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更新日:2025年2月21日
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静岡市防火対象物点検報告等事務処理要綱
平成27年3月31日
消消第5号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項の規定による点検(以下「点検」という。)及びその結果の報告並びに法第8条の2の3第1項の規定による認定(以下「特例認定」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(システムの使用)
第2条 点検及びその結果の報告並びに特例認定に係る事務処理は、原則として、静岡市火災予防査察等に関する規程(平成15年静岡市消防本部訓令第14号。以下「査察規程」という。)第2条第18号のシステム(第6条第6項において「システム」という。)を用いて行うものとする。
(報告の様式等)
第3条 点検の結果の報告は、「消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成14年消防庁告示第8号)別記様式第1による防火対象物点検結果報告書(以下「報告書」という。)に、同告示別記様式第2による防火対象物点検票及び査察規程様式第16号の防火対象物点検票(以下「点検票」という。)を添えて、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に2部提出するよう指導するものとする。
2 報告書は、法第8条の2の2第1項の規定により政令で定める防火対象物(以下「点検義務対象物」という。)1件につき、その管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が複数置かれる場合においては、原則として、当該複数の管理権原者が、それぞれ管理する範囲ごとに提出するよう指導するものとする。
3 法第8条の2第1項の規定の適用を受ける防火対象物(以下「統括防火管理対象物」という。)については、当該統括防火管理対象物に係る管理権原者のうちいずれか一の者が、全ての管理権原者に係る報告を取りまとめ、報告書を提出するよう努めることを指導するものとする。
4 法第8条の2の2第1項の防火対象物点検資格者(以下「点検資格者」という。)2人以上が点検を実施した場合は、報告書に全ての点検資格者を併記し、又は点検資格者を代表する者を記載するよう指導するものとする。
5 点検票の記載に当たり必要があるときは、別紙に記載する旨を表示した上で別紙を用いることを認めるものとする。
(点検の項目及び基準)
第4条 点検の項目及び基準は、別表第1に掲げる項目及び当該項目に応じ同表に定める基準(以下「点検基準」という。)によるよう指導するものとする。
(台帳に保存すべき図書の範囲)
第5条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第2項に規定する防火管理維持台帳(以下「防火管理維持台帳」という。)には、管理権原者がその権原に属する範囲の図書を保存するよう指導するものとする。
(報告書の処理)
第6条 報告書を受理しようとするときは、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1)報告の対象が点検義務対象物であること。
(2)届出者が適正な管理権原者であること。
(3)点検の結果に「否」が記載された項目があるときは、その不備内容等が明確に記入されていること。
2 報告書を受理するときは、その1部に静岡市消防用設備等事務処理要綱(平成15年静岡市消防長通達消消第15号。以下「設備事務要綱」という。)別図第1号又は別図第2号による届出済印を押し、受理年月日を記入したものを届出者に返却するものとする。
3 報告書を受理したときは、消防長等は、その内容を査察規程第14条の規定により整備した査察対象物に関する資料(以下「査察対象物関係資料」という。)により審査するものとする。
4 報告書又は点検票の内容に不備があるときは、補正を行うよう指導するものとする。
5 消防長等は、審査の結果特に必要があると認めたときは、査察規程第15条第1号の通常立入検査を実施するものとする。
6 報告書の審査を終えたときは、システムに必要事項を入力した上で、査察対象物関係資料に加えて保存するものとする。
(点検済証の表示)
第7条 規則別表第1による防火基準点検済証は、規則第4条の2の7第2項の規定により当該点検義務対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
2 規則別表第7による防火・防災基準点検済証は、規則第51条の18の規定により当該防火対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
3 一の点検義務対象物に管理権原者が複数置かれる場合は、当該複数の管理権原者が管理する範囲(特例認定を受けている部分を除く。)の全てが点検基準の全てに適合していなければ、前2項に規定する点検済証を付することができないものとする。
4 第1項及び第2項に規定する点検済証は、必要に応じ、複数箇所に付することができる。
(特例認定の申請)
第8条 特例認定の申請は、次に定めるところによるよう指導するものとする。
(1)規則別記様式第1号の2の2の2の3による防火対象物点検報告特例認定申請書に法第8条の2の3第2項に規定する書類を添えて、消防長等に2部提出すること。
(2)一の点検義務対象物に管理権原者が複数置かれる場合は、当該複数の管理権原者が、それぞれ管理する範囲ごとに申請すること。
(3)統括防火管理対象物である場合にあっては、取りまとめ申請するよう努めること。
2 特例認定の申請書を受理するときは、その1部に設備事務要綱別図第1号又は別図第2号による届出済印を押し、受理年月日を記入したものを申請者に返却するものとする。
(特例認定の審査)
第9条 特例認定の申請があったときは、次に定めるところにより審査するものとする。
(1)審査項目及び判定基準は、別表第2に定めるところによること。
(2)書類審査及び現地の検査により審査すること。ただし、書類審査において判定基準に適合しないことが明らかであるときは、現地の検査を要しないこと。
(3)現地の検査は、管理権原者その他の関係者の立会いの下で行うものとし、判定基準に適合しない項目があるときは、他の項目の検査を要しないこと。
(4)審査の結果は、特例認定に係る確認結果書(別記様式)に記載すること。この場合において、不備事項があるときは、根拠条文を明示すること。
(特例認定の通知)
第10条 消防長等は、特例認定に係る審査の結果、特例認定をするときは査察規程様式第17号による防火対象物特例認定通知書により、特例認定をしないときは同様式による防火対象物特例不認定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 前項の特例認定に係る不認定通知書には、特例認定をしない理由及び根拠条文並びに検査を行わなかった項目を記載するものとする。
3 第1項の規定による通知書は、その写しを作成し、余白に受領者の署名を求めるものとする。
(特例認定の取消しの取扱い)
第11条 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しの取扱いは、静岡市火災予防等違反処理規程(平成15年静岡市消防本部訓令第15号)第14条の規定によるものとする。
(特例認定に係る申請書等の保存)
第12条 特例認定に係る申請書等は、査察対象物関係資料に加えて保存するものとする。
(標準処理期間)
第13条 特例認定に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に規定する申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日間とする。
(特例認定を受けた旨の確認)
第14条 消防長等は、特例認定を受けた管理権原者から、当該特例認定に係る通知書の亡失、滅失等の理由により特例認定を受けた旨の確認を求められた場合は、特例認定の通知の写しを交付することができる。
(特例認定を受けた旨の表示)
第15条 規則別表第1の2による防火優良認定証は、規則第4条の2の9第1項の規定により当該点検義務対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
2 規則別表第8による防火・防災優良認定証は、規則第51条の19の規定により当該点検義務対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
3 一の点検義務対象物に管理権原者が複数置かれる場合は、当該複数の管理権原者の全てが特例認定を受けていなければ、前2項に規定する認定証を付することができないものとする。
4 第1項及び第2項に規定する認定証は、必要に応じ、複数箇所に付することができる。
(管理権原者の変更の届出)
第16条 管理権原者に変更を生じたときは、規則別記様式第1号の2の2の3による管理権原者変更届出書の提出を指導するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
点検基準
第4条に規定する点検基準については、以下のとおりとする。
なお、この点検基準において、法は消防法を、令は消防法施行令を、規則は消防法施行規則を、条例は静岡市火災予防条例をそれぞれいうものとする。
また、「消防計画」は、特に断りがある場合を除き「防火管理に係る消防計画」をいうものとする。
第1 一般的留意事項
1 点検に際しては、原則として防火管理者等の関係者の立会いを求めること。
2 各点検項目において、点検時の判定が「否」の状態であっても、点検実施中に改善して判定が「適」の状態となったものについては、改善内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を「適」とすることができること。
3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、火災予防上の問題のある事項については、防火管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票の「備考」欄に記入すること。
その他「備考」の欄には、点検を実施した際に気が付いた防火管理上の所見、防火管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。
