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更新日:2025年4月18日

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静岡市消防用設備等事務処理要綱

 

目次

 第1章 第1章 総則(第1条)

 第2章 消防用設備等の届出事務等(第2条-第7条)

 第3章 消防用設備等の検査(第8条-第10条)

 第4章 違反防火対象物の措置(第11条)

 第5章 雑則(第12条-第15条)

 附則

 第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の2の規定に基づく防火対象物(以下「検査対象物」という。)における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)及び検査に係る事務、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(以下「点検報告」という。)に係る事務、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等の工事着手の届出(以下「着工届」という。)に係る事務その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置、維持に係る事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

 第2章 消防用設備等の届出事務等

 (届出等の受理)

第2条 消防長又は管轄消防署長(以下「消防長等」という。)は、防火対象物の関係者から設置届の提出があったときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿(様式第1号)及び消防用設備等・特殊消防用設備等検査結果通知書発送簿(様式第2号)を備え受付、交付及び発送並びに処理経過の記載を行うものとする。

2 消防長等は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事施工者若しくは消防設備士(以下「消防設備士等」という。)から着工届が提出されたときは受付及び処理経過の記載を行うものとする。

 (着工届の処理等)

第3条 消防長等は、着工届に係る工事又は次に定める消防用設備等若しくは必要と認められる設備等に係る工事の届出があったときは、添付図書及び届出事項等の内容を審査し、決裁処理するものとする。この場合において、甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事で任意に設置される消防用設備等についても同様に扱う。

(1)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第27条に規定する消防用水

(2)令第28条から第29条の4までに規定する消火活動上必要な施設

(3)パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備(静岡市予防事務審査基準(平成15年4月1日消消第7号消防長)第10(消防用設備等の設置)及び屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて(平成16年6月22日付け16静消予第364号査察課長通知)に基づき、令第32条の特例を適用するものをいう。)

(4)火炎伝送防止装置(フード等用簡易自動消火装置の性能及び設置の基準について(平成5年12月10日付け消防予第331号消防庁予防課長通知。以下「331号通知」という。)に適合するものをいう。)その他必要と認められる設備等(以下「フード等消火設備等」という。)

(5)前各号に掲げるもののほか、必要と認められる消防用設備等又はフード等消火設備等

2 前項の添付図書及び届出事項等の内容は、設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について(令和5年3月30日付け消防予第196号消防庁予防課長及び消防危第68号消防庁危険物保安室長通知。以下「196号及び68号通知」という。)及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。この場合において、前項各号に掲げる消防用設備等又はフード等消火設備等については、196号及び68号通知を準用する。

3 着工届の提出は、次によるものとする。

(1)消防用設備等若しくは特殊消防用設備等又はフード等消火設備等(以下「消防設備等」という。)の種類ごとに正副2部提出されたときは、副本に届出済印(別図第1号又は別図第2号)を押印して届出年月日を記入後、消防設備士等に返却する。ただし、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機と消防設備士等が使用する電子計算機とを、電気通信回線で接続したものをいう。以下「電子申請」という。)により提出されたものについては、この限りではない。

(2)前号による着工届の提出は、消防設備等の消防設備士等が同一であり、その計画内容が明確に区分できるものにあっては、種類ごとに提出しなくてもよいものとする。

4 着工届の消防設備等の工事着手日は、196号及び68号通知によるものとする。

5 第1項の着工届部分が軽微な工事の範囲(消防用設備等に係る届出等に関する運用について(平成9年12月5日付け消防予第192号消防庁予防課長通知)の別紙2に掲げる工事の範囲をいう。)であるときは、設置届に必要図書を添付させることにより着工届を省略することができるものとする。

 (設置届の処理等)

第4条 消防長等は、設置届が提出されたときは、消防設備等ごとの試験結果報告書及び添付図書(196号及び68号通知を準用する。)について内容を審査し、処理するものとする。この場合において、主管課又は管轄消防署に消防設備等の検査予定表を備え、検査予定日の調整を行う。

2 設置届は、消防設備等の種類ごとに正副2部提出するものとする。ただし、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書その2(様式第3号)に消防設備等の種類を記入した場合又は、電子申請により提出されたものについては、この限りでない。この場合において、前条第3項の規定を準用する。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの試験結果報告書の記載は、消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年12月1日付け消防庁告示第4号)により行うものとし、前条第1項第3号から第5号までの消防用設備等又はフード等消火設備等について準用する。

