印刷
ページID:10161
更新日:2025年2月21日
ここから本文です。
静岡市防災管理点検報告等事務処理要綱
平成27年1月27日
消消第11号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検(以下「点検」という。)及びその結果の報告並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定(以下「特例認定」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(システムの使用)
第2条 点検及びその結果の報告並びに特例認定に係る事務処理は、原則として、静岡市火災予防査察等に関する規程(平成15年静岡市消防本部訓令第14号。以下「査察規程」という。)第2条第18号のシステム(第6条第6項において「システム」という。)を用いて行うものとする。
(報告の様式等)
第3条 点検の結果の報告は、「消防法施行規則第51条の12第2項において準用する同規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成20年消防庁告示第19号)別記様式第1による防災管理点検結果報告書(以下「報告書」という。)に、同告示別記様式第2による防災管理点検票(以下「点検票」という。)を添えて、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に2部提出するよう指導するものとする。
2 報告書は、法第36条第1項に規定する政令で定める建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)1件につき、その管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が複数置かれる場合においては、原則として、当該複数の管理権原者が、それぞれ管理する範囲ごとに提出するよう指導するものとする。
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項の規定の適用を受ける防火対象物(以下「統括防災管理対象物」という。)については、当該統括防災管理対象物に係る管理権原者のうちいずれか一の者が、全ての管理権原者に係る報告を取りまとめ、報告書を提出するよう努めることを指導するものとする。
4 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の防災管理点検資格者(以下「点検資格者」という。)2人以上が点検を実施した場合は、報告書に全ての点検資格者を併記し、又は点検資格者を代表する者を記載するよう指導するものとする。
5 点検票の記載に当たり必要があるときは、別紙に記載する旨を表示した上で別紙を用いることを認めるものとする。
(点検の項目及び基準)
第4条 点検の項目及び基準は、別表第1に掲げる項目及び当該項目に応じ同表に定める基準(以下「点検基準」という。)によるよう指導するものとする。
(台帳に保存すべき図書の範囲)
第5条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第51条の12第1項に規定する防災管理維持台帳には、管理権原者がその権原に属する範囲の図書を保存するよう指導するものとする。
(報告書の処理)
第6条 報告書を受理しようとするときは、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1)報告の対象が防災管理対象物であること。
(2)届出者が適正な管理権原者であること。
(3)点検の結果に「否」が記載された項目があるときは、その不備内容等が明確に記入されていること。
2 報告書を受理するときは、その1部に静岡市消防用設備等事務処理要綱(平成15年静岡市消防長通達消消第15号。以下「設備事務要綱」という。)別図第1号又は別図第2号による届出済印を押し、受理年月日を記入したものを届出者に返却するものとする。
3 報告書を受理したときは、消防長等は、その内容を査察規程第14条の規定により整備した査察対象物に関する資料(以下「査察対象物関係資料」という。)により審査するものとする。
4 報告書又は点検票の内容に不備があるときは、補正を行うよう指導するものとする。
5 消防長等は、審査の結果特に必要があると認めたときは、査察規程第15条第1号の通常立入検査を実施するものとする。
6 報告書の審査を終えたときは、システムに必要事項を入力した上で、査察対象物関係資料に加えて保存するものとする。
(点検済証の表示)
第7条 規則別表第5による防災基準点検済証は、規則第51条の15において準用する規則第4条2の7第2項の規定により当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
2 規則別表第7による防火・防災基準点検済証は、規則第51条の18第2項の規定により当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
3 一の防災管理対象物に管理権原者が複数置かれる場合は、当該複数の管理権原者が管理する範囲(特例認定を受けている部分を除く。)の全てが点検基準の全てに適合していなければ、前2項に規定する点検済証を付することができないものとする。
4 第1項及び第2項に規定する点検済証は、必要に応じ、複数箇所に付することができる。
(特例認定の申請)
第8条 特例認定の申請は、次に定めるところによるよう指導するものとする。
(1)規則別記様式第14号による防災管理点検報告特例認定申請書に法第36条第1項において
準用する法第8条の2の3第2項に規定する書類を添えて、消防長等に2部提出すること。
(2)一の防災管理対象物に管理権原者が複数置かれる場合は、当該複数の管理権原者が、それぞれ管理する範囲ごとに申請すること。
(3)統括防災管理対象物である場合にあっては、取りまとめ申請するよう努めること。
2 特例認定の申請書を受理するときは、その1部に設備事務要綱別図第1号又は別図第2号による届出済印を押し、受理年月日を記入したものを申請者に返却するものとする。
(特例認定の審査)
第9条 特例認定の申請があったときは、次に定めるところにより審査するものとする。
(1)審査項目及び判定基準は、別表第2に定めるところによること。
(2)書類審査及び現地の検査により審査すること。ただし、書類審査において判定基準に適合しないことが明らかであるときは、現地の検査を要しないこと。
(3)現地の検査は、管理権原者その他の関係者の立会いの下で行うものとし、判定基準に適合しない項目があるときは、他の項目の検査を要しないこと。
(4)審査の結果は、特例認定に係る確認結果書(別記様式)に記載すること。この場合において、不備事項があるときは、根拠条文を明示すること。
(特例認定の通知)
第10条 消防長等は、特例認定に係る審査の結果、特例認定をするときは査察規程様式第18号による防災管理対象物特例認定通知書により、特例認定をしないときは、同様式による防災管理対象物特例不認定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 前項の特例認定に係る不認定通知書には、特例認定をしない理由及び根拠条文並びに検査を行わなかった項目を記載するものとする。