4 「備考」又は「状況及び措置内容」の欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。
5 点検する点検義務対象物が令第2条及び令第8条を適用されているか必要に応じ確認すること。
第2 消防計画
1 留意事項
(1)点検項目のうち、消防計画に定められた項目を、次の「2 点検方法等」における消防計画に係る点検項目の内容に照らして点検すること。
(2)防火管理維持台帳により消防計画における点検等の状況について確認すること。
(3)消防計画の内容が点検義務対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
||
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届出 |
防火管理者選任(解 任) |
1 防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。 2 届け出されている防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者からの聴取及び従業員名簿等により確認すること。 |
1 当該点検義務対象物の防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。 2 選任された防火管理者が現に存すること。 3 防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 防火管理者を変更した場合に、防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。 |
|
消防計画作成(変更) |
消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。 |
1 消防計画が作成されていること。 2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 3 消防計画に定められた事項を変更した場合に、消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 |
||
自衛消防組織の設置 |
自衛消防組織の設置状況を、自衛消防組織設置(変更)届出書の写しにより確認すること。 |
1 自衛消防組織が設置されていること。 2 自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。 3 自衛消防組織を変更した場合に、自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。 4 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された統括管理者が現に存すること。 5 統括管理者が必要な資格を有していること。 6 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された資機材が現に存すること。 |
||
自衛消防の組織 |
1 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項について確認すること。 2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が点検義務対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。 3 自衛消防の組織の編成員の聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が、編成員に把握されていること。 2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。 |
||
火災予防上の自主検査 |
1 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、火災予防上の自主検査に関する実施の状況について確認すること。 3 自主検査の箇所の状態について目視により確認すること(規則第4条の2の6第2項各号に該当する防火対象物又はその部分を除く。)。 4 消防計画に定められた火災予防上の自主検査に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、自主検査の実施項目に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。 |
||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備 |
1 消防計画に定められた消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関する実施の状況について確認すること。 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の箇所の状態について目視により確認すること(規則第4条の2の6第2項各号に該当する防火対象物又はその部分を除く。)。 4 消防計画に定められた消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 なお、法第17条の3の3の規定に基づく点検及び報告の対象となる事項を除く。 |
消防計画に定められたところにより、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検項目に係る点検が実施されており、その点検の結果、不備があった場合に、必要な整備等が実施されていること。 なお、法第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項を除く。 |
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避難施設の維持管理及びその案内 |
1 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。 3 避難経路の案内が掲示されている場合は、当該掲示板について確認すること(規則第4条の2の6第2項各号に該当する防火対象物又はその部分を除く。)。 4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること(規則第4条の2の6第2項各号に該当する防火対象物又はその部分を除く。)。 5 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。 2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。 |
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防火上の構造の維持管理
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1 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防火上の構造の維持管理に関する実施の状況について確認する こと。 3 防火上の構造の維持管理の状態について目視により確認すること(規則第4条の2の6第2項各号に該当する防火対象物又はその部分を除く。)。 4 消防計画に定められた防火上の構造の維持管理に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、防火上の構造に係る維持管理が実施されていること。
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収容人員の適正化 |
1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化に関する実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。 |
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消防計画
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防火管理上必要な教育 |
1 消防計画に定められた防火管理上必要な教育に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、防火管理上必要な教育の実施の状況について確認すること。 3 関係のある者の聴取により、教育内容の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた防火管理上必要な教育に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。 |
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消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練
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1 消防計画に定められた消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練の実施の状況につい て確認すること。 3 消防計画に定められた消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 4 令別表第1(4)項のうち延べ面積1000平方メートル以上のもの又は3階以上の階で収容人員の合計が30人以上のもの((16)項イにある該当部分を含む。)、令別表第1(5)項イのうち階数が3以上で、法第8条の適用があるもの((16)項イにある該当部分を含む。)、令別表第1(6)項イのうち病院及び(6)項ロのうち規則第12条の2、第13条第1項及び第2項で定めるもので、法第8条に定める防火管理者の選任を要する施設((16)項イにある該当部分を含む。)、高層建築物(高さ31mを超える建築物)で構成用途が主に事務所及び飲食店舗である複合用途防火対象物であって、それぞれ「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアル」(平成2年6月4日消防予第63号予防課長通知)、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアル」(昭和62年8月1日消防予第131号予防課長通知)、「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアル」(平成元年3月31日消防予第36号予防課長通知)、「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニュアル」(平成3年5月14日消防予第98号予防課長通知)に基づく訓練を実施している場合は、その結果を確認するとともに、点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。 |