4 検査対象物に該当しない防火対象物(以下「検査対象物外」という。)の関係者より、設置届が提出されたときは前各項を準用する。

5 令第35条第1項第3号に規定する検査対象物は、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物(平成21年静岡市消防本部告示第5号)によるものとする。

 (点検結果報告の処理等)

第5条 消防長等は、点検報告を受理したときは、次に定める事項により処理するものとする。

(1)消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告の処理は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年5月31日付け消防庁告示第9号)、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年10月16日付け消防庁告示第14号)により審査を行う。

(2)第3条第1項第3号から第5号までの消防用設備等又はフード等消火設備等については、前号に準じて審査を行う。

(3)前2号の審査の結果、支障ないと認めたときは、第3条第3項第1号の規定を準用し、処理するものとする。

(4)第1号及び第2号の審査の結果、必要があると認めたときは、静岡市火災予防査察等に関する規程(平成15年静岡市消防本部訓令第14号。以下「査察規程」という。)に基づき立入検査を実施する。

(5)点検報告は、査察規程に規定する査察対象物関係資料として保管する。

2 令第36条第2項第2号に規定する消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物は、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物(平成15年静岡市消防本部告示第4号)によるものとする。

 (特例適用申請等)

第6条 消防長等は、防火対象物の関係者から令第32条に規定する消防用設備等の特例適用の申し出があったときは、静岡市建築同意等事務処理要綱(平成15年静岡市消防長通達消消第16号。以下「同意事務要綱」という。)第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、代替設置する消防設備等があるときは、法第17条の3の3の規定に準じて点検報告を行うことを特例適用の前提条件とする。

 (消防用設備等の事前指導)

第7条 消防長等は、着工届又は設置届の前に防火対象物の設計者又は消防設備士等から消防設備等の設置又は防火対象物の構造等に係る相談を受けたときは、同意事務要綱第11条の規定を準用し適切な指導を行うとともに、その内容を消防用設備等打合せ記録書(同意事務要綱様式第13号をいう。)に記録しておかなければならない。

 第3章 消防用設備等の検査

 (中間検査)

第8条 消防長等は、法第17条の3の2に基づく検査を補完するため、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査が困難な部分について、建築物が完成するまでの間に、次に定める事項の中間検査(以下「中間検査」という。)を行うものとする。ただし、同意事務要綱第13条に規定する中間検査を除く。

(1)同意事務要綱第10条に基づく防火対象物仮使用届出書が提出された防火対象物の消防設備等の検査

(2)令第12条に規定するスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)が設置される防火対象物の配管等の検査

(3)前2号に掲げるもののほか、工事の進捗状況等により必要と認められる防火対象物の消防設備等の検査

(4)前3号に掲げるもののうち、スプリンクラー設備、消防用水、消防活動上必要な施設又は水圧開放装置が設置される場合において、管轄消防署長(以下「消防署長」という。)は必要に応じ消防隊を現場における放水試験等(以下「放水試験等」という。)に出向させることができる。

2 前項の中間検査は、防火対象物の関係者と日程調整した上で行うものとし、検査結果については、必要に応じて決裁処理し、消防用設備等・特殊消防用設備等検査結果通知書(様式第4号。以下「検査結果通知書」という。)により当該関係者に通知するものとする。

(消防検査)

第9条 消防長等は、設置届が提出されたときは、防火対象物の関係者と日程調整し、遅滞なく消防による完了検査(以下「消防検査」という。)を行うものとする。この場合において、前条第1項第4号の規定を準用する。

2 消防検査は、次に定めるところにより行うものとする。

(1)消防設備等の試験基準は、次による。

 ア 消防用設備等については、消防用設備等の試験基準の全部改正について(平成14年9月30日付け消防予第282号)及び消防用設備等の試験基準に係る運用について(平成14年9月30日付け消防予第283号)に定める試験基準

イ 特殊消防用設備等については、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に定める試験基準

 ウ フード等消火設備等については、331号通知その他必要と認められる設備等の基準のうち、機能上、検査が必要と認められる事項

(2)既設の消防設備等の増設等に係る検査は、当該増設等の工事を行った部分及び当該工事が影響を与える範囲について現場検査を行うものとする。この場合において、当該増設等の工事以外の部分の検査については、半年以内の法第17条の3の3の規定に基づく点検結果の内容確認により行うものとする。