3 第1項の規定による通知書は、その写しを作成し、余白に受領者の署名を求めるものとする。
(特例認定の取消しの取扱い)
第11条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しの取扱いは、静岡市火災予防等違反処理規程(平成15年静岡市消防本部訓令第15号)第14条の規定によるものとする。
(特例認定に係る申請書等の保存)
第12条 特例認定に係る申請書等は、査察対象物関係資料に加えて保存するものとする。
(標準処理期間)
第13条 特例認定に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に規定する申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日間とする。
(特例認定を受けた旨の確認)
第14条 消防長等は、特例認定を受けた管理権原者から、当該特例認定に係る通知書の亡失、滅失等の理由により特例認定を受けた旨の確認を求められた場合は、特例認定の通知の写しを交付することができる。
(特例認定を受けた旨の表示)
第15条 規則別表第6による防災優良認定証は、規則第51条の17において準用する規則第4条の2の9第1項の規定により当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
2 規則別表第8による防火・防災優良認定証は、規則第51条の19第1項の規定により当該防災管理対象物の見やすい箇所に付するよう指導するものとする。
3 一の防災管理対象物に管理権原者が複数置かれる場合は、当該複数の管理権原者の全てが特例認定を受けていなければ、前2項に規定する認定証を付することができないものとする。
4 第1項及び第2項に規定する認定証は、必要に応じ、複数箇所に付することができる。
(管理権原者の変更の届出)
第16条 管理権原者に変更を生じたときは、規則別記様式第15号による管理権原者変更届出書の提出を指導するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年1月27日から施行する。
(島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置)
2 平成28年3月31日までに、廃止前の吉田町牧之原市広域施設組合消防本部防災管理対象物点検報告特例認定事務処理要綱(平成26年吉田町牧之原市広域施設組合消防本部要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月1日消消第13号)
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消消第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日消消第3号)
この要綱は、令和2年10月30日から施行する。
附則(令和3年3月29日消消第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
防災点検基準
第4条に規定する点検基準については、以下のとおりとする。
なお、この点検基準において、法は消防法を、令は消防法施行令を、規則は消防法施行規則をそれぞれいうものとする。
また、「消防計画」は、特に断りがある場合を除き「防災管理に係る消防計画」をいうものとする。
第1 一般的留意事項
1 点検に際しては、原則として防災管理者等の関係者の立会いを求めること。
2 各点検項目において、点検時の判定が「否」の状態であっても、点検実施中に改善して判定が「適」の状態となったものについては、改善内容を点検票(その2)の「状況及び措置内容」の欄に記入するとともに判定を「適」とすることができること。
3 点検の際、判定の適否と関係のない事項であっても、防災管理上問題のある事項については、防災管理者等の関係者で立会いをする者(以下「立会者」という。)にその事項及び改善方法について助言するとともに、その旨を点検票(その1)の「備考」欄に記入すること。
その他「備考」の欄には、点検を実施した際に気が付いた防災管理上の所見、防災管理維持台帳の編冊状況等について記入すること。
4 「備考」又は「状況及び措置内容」欄に記入できない場合は、その内容を記入した書類を添付すること。
5 点検する防災管理対象物が令第2条を適用されているか必要に応じ確認すること。
第2 消防計画
1 留意事項
(1)点検項目のうち、消防計画に定められた項目を、次の「2 点検方法等」における消防計画に係る点検項目の内容に照らして点検すること。
(2)防災管理維持台帳により消防計画における点検等の状況について確認すること。
(3)消防計画の内容が防災管理対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更を助言するととともに、その内容を点検票(その2)の「状況及び措置内容」欄に記入すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
||
---|---|---|---|---|
届出 |
防災管理者選任(解任) |
1 防災管理者の選任(解任)の状況を防災管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。 2 届出されている防災管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者からの聴取及び従業員名簿等により確認すること。 |
1 当該防災管理対象物の防災管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。 2 選任された防災管理者が現に存すること。 3 防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 防災管理者を変更した場合に、防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 |
|
消防計画作成(変更) |
消防計画の作成(変更)の状況を、消防計画作成(変更)届出書の写しにより確認すること。 |
1 消防計画が作成されていること。 2 消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 3 消防計画に定められた事項を変更した場合に、消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 |
||
|
自衛消防組織の設置 |
自衛消防組織の設置状況を、自衛消防組織設置(変更)届出書の写しにより確認すること。 |
1 自衛消防組織が設置されていること。 2 自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。 3 自衛消防組織を変更した場合に、自衛消防組織設置(変更)届出書が出されていること。 4 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された統括管理者が現に存すること。 5 統括管理者が必要な資格を有していること。 6 自衛消防組織設置(変更)届出書に記載された資機材が現に存すること。 |
|
|
自衛消防の組織 |