消防計画に定められたところにより、消火、通報及び避難の訓練その他必要な訓練が実施されていること。 |
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消火活動、通報連絡及び避難誘導
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こと。 2 各担当者の聴取により、計画に定められた任務分担の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた消火活動、通報連絡及び避難誘導に係る計画が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた消火活動、通報連絡及び避難誘導に係る計画における任務分担が、各担当者に把握されていること。 |
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消防機関との連絡 |
1 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項について確認すること。 2 関係のある者の聴取により、消防機関との連絡の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた消防機関との連絡に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、消防機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。 |
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工事中の火気使用又は取扱いの監督
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1 消防計画に定められた工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により、工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に関する実施の状況について確認すること。 3 工事中の消防計画を作成した場合にあっては、「工事中の防火対象物に関する消防計画について」(昭和52年消防予第204号予防救急課長通知)に基づき、おおむね次に掲げる内容が定められていることを確認すること。 なお、作成した工事中の消防計画を消防機関に提出した場合を除く。 (1)工事中使用する引火性 爆発性物品の管理に関する事項 (2)溶接器具、バーナーその他の火気使用設備器具の使用の際の管理に関する事項 関する事項 (4)火災発生時において当該建物内で作業中の者全員に対する連絡・避難に関する事項 (5)消防機関への通報に関する事項 (6)避難施設等及び消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの工事期間に関する事項 (7)機能の確保に支障を生ずる避難施設等及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、箇所及び代替措置の概要に関する事項 (8)持ち込む資材及び機械器具の種類、量、堆積方法及び持ち込む期間、管理方法に関する事項 (9)工事に係る部分の工事完了後の状況に関する事項 (10)その他防火上又は避難上の措置に関する事項 |
工事中の場合は、消防計画に定められたところにより、工事中の立会いその他火気使用又は取扱いの監督が実施されていること。
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防火管理に関し必要な事項 |
1 防火管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。 2 関係のある者の聴取により、防火管理に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた防火管理に関し必要な事項が点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた事項が実施されていること。 |
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活動要領 |
1 消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項について確認すること。 自衛消防組織が行う業務に係る活動要領の把握状況について確認すること。 3 消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた消防機関への通報、消火、避難誘導その他火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項が自衛消防組織の要員に把握されていること。 |
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自衛消防組織 |
要員の教育及び訓練
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1 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育及び訓練に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者の聴取により自衛消防組織の要員の教育及び訓練の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた自衛消防組織の要員の教育及び訓練に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められたところにより、自衛消防組織の要員の教育及び訓練が実施されていること。 2 統括管理者の直近下位の内部組織の班長が、自衛消防業務に関する講習の修了等必要な教育を受けていること。 |
業務に関し必要な事項
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1 自衛消防組織の業務に関し必要な事項として消防計画に定められた事項について確認すること。 2 関係のある者の聴取により、自衛消防組織の業務に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた自衛 消防組織の業務に関し必要な事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が実施されていること。 |
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共同自衛消防組織 |
協議会の設置及び運営 |
1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に係る事項について確認すること。 2 関係のある者の聴取により、協議会の設置及び運営の状況について確認すること。 |
消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における協議会の設置及び運営に係る事項が実施されていること。 |
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統括管理者の選任 |
統括管理者の選任に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持台帳及び統括管理者の聴取により、統括管理者の選任状況について確認すること。 |
共同して設置した自衛消防組織における統括管理者が消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項に基づき選任されていること。 |
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業務を行う範囲
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1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲に係る事項について確認すること。 2 管理権原者・統括管理者の聴取により共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が実態に適合しているか確認すること。 |
点検義務対象物の共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が消防計画に定められ、管理権原者及び統括管理者に把握されていること。
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運営に関し必要な事項
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1 共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が消防計画に定められている場合には、当該定められている事項について確認すること。 2 防火管理者及び統括管理者の聴取により、共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項の実施状況について確認すること。 |
消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が実施されていること。
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防火管理業務の一部委託 |
1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を除く。)の一部委託に係る事項について確認すること。 2 防火管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務分担、指揮命令系統等について確認すること。 3 関係のある者からの聴取により、防火管理上必要な業務の委託者の防火管理上必要な業務の範囲及び方法の把握の状況について確認すること。 |