3 消防検査の結果については、次に定めるところによるものとする。

(1)消防設備等が法第17条第1項に規定する設備等技術基準又は同条第3項に規定する設備等設置維持計画若しくは331号通知(以下「技術上の基準」という。)に適合しているときは、次による。

 ア 検査対象物については、決裁処理後、防火対象物の関係者に対し、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(規則第31条の3第4項に規定するものをいう。以下「検査済証」という。)を交付する。

 イ 第3条第1項に規定する消防設備等を設置した防火対象物のうち、検査対象物外のときは、アを準用する。

 ウ イ以外の検査対象物外については、決裁処理後、防火対象物の関係者に対し、検査結果通知書により通知する。

(2)消防設備等が技術上の基準に適合していないときは、次による。

 ア 決裁処理後、不備欠陥事項を検査結果通知書に記載し、防火対象物の関係者に通知する。

 イ アの当該基準に適合しない部分が軽微なときは、当該部分が改修されるまでの間、決裁処理を保留して改修後、再検査を実施し当該基準に適合したときは、前号を準用する。

4 消防検査は、次の全てに該当する場合、書類検査により現場検査を省略することができる。

(1)消防用設備等の工事は、第3条第5項の軽微な工事の範囲又は甲種消防設備士が行う工事以外で消防長等が現場検査を省略しても支障ないと認める工事であること。

(2)現場検査を省略する消防用設備等は、半年以内に法第17条の3の3の規定に基づく点検が実施されていること。

(3)工事部分及び当該工事が影響を与える範囲の消防用設備等が適正に設置されていること。

(4)第3項の検査済証の交付は、必要としないものであること。

(5)工事部分は、施工事実を確認できる写真が撮影されており、規則第31条の6第3項に規定する維持台帳に写真を保存し、必要に応じて提示できるようにしておくこと。

 (消防設備士等の立会い)

第10条 中間検査及び消防検査を実施するに当たり、原則として、防火対象物の設計者又は消防設備士等の立会いを得て行うものとする。ただし、消火器等の軽微な消防用設備等については、必要に応じ立会いを省略することができる。

 第4章 違反防火対象物の措置

 (措置命令等)

第11条 消防職員は、中間検査及び消防検査に際して、法、令、規則、静岡市火災予防条例(平成15年静岡市条例第286号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令で定める防火の基準に違反している防火対象物及び消防設備士等(点検資格者を含む。)を認めたときは、速やかに主管課長又は消防署長に報告するものとし、同意事務要綱第14条に規定する措置命令等を準用する。

2 前項のほか消防設備士等の違反については、静岡市消防設備士免状返納命令事務処理要綱(平成15年静岡市消防長通達消消第10号)によるものとする。

 第5章 雑則

 (関係行政機関等との調整)

第12条 消防長等又は主管課長は、消防用設備等事務処理について特に必要があると認めるときは、速やかに関係行政機関又は他の所属への通報、調整等の必要な措置をとるものとする。

(月報)

第13条 主管課長及び消防署長は、第3条、第4条、第8条及び第9条に規定する事項について、当月処理した着工届の状況、設置届の状況、検査済証の交付状況及び検査結果通知書の通知状況を翌月速やかに消防長に報告するものとする。

 (年報)

第14条 主管課長及び消防署長は、第3条から第5条まで、第8条及び第9条に規定する事項について、当年処理した着工届の状況、設置届の状況、点検報告の状況、検査済証の交付状況及び検査結果通知書の通知状況を翌年速やかに消防長に報告するものとする。

(委任)

第15条 この規定に定めるもののほか、消防用設備等事務処理について必要な事項は、消防長が別に定める。

 附 則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

 附 則 

 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 

 

別図第1号(第3条、第4条、第5条関係)

←  47mm →

 

 届 出 済 

静岡市消防局

 ◯◯年◯◯月◯○日

28mm

 

 

 

 

 

別図第2号(第3条、第4条、第5条関係)

←  47mm →

 

届 出 済

静岡市◯◯◯◯消防署

 ◯◯年◯◯月◯○日

28mm

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消防局消防部査察課 

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