1 自衛消防の組織に係る事項について、消防計画に定められた内容を確認すること。 2 自衛消防の組織の編成員(自衛消防の組織を編成する者をいう。以下同じ。)が防災管理対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。 3 自衛消防の組織の編成員からの聴取により、任務分担等の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が、編成員に把握されていること。 2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。 |
|
避難施設の維持管理及びその案内 |
1 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、避難施設の維持管理に関する実施の状況について確認すること。 3 避難経路の案内が掲示されている場合は、適切に掲示されているか確認すること。 4 避難施設の管理の状態を目視により確認すること。 5 消防計画に定められた避難施設の維持管理及びその案内に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められたところにより、避難施設の維持管理が実施されていること。 2 消防計画に定められた案内に関する事項が、関係のある者に把握されていること。 |
||
|
収容人員の適正化 |
1 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、定員の遵守その他収容人員の適正化の実施状況について確認すること。 3 消防計画に定められた定員の遵守その他収容人員の適正化に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、定員その他収容人員が適正に管理されていること。 |
|
防災管理上必要な教育 |
1 消防計画に定められた防災管理上必要な教育に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、防災管理上必要な教育の実施状況について確認すること。 3 関係のある者からの聴取により、教育内容の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた防災管理上必要な教育に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定めされたところにより、教育が実施されていること。 |
||
|
避難訓練その他必要な訓練 |
1 消防計画に定められた避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、避難の訓練その他防災管理上必要な訓練が実施されていること。 |
|
|
関係機関との連絡 |
1 消防計画に定められた関係機関との連絡に係る事項について確認すること。 2 関係のある者からの聴取により、関係機関との連絡の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた関係機関との連絡に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、関係機関との連絡がされており、かつ、連絡を行うことが、各担当者に把握されていること。 |
|
訓練結果の検証及び消防計画の見直し |
1 消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証及び当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しに係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証及び当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しの実施の状況について確認すること。 |
消防計画に定められた避難訓練その他防災管理上必要な訓練の結果を踏まえた消防計画の検証及び当該検証結果に基づく当該消防計画の見直しに係る事項が実施されていること。 |
||
防災管理に関し必要な事項 |
1 防災管理に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。 2 関係のある者からの聴取により、防災管理に関し必要な事項として定められた事項の実施について確認すること。 3 消防計画に定められた防災管理に関し必要な事項が防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた防災管理に関し必要な事項が実施されていること。 |
||
地震発生時の被害想定及び対策 |
1 消防計画に定められた地震発生時の被害想定及び当該想定される被害対策に係る事項について確認すること。 2 消防計画に定められた地震発生時の被害想定及び当該想定される被害対策に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震発生時の被害想定が実施されており、その結果、当該想定される被害対策に係る事項が実施されていること。 |
||
地震対策のための自主検査 |
1 消防計画に定められた地震による被害の軽減のための自主検査に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、地震による被害の軽減のための自主検査の実施の状況について確認すること。 3 自主検査の箇所の状態について目視により確認すること。 4 消防計画に定められた地震による被害の軽減のための自主検査に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、地震による被害の軽減のための自主検査の実施事項に係る検査が実施されており、その結果、不備があった場合に必要な措置が実施されていること。 |
||
地震対策のための設備及び資機材の点検並びに整備 |
1 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備について確認すること。 3 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の箇所の状況について、目視により確認すること。 4 消防計画に定められた地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより、地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備が実施されており、その結果、不備があった場合に、必要な整備等が実施されていること。
|
||
備品の落下、転倒及び移動の防止措置 |
1 消防計画に定められた家具、じゅう器その他の物品(以下「備品」という。)の落下、転倒及び移動の防止措置に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、備品の落下、転倒及び移動の防止措置について確認すること。 3 消防計画に定められた備品の落下、転倒及び移動の防止措置の状況について、目視により確認すること。 4 消防計画に定められた備品の落下、転倒及び移動の防止措置が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められたところにより備品の落下、転倒及び移動の防止措置が実施されていること。 |