1 消防計画に定められた防火管理上必要な業務の一部の受託者の氏名及び住所(法人の場合、名称及び主たる事務所の所在地)並びにその業務の範囲及び方法が実態に適合していること。 2 防火管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合は、自衛消防の組織における任務分担、指揮命令系統が、当該受託者に把握されていること。 |
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権原の範囲 |
こと。(管理について権原が分かれているものに限る。) 2 管理権原者又は防火管理者の聴取により、当該管理権原の範囲について確認すること。 |
(管理について権原の分かれているものに限る。) 2 点検義務対象物の管理権原の範囲が管理権原者又は防火管理者に把握されていること。 |
||
地震防災対策強化地域に所在する防火対象物 |
自衛消防の組織 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に係る事項について確認すること。 2 自衛消防の組織の編成員が点検義務対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。 3 自衛消防の組織の編成員からの聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が、編成員に把握されていること。 2 自衛消防組織の編成員が現に存すること。 |
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情報等の伝達 |
1 消防計画に定められた地震予知情報及び警戒宣言の伝達に係る事項について確認すること。 2 情報等の伝達を担当する従業員等からの聴取により、伝達方法の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた伝達の方法に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震予知情報及び警戒宣言が発せられた場合における在館者及び従業員等への伝達の方法が、情報等 の伝達を担当する従業員等に把握されていること。 |
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避難誘導 |
る避難誘導に係る事項について確認すること。 2 避難誘導を担当する従業員等の聴取により、避難誘導の方法等の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた避難誘導に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導の体制及び方法が、避難誘導を担当する従業員等に把握されていること。 |
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施設及び設備の点検及び整備 |
る施設及び設備の点検及び整備に係る事項について確認すること。 2 施設及び設備の点検及び整備を担当する従業員等からの聴取により、施設及び設備の点検及び整備の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた施設及び設備の点検及び整備に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備が、施設及び設備の点検及び整備を担当する従業員等に把握されていること。 |
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応急対策 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における応急対策に係る事項について確認すること。 2 応急対策を担当する従業員等からの聴取により、応急対策の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた応急対策に係る事項が点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における応急対策が、応急対策を担当する従業員等に把握されていること。 |
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防火管理者 |
防災訓練 |
1 消防計画に定められた地震に係る防災訓練に関する事項について確認すること。 2 防災訓練を担当する従業員等からの聴取により、防災訓練の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた防災訓練に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震時を想定した消火、通報、避難の訓練が実施されていること。 |
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教育及び広報 |
1 消防計画に定められた教育及び広報に係る事項について確認すること。 2 防火管理維持管理台帳及び教育、広報を担当する従業員等の聴取により、教育及び広報の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた教育及び広報に係る事項が、点検義務対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。 2 点検義務対象物の避難経路及び最寄りの広域避難地等までの避難経路が、教育及び広報を担当する従業員等に把握されていること。 |
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消火訓練及び避難訓練の実施回数 |
防火管理維持台帳及び防火管理者その他の関係のある者の聴取により、消火及び避難訓練の実施の状況について確認すること。 |
特定防火対象物の防火管理者が消防計画に基づき、消火及び避難の訓練を年2回以上実施していること。 |
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消火訓練及び避難訓練を実施する場合の消防機関への通報 |
防火管理維持台帳及び防火管理者その他の関係のある者からの聴取により、消火及び避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。 |
特定防火対象物の防火管理者は、少なくとも年2回の消火及び避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報されていること。 |
第3 統括防火管理者等
1 一般的留意事項
(1)統括防火管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた内容に照らして点検すること。
(2)統括防火管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出の内容が点検義務防火対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(3)全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた事項の実施の状況について点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
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届出 |
統括防火管理者選任(解任) |
1統括防火管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。 2 届け出されている統括防火管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。 |
1 統括防火管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。 2 選任された統括防火管理者が現に存すること。 3 統括防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 統括防火管理者を変更した場合に、統括防火管理者選任(解任)届出書が出されていること。 |
全体についての 消防計画作成(変 更) |
全体についての消防計画作成(変更)届出書(旧共同防火管理協議事項作成及び変更の届出)の写しにより確認すること。 |
1 次に掲げる事項が記載されている全体についての消防計画が作成されていること。 (1)防火対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。 (2)防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物の部分の関係者及び関係者に雇用されている者を含む。)以外の者に委 託されている防火対象物にあっては、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関すること。 (3)防火対象物の全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。 (4)廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。 (5)火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。 (6)火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。 (7)(1)から(6)までに掲げるもののほか防火対象物の全体についての防火管理に関し必要な事項 (8)地震防災対策強化地域における次に掲げる事項 ア 警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。 イ 地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。 ウ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。 エ 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。 オ 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。 カ 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 2 全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 3 全体についての消防計画に定められた事項を変更した場合に、全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 |
