に規定する要件に該当するものは、予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により消防長に予防技術資格者の認定を申請することができる。
(予防技術資格者の認定)
第4条 消防長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、予防技術資格者認定証(様式第2号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。
(予防技術資格者の認定の取消し)
第5条 消防長は、予防技術資格者に認定した者が次の各号のいずれかに該当した場合は、前条の規定による認定を取り消すことができる。
(1)予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認める場合
(2)特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合
(3)前2号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認める場合
(予防技術資格者の義務)
第6条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。
(予防技術資格者の育成)
第7条 消防長は、予防業務に従事する職員が予防技術資格者の認定を受けることができるよう職員の育成に努めるものとする。
(予防技術検定の受検資格の証明)
第8条 予防技術者資格告示第2条第1号又は第4号に該当する職員は、予防技術検定を受検しようとする場合は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第4号)を提出し、受験資格の証明を申請することができる。
2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に予防技術検定受験資格証明書(様式第5号)を交付するものとする。
(高度予防技術資格者の認定)
第9条 消防長は、第4条の規定による認定を受けた予防技術資格者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを高度予防技術資格者として認定することができる。
(1)第2条第1号及び第2号に掲げる業務の実務経験が通算して5年以上である者
(2)第2条第1号及び第2号に掲げる業務の実務経験が通算して4年以上、かつ、同条第3号に掲げる業務(毎日勤務として行う業務に限る。)の実務経験が通算して1年以上である者
(3)第2条第1号及び第2号に掲げる業務の実務経験が通算して3年以上、かつ、同条第3号に掲げる業務(毎日勤務として行う業務に限る。)の実務経験が通算して2年以上である者
(4)第2条第1号及び第2号に掲げる業務の実務経験が通算して2年以上、かつ、同条第3号に掲げる業務(毎日勤務として行う業務に限る。)の実務経験が通算して3年以上である者
2 消防長は、前項の規定により高度予防技術資格者を認定したときは、高度予防技術資格者認定証(様式第6号)を交付するとともに、高度予防技術資格者名簿(様式第7号)に必要な事項を記載するものとする。
(高度予防技術資格者の認定の取消し)
第10条 消防長は、高度予防技術資格者として認定したものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による認定を取り消すことができる。
(1)高度予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認める場合
(2)特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合
(3)前2号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認める場合
(高度予防技術資格者の義務)
第11条 高度予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるとともに、これまでの実務経験を遺憾なく発揮し、その保有している高度な知識及び技術に係る指導及び助言を他の職員に対し積極的に行い、予防業務における指導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
(島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根町の消防事務の受託に伴う経過措置)
2 平成28年4月1日(以下「受託日」という。)の前日において島田市、牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合において予防技術資格者の認定を受けていたもので、受託日において引き続き本市に採用されたものに係る当該認定は、この要綱に基づきなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。