||
地震発生時の応急措置 |
1 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項について確認すること。 2 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置を担当する従業員等からの聴取により、地震発生時の応急措置の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置が、応急措置を担当する従業員等に把握されていること。 |
||
地震対策に関し必要な事項 |
1 地震による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。 2 関係のある者からの聴取により、地震による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められた事項の実施状況について確認すること。 3 消防計画に定められた地震による被害の軽減に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震による被害の軽減に関し必要な事項が実施されていること。 |
||
特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導 |
1 消防計画に定められた特殊な災害発生時の通報連絡及び避難誘導に係る事項について確認すること。 2 特殊な災害発生時の通報連絡及び避難誘導を担当する従業員等からの聴取により、消防計画に定められた任務分担の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた特殊な災害の発生時の通報連絡及び避難誘導に係る事項における任務分担が各担当者に把握されていること。 |
||
特殊な災害の対策に関し必要な事項 |
1 特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項として消防計画に定められている場合、当該定められた事項について確認すること。 2 関係のある者からの聴取により、特殊な災害の対策に関し必要な事項として定められた事項の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた特殊な災害による被害の軽減に関し必要な事項が実施されていること。 |
||
消防計画 |
|
活動要領 |
1 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項について確認すること。 2 自衛消防組織の編成員からの聴取により、消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領の把握状況について確認すること。 3 消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた関係機関への通報、避難誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に係る事項が自衛消防組織の編成員に把握されていること。 |
自衛消防組織 |
要員の教育及び訓練 |
1 消防計画に定められた自衛消防組織の編成員の教育及び訓練に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、自衛消防組織の編成員の教育及び訓練の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた自衛消防組織の編成員の教育及び訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められたところにより、自衛消防組織の編成員の教育及び訓練が実施されていること。 2 統括管理者の直近下位の内部組織の班長が、自衛消防業務に関する講習の修了等必要な教育を受けていること。 |
|
業務に関し必要な事項 |
1 自衛消防組織の業務に関し必要な事項として消防計画に定められた事項について確認すること。 2 関係のあるもの者からの聴取により、自衛消防組織の業務に関し必要な事項として定められた事項の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた自衛消防組織の業務に関し必要な事項が実施されていること。 |
||
共同自衛消防組織 |
協議会の設置及び運営 |
1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に係る事項について確認すること。 2 関係のある者からの聴取により、協議会の設置及び運営の状況について確認すること。 |
消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における協議会の設置及び運営に係る事項が実施されていること。 |
|
統括管理者の選任 |
1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び統括管理者からの聴取により、統括管理者の選任状況について確認すること。 |
共同して設置した自衛消防組織における統括管理者が消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の統括管理者の選任に係る事項に基づき選任されていること。 |
||
業務を行う範囲 |
1 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲に係る事項について確認すること。 2 管理権原者及び統括管理者からの聴取により共同して設置した自衛消防組織における業務を行う範囲の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が実態に適合しているか確認すること。 |
防災管理対象物を共同して設置した自衛消防組織において業務を行う範囲が消防計画に定められ、管理権原者及び統括管理者に把握されていること。 |
||
運営に関し必 要な事項
|
1 共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が消防計画に定められている場合には、当該定められている事項について確認すること。 2 防災管理者及び統括管理者からの聴取により、共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項の実施状況について確認すること。 |
消防計画に定められた共同して設置した自衛消防組織の運営に関し必要な事項が実施されていること。
|
||
防災管理業務の一部委託 |
1 消防計画に定められた防災管理上必要な業務の一部委託に係る事項について確認すること。 2 防災管理上必要な業務の受託者の氏名、住所、任務、分担、指揮命令系統について確認すること。 3 関係のある者からの聴取により、防災管理上必要な業務の範囲及び方法の把握の状況について確認すること。 4 防災管理業務に従事している者からの聴取により、「防災管理業務の受託を業とする法人等の教育担当者のための講習会について」(平成21年1月26日付け消防予第36号)に基づき、当該従事者の属する法人等(防災管理業務の一部を受託する法人等)が教育担当者を定め防災管理業務を従事する従業員に防災管理に関する教育を組織的、計画的に行っているか確認すること。 |