第4 防炎物品等
点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
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避難上必要な施設及び防火戸の管理 |
1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の状態を目視により確認すること。 2 防火管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の実施の状況について確認すること。 |
1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 |
防炎物品の表示 |
1 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されていることを確認すること。 2 防炎性能を有する旨の表示が規則別表第1の2の2に定めるもの、指定表示又は規則第4条の4第9項に定める表示であることを確認すること。 |
防炎対象物品に防炎性能を示す防炎表示、指定表示又は規則第4条の4第9項の表示が付されていること。 |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出 |
1 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱われているか確認すること。 なお、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他同条第2項に定める場合はこの限りでない。 2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃 |
1 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が、同項に定める量以上を貯蔵又は取り扱う場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書が出されていること。 2 危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に定める物質が同項に定める量以上を貯蔵又は取扱いを廃止する場合は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱 |
|
止)届出書の写しにより確認すること。 3 届出書に添付されている見取り図と、貯蔵又は取り扱われている状態に変更がないか確認するとともに、変更のある場合にあっては、その旨を点検票の「状況又は措置内容」の欄に記入すること。 |
いの開始(廃止)届出書が出されていること。 |
第5 消防用設備等
1 留意事項
(1)点検義務対象物又はその部分の用途、規模等により、必要な消防用設備等が設置されていることを確認すること。
(2)消防用設備等の設置基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の適用の際、現に存する点検義務対象物における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の点検義務対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないとき又は点検義務対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該点検義務対象物における消防用設備等が消防用設備等の設置基準に関する政令若しくはこれに基づく命令に適合しないこととなるときは、適用される消防用設備等の設置基準の基準時及びその後の増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの範囲について確認すること。
(3)各消防用設備等を設置する際の点検義務対象物の用途、構造、規模、収容人員等に変更があるか、消防用設備等設置届出書(法第17条の3の2の規定に基づく消防長等の検査を要しない点検義務対象物については除く。)により確認すること。
(4)法第17条の3の3の規定する消防用設備等の点検報告に係る内容は除かれていること。
(5)点検義務対象物が令第8条に規定する開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとして、それぞれ別の防火対象物とみなし、消防用設備等の設置基準が適用されたものにあっては、当該区画が適切であるかを確認し、当該区画が適切でない場合にあっては、当該区画が無いものとして消防用設備等の設置基準を適用した結果を、点検項目ごとに点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入し、適合していないものについては「不備内容」の欄に記入すること。
(6)令第32条の規定が適用されている消防用設備等については、消防長等に認められていることを確認すること。
(7)無窓階に相当しないとして消防用設備等の設置基準を適用した場合にあっては、避難上又は消火活動上有効な開口部の大きさ等について確認すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
|
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消火器・簡易消火用具 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数が減少されているものについては、当該消防用設備等及び能力単位について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分において、消火器の設置の有無の確認すること。 |
1 点検義務対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ、必要な能力単位を有する消火器又は簡易消火用具が設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置個数を減少したものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
消防用設備等
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屋内消火栓設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 点検義務対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、3倍又は2倍等の数値が適用されているもの又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分において、屋内消火栓設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 点検義務対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、3倍又は2倍等の数値が適用されている当該点検義務対象物の構造等が変更されていないこと。 なお、当該点検義務対象物の構造等を変更したことにより、3倍又は2倍の数値が適用されなくなった場合には、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。 3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
スプリンクラー設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 点検義務対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、3倍又は2倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第5号の点検義務対象物に限る。)又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その構造等の変更の有無又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分にスプリンクラー設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 点検義務対象物の構造等によりその部分の延べ面積又は床面積の数値について、3倍又は2倍等の数値が適用されているもの(令第12条第1項第5号の点検義務対象物に限る。)の構造等が変更されていないこと。 なお、当該防火対象物の構造等を変更したことにより、3倍又は2倍の数値が適用されなくなった場合には、変更後の構造等に基づいて消防用設備等の設置基準を適用して設置されていること。 3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
|
水噴霧消火設備等 |
準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分に当該設備の設置の有無を確認すること。 |
分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
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屋外消火栓設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により建築物において、屋外消火栓設備の設置の有無を確認すること。 |
1 建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。
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動力消防ポンプ設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分に動力消防ポンプ設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