1 消防計画に定められた防災管理上必要な業務の一部の受託者の氏名及び住所(法人の場合、名称及び主たる事務所の所在地)並びにその業務の範囲及び方法が実態に適合していること。 2 防災管理上必要な業務の一部の受託者が、自衛消防の組織に組み込まれている場合には、自衛消防の組織における任務分担、指揮命令系統が当該受託者に把握されていること。 |
||
権原の範囲 |
1 消防計画に定められた防災管理対象物の管理権原の範囲に係る事項について確認すること。(管理について権原の分かれているものに限る。) 2 管理権原者又は防災管理者からの聴取により、当該管理権原の範囲について確認すること。 |
1 消防計画に定められた防災管理対象物の管理権原の範囲が実態に適合していること。(管理について権原の分かれているものに限る。) 2 防災管理対象物の管理権原の範囲が管理権原者又は防災管理者に把握されていること。 |
||
自衛消防の組 織 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に係る事項について確認すること。 2 自衛消防の組織の編成員が防災管理対象物に勤務し、又は居住していることを確認すること。 分担等の把握の状況について確認すること。 4 消防計画に定められた自衛消防の組織に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織の任務分担及び指揮命令系統が、編成員に把握されていること。 2 自衛消防の組織の編成員が現に存すること。 |
||
|
|
情報等の伝達 |
1 消防計画に定められた地震予知情報及び警戒宣言の伝達について確認すること。 2 情報等の伝達を担当する従業員等からの聴取により、伝達の方法の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた伝達の方法に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震予知情報及び警戒宣言が発せられた場合における在館者及び従業員等への伝達の方法が、情報等の伝達を担当する従業員等に把握されていること。 |
地震防災対策強化地域に所在する防災管理対象物 |
避難誘導 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に係る事項について確認すること。 2 避難誘導を担当する従業員等からの聴取により、避難誘導の方法等の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた避難誘導に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における避難誘導の体制及び方法が、避難誘導を担当する従業員等に把握されていること。 |
|
施設及び設備の点検及び整備 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備に係る事項について確認すること。 2 施設及び設備の点検及び整備を担当する従業員等からの聴取により、施設及び設備の点検及び整備の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた施設及び設備の点検及び整備に係る事項が、防災管 理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた警戒宣言が発令された場合における施設及び設備の点検及び整備が、施設及び設備の点検及び整備を担当する従業員等に把握されていること。 |
||
|
|
応急対策 |
1 消防計画に定められた警戒宣言が発せられた場合における応急対策に係る事項について確認すること。 2 応急対策を担当する従業員等からの聴取により、応急対策の把握の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた応急対策に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた警戒宣言が発令された場合における応急対策が、応急対策を担当する従業員に把握されていること。 |
防災訓練 |
1 消防計画に定められた地震等に係る防災訓練に関する事項について確認すること。 2 防災訓練を担当する従業員等からの聴取により、防災訓練の実施の状況について確認すること。 3 消防計画に定められた防災訓練に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
消防計画に定められた地震時等を想定した避難の訓練その他防災管理上必要な訓練が実施されていること。 |
||
教育及び広報 |
1 消防計画に定められた教育及び広報に係る事項について確認すること。 2 防災管理維持台帳及び教育、広報を担当する従業員等からの聴取により、教育及び広報の把握について確認すること。 3 消防計画に定められた教育及び広報に係る事項が、防災管理対象物の実態に適合しているか確認すること。 |
1 消防計画に定められたところにより、教育が実施されていること。 2 避難経路及び最寄の広域避難場所までの避難経路が、教育及び広報を担当する従業員等に把握されていること。 |
||
防災管理者 |
避難訓練の実施回数 |
防災管理維持台帳及び防災管理者その他の関係のある者からの聴取により、避難の訓練の実施の状況について確認すること。 |
防災管理者が消防計画に基づき、避難の訓練を年1回以上実施していること。 |
|
避難訓練を実施する場合の消防機関への 通報 |
防災管理維持台帳及び防災管理者その他の関係のある者からの聴取により、避難の訓練を実施する場合、事前に消防機関に通報を行っていることを確認すること。 |
防災管理者は、少なくとも年1回の避難の訓練を実施する場合に、事前に消防機関に通報していること。 |
第3 統括防災管理者等
1 一般的留意事項
(1)統括防災管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた内容に照らして点検すること。
(2)統括防災管理者選任(解任)届出及び全体についての消防計画作成(変更)届出の内容が防災管理対象物の実態に適合していないと認められる場合は、立会者に計画の変更について助言するとともにその内容を「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(3)全体についての消防計画作成(変更)届出に定められた事項の実施の状況について「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
2 点検方法等
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
|
---|---|---|---|
統括防災管理者選任(解任) |
1 統括防災管理者選任(解任)届出書の写しにより確認すること。 2 届出されている統括防災管理者が人事異動等により異動していないか、関係のある者の聴取及び従業員名簿等により確認すること。 |