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自動火災報知設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分に自動火災報知設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
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ガス漏れ火災警報設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により点検義務対象物又はその部分に、ガス漏れ火災警報設備の設置の有無を確認すること。 |
点検義務対象物又はその部分の用途、規模に応じ設置されていること。 |
|
漏電火災警報器 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により点検義務対象物に、漏電火災警報器の設置の有無を確認すること。 |
点検義務対象物の用途、構造、規模、契約電流容量に応じ設置されていること。 |
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消防機関へ通報する火災報知設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物に消防機関へ通報する火災報知設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 2 消防機関へ常時通報することができる電話を設置したことにより、設置しないこととしたものについては、当該電話が存すること。 |
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非常警報器具・非常警報設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 したものについては、当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物に、非常警報器具又は非常警報設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物の用途、構造、規模、収容人員に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
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避難器具
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1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 点検義務対象物の状況又は他の設備等の設置により、設置の減免をしたものについては、その状況又は当該設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分に避難器具の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物の階の用途、構造、規模、収容人員に応じ適応する避難器具が設置されていること。 2 当該点検義務対象物の位置、構造又は設備の状況により、避難上支障がないと認められるものとして、設置個数を減少又は避難器具を設置しないこととしたものについては、その位置、構造又は設備の状況に変更がないこと。 |
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誘導灯・誘導標識 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 点検義務対象物の状況又は他の設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分に、誘導灯・誘導標識の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物又はその部分の用途、構造、規模に応じ設置されていること。 2 当該点検義務対象物の階のうち、避難が容易であると認められるものとして設置しないこととしたものについては、その状況に変更がないこと。 3 避難口誘導灯又は通路誘導灯を設置することにより、設置しないこととした誘導標識については、当該誘導灯が存すること。 |
|
消防用水
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1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により消防用水の設置の有無を確認すること。 |
建築物の用途、構造、規模に応じ設置されていること。
|
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排煙設備 |
ことを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 点検義務対象物の構造等又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その状況又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物又はその部分に排煙設備の設置の有無を確認すること。 |
置されていること。 2 当該点検義務対象物の構造等により、設置しないこととしたものについては、当該構造に変更がないこと。 3 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 |
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連結散水設備 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 点検義務対象物の要件又は他の消防用設備等の設置により、設置しないこととしたものについては、その要件又は当該消防用設備等の設置について確認すること。 3 目視により点検義務対象物に連結散水設備の設置の有無を確認すること。 |
1 点検義務対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 2 他の消防用設備等を設置することにより、設置しないこととしたものについては、当該消防用設備等が存すること。 3 消火活動上支障がないものの要件を満たしている点検義務対象物の部分については、当 該要件が備わっていること。 |
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|||
連結送水管 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により点検義務対象物に連結送水管の設置の有無を確認すること。 |
点検義務対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 |
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非常コンセント設備
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1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により点検義務対象物に非常コンセント設備の設置の有無を確認すること。 |
点検義務対象物の用途、規模に応じ設置されていること。
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無線通信補助設備 |
ことを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により点検義務対象物に無線通信補助設備の設置の有無を確認すること。 |
点検義務対象物の用途、規模に応じ設置されていること。 |
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令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 |
1 消防法令の設置に係る基準に従って設置されていることを、消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 2 目視により点検義務対象物に令第29条の4第1項の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置の有無を確認すること。 |
点検義務対象物の用途、規模に応じ必要とされる防火安全性能を有すると認められた状態で設置されていること。 |
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令第32条の適用
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1 点検義務対象物の位置、構造及び設備の状況から令第32条の規定を適用された消防用設備等については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、点検義務対象物の位置、構造及び設備の状況について確認すること。 2 消防法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第19号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている特殊の消防用設備等その他の設備については、消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等又はその他の設備の設置について確認すること。 |
1 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた点検義務対象物の位置、構造、設備の状況に変更がないこと及び適用された消防用設備等の基準により当該設備等が設置されていること。 2 消防用設備等特例適用申請書等の写しにより、当該特例が認められた特殊の消防用設備等その他の設備が存すること。
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特殊消防用 設備等 |
法第17条第3項の特殊消防用設備等 |
り確認すること。 2 目視により点検義務対象物における特殊消防用設備等の設置の有無を確認すること。 |