1 統括防災管理者として必要な資格を有している者が選任されていること。 2 選任された統括防災管理者が現に存すること。 3 統括防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 4 統括防災管理者を変更した場合に、統括防災管理者選任(解任)届出書が出されていること。 |
|
届出 |
全体についての消防計画作成(変更) |
全体についての消防計画作成(変更)届出書(旧共同防災管理協議事項作成及び変更の届出)の写しにより確認すること。 |
1 次に掲げる事項が記載されている全体についての消防計画が作成されていること。 (1)防災管理対象物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。 範囲及び方法に関すること。 (3)防災管理対象物の全体についての消防計画に基づく避難の訓練その他防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。 (4)廊下、階段、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。 (5)地震その他の災害が発生した場合における通報連絡及び避難誘導に関すること。 (6)地震その他の災害が発生した場合における消防隊に対する防災管理対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。 (7)(1)から(6)までに掲げるもののほか防災管理対象物の全体についての防災管理に関し必要な事項 (8)地震防災対策強化地域における次に掲げる事項 ア 警戒宣言が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。 イ 地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。 ウ 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。 エ 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。 オ 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。 カ 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。 いること。 3 全体についての消防計画に定められた事項を変更した場合に、全体についての消防計画作成(変更)届出書が出されていること。 |
第4 避難上必要な施設及び防火戸
点検項目 |
点検方法 |
判定方法 |
---|---|---|
避難上必要な施設及び防火戸の管理
|
1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理及び防火戸の管理の状態を目視により確認すること。 2 防災管理維持台帳及び関係のある者からの聴取により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設及び防火戸の管理の実施の状況について確認すること。 |
1 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 2 防火戸についてその閉鎖の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されないよう管理されていること。 |
別表第2(第9条関係)
防災管理点検の特例認定に係る審査基準
審査項目 |
判定基準 |
根拠条文 |
---|---|---|
管理開始日 |
申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 |
申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 |
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 |
|
取消しの有無 |
申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 |
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 |
申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 |
申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 |
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 |
申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 |
規則第51条の9の届出がされていること。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 |
規則第51条の8第1項の届出がされていること。 |
1項第3号 |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 |
消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 |
|
防災管理業務の一部委託 |
防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 |
|
管理権原を有する範囲 |
建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 |
|
大規模地震対策特別措置法の指定 |
申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 |
|
防災管理に係る消防計画の実施 |
規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
|
自衛消防組織の業務の実施 |
令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
|
共同自衛消防組織の決定 |
令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
|
訓練の実施回数 |
避難訓練を年1回以上実施していること。 |
|
訓練の事前通報の有無 |
避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 |
|
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 |
防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。 |
|
全体についての消防計画作成(変更)届出(旧共同防災管理協議事項作成及び変更の届出)の有無 |
防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。
|
|
避難上必要な施設等の維持管理 |
法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
(注)審査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該審査項目は除外する。