法第17条第3項が適用されている点検義務対象物は、特殊消防用設備等が設置されていること。 |
消防用設備等又は特殊消防用設備等 |
消防用設備等の設置の届出 |
消防用設備等設置届出書の写しにより確認すること。 |
消防用設備等設置届出書及び消防用設備等試験結果報告書が消防長等に出されていること。 |
消防用設備等の検査 |
消防用設備等検査済証により確認すること。 |
消防用設備等設置届出書に基づき、消防機関が当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が、設備等技術基準に適合していると認めた消防用設備等検査済証が交付されていること。
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第6 火を使用する設備の位置、構造及び管理等
1 留意事項
(1)点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2)点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3)条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4)届け出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長等に届け出されている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
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火を使用する設備等 |
設備の位置 |
設備の位置について目視により確認すること。 |
設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし、火花を生じる設備・放電加工機を除く。
|
設備の管理 |
設備の管理の状況について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。 ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 |
||
火を使用する器具等 |
器具の取扱い |
器具の取扱いについて関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 |
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火の使用に関する制限等 |
喫煙等の制限 |
1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持ち込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている点検義務対象物には、全面的な喫煙の禁止を 確保するために消防長等が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の点検義務対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長等が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 消防長等から禁止場所における禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている点検義務対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長等が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の点検義務対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長等が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 |
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 |
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がん具用煙火の制限 |
がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理をしたおおいをしていること。 |
第7 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1)条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合には、立会者に基準に適合するように助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2)危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長等に届け出されている内容を確認すること。
(3)地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
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指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い |
貯蔵又は取扱い数量 |
危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
|
火気の使用制限 |
みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 |
みだりに火気が使用されていないこと。 |
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漏れ、あふれ又は飛散の防止 |
危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 |
危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 |
||
容器 |
危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけ目等がないか目視により確認すること。 |
容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけ目等がないこと。 |
||
少量危険物 |
計器類に関する監視
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適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 |
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タンク本体 |
1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。 ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 |
1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
||
配管 |
配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 |
著しい腐食及び損傷がないこと。
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第8 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
1 留意事項
(1)条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2)条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場合は、消防長等に届け出されている内容を確認すること。
(3)地下タンクからの可燃性液体及び指定数量5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
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火気の使用制限 |
みだりに火気を使用していないか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 |
可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。 |
可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。 |
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指定可燃物等の貯蔵及び取扱い
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可燃性液体類等 |
容器 |
可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけ目等がないか目視により確認すること。 |
容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 |
計器類に関する監視 |
適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 |
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タンク本体 |
1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 |
1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 |
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配管 |
配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。 なお、埋設配管の場合にあては、点検箱内の配管結合部分の状況を目視により確認する。 |
著しい腐食及び損傷がないこと。 |
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綿花類等 |
火気の使用制限 |
みだりに火気を使用していないか関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
みだりに火気が使用されていないこと。 |
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集積単位 |
集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者からの聴取により確認すること。 |
一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |
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計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) |
1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者からの聴取及び目視により確認すること。 |
1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
別表第2(第9条関係)
検査項目 |
判定基準 |
根拠条文 |
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管理開始日 |
申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第8条の2の2第1項に該当する点検義務対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日までにおいて3年以上経過していること。 |
法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 |
申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 |
法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 |
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 |
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取消しの有無 |
申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 |
法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 |
法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 |
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法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 |
申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 |
法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 |
申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 |
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法第8条の2の2第1項による点検の結果 |
申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 |
法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 |
規則第3条の2第1項の届出がされていること。 |
法第8条の2の3第1項第3号
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消防計画作成(変更)届出書の有無 |
規則第3条第1項の届出がされていること。 |
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自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 |
消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する点検義務対象物(同条第2号に掲げる点検義務対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 |
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防火管理業務の一部委託 |
防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 |
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管理権原を有する範囲 |
点検義務対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 |
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大規模地震対策特別措置法の指定 |
規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 |
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消防計画の実施 |
規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
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自衛消防組織の業務の実施 |
令第4条の2の4に規定する点検義務対象物(同条第2号に掲げる点検義務対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
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共同自衛消防組織の決定 |
令第4条の2の4に規定する点検義務対象物(同条第2号に掲げる点検義務対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
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訓練の実施回数 |
消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施していること。 |
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訓練の事前通報の有無 |
消火訓練及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 |
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統括防火管理者選任(解任)届出の有無 |
法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。
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全体についての消防計画作成(変更)届出(旧共同防火管理協議事項作成又は変更の届出)の有無 |
法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。 |
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避難上必要な施設等の維持管理 |
法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
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防炎対象物品に対する表示 |
防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 |
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圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 |
火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出がされていること。 |
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消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 |
1 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 2 消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件をすべて満たしていること。 |
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設置届出書の有無 |
法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 |
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法第17条の3の3による点検及び報告の実施 |
1 平成16年5月31日付消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 2 消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごとに、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 |
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法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項 |
市長が定める基準を満たしていること。
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(注)検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。