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更新日:2025年2月21日

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静岡市建築同意等事務処理要綱

平成15年4月1日

消消第16号消防長

消防局

各消防署

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 消防同意事務等(第2条―第12条)

第3章 検査事務(第13条)

第4章 違反防火対象物の措置(第14条)

第5章 雑則(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく消防同意等(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第1項の規定に基づく許可又は確認に関する消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の同意及び同条第4項の規定に基づく通知をいう。以下同じ。)の事務処理及び執行上必要な事項を定めるものとする。

第2章 消防同意事務等

(同意申請書等の受理)

第2条 消防長は、特定行政庁又は建築主事若しくは指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から法第7条の消防同意等を要する建築物の申請書類(以下「同意申請書等」という。)の送付を受けたときは、静岡市公文書管理規程(平成15年静岡市訓令第5号)により収受し、発送及び処理経過の記載を行うものとする。

(同意申請書等の審査)

第3条 消防長は、同意申請書等を受理したときは、次に定める事項(以下「防火の規定」という。)について審査するものとする。

この場合において、必要に応じ現場調査を実施する。

(1)建基法の規定に基づく防火の基準

(2)法第8条から第8条の2の5までの規定に基づく防火管理対策

(3)法第8条の3の規定に基づく防炎対策

(4)法第9条、第9条の2及び第9条の4の規定に基づく静岡市火災予防条例(平成15年静岡市条例第286号。以下「条例」という。)の火災予防対策

(5)法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の火災予防対策

(6)法第11条の規定に基づく危険物の規制に関する施設の基準

(7)法第17条の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の技術上の基準

(8)条例の規定に基づく火災予防対策(第4号を除く。)

(9)静岡市地下道等の設置に関する指導要綱(平成19年4月1日施行)の技術上の基準

(10)アーケードの設置基準(昭和30年2月1日国消発第72号、建設省発住第5号、警察庁発備第2号)及びアーケード設置基準における消火足場の運用について(平成18年10月20日付け18静消消査第870号査察課長通知)並びに道路の上空に設ける通路の取扱等について(昭和32年7月15日建設省発住第37号、国消発第860号、警察庁乙備発第14号)の技術上の基準

(11)静岡市高層建築物の防災設備等に関する指導要綱(平成15年静岡市消防長通達消消第14号。以下「高層指導要綱」という。)の技術上の基準

(12)前各号に掲げるもののほか、法令その他要綱等に規定する建築物の防火に関する事項

2 前項の現場調査は、次に定める事項について必要に応じ行うものとする。

(1)同意申請書等に記載された計画と現場の状況との照合

(2)消防活動上又は避難上必要とする敷地内の水利若しくは避難経路等の状況

(3)渡り廊下等によって接続する場合は、その接続の状況

(4)同一棟となる既存部分(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第

19条又は第20条により同一とみなすものを含む。以下同じ。)の建築年月日、用途、構造、階別床面積、階段、内装、界壁、防火区画及び危険物等の状況

(5)同一棟となる既存部分に設置している消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、位置、性能、維持管理及び点検の状況

(6)前各号に掲げるもののほか、工事進捗状況等で消防同意事務に必要と認められる事項

3 審査の結果については、建築物同意審査書(様式第1号)により決裁を受ける。

(特例適用申請)

第4条 消防長は、同意申請書等の申請者及び設計者(以下「申請者等」という。)から令第32条による消防用設備等の特例の申し出があったときは、消防用設備等特例適用申請書(様式第2号。以下「特例申請書」という。)の提出を求め次に定める処理をするものとする。ただし、部分的な基準の特例にあっては、当該申請を省略することができる。

(1)特例申請書には、付近見取図、配置図、各階平面図及び申請理由が明確に判別できる図面等を添付すること。ただし、同意申請書等に当該図面等が添付されているものについては、省略することができる。

(2)特例申請書の図面等の内容を審査し、防火対象物の位置、構造及び設備の状況等から判断して特例適用を行って支障ないと認めたときは、消防用設備等特例適用調査(審査)書(様式第3号。以下「特例調査書」という。)により決裁処理し、申請者等に消防用設備等特例適用通知書(様式第4号。以下「特例通知書」という。)により通知する。

(3)審査の結果、特例適用を行うことができないと認めたときは、申請者等に特例通知書により通知するものとする。

この場合において、特例適用を申請した消防用設備等を同意申請書等に添付するよう指導する。

(4)特例申請書は、同意申請書等に添付すること。

2 第1項ただし書における部分的な特例の場合、軽微なものについては同意書に審査内容を記載することで特例調査書及び特例通知書を省略することができる。

(特例適用の準用)

第5条 立入検査等において関係者から令第32条による消防用設備等の特例適用の申し出があった場合は前条を準用する。この場合において、管轄消防署長(以下「消防署長」という。)が審査する場合消防長を消防署長と読み替えるものとする。

(建築主事等への通知)

第6条 消防長は、第3条及び第4条により審査した結果について、次各号に定めるところにより決裁処理し、法第7条第2項の規定に基づく同意の期限内に建築主事等に通知するものとする。

(1)同意するもの

同意申請書等の内容及び現場の状況が防火の規定に適合しているものは、申請書正本の消防同意欄に同意する旨(別図第1号又は別図第2号)を記載するとともに、消防関係法令適用通知書(様式第5号)に当該防火の規定に関する必要事項の記載を行い、申請書副本に添付する。ただし、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機と建築主事等が使用する電子計算機とを、電気通信回線で接続したものをいう。次号において同じ。)による申請については、建築主事等へ消防同意通知書(様式第6号)を送付することで同意する旨の記載に代えることができる。

(2)不同意とするもの

同意申請書等の内容及び現場の状況が防火の規定に違反又は火災予防上若しくは人命安全上危険と認められるものは、申請書正本の消防同意欄に不同意する旨(別図第3号)を記載するとともに、消防不同意通知書(様式第7号)にその事由を記載し、申請書副本に添付する。ただし、電子情報処理組織による申請については、建築受時等へ消防不同意通知書(様式第7号)を送付することで不同意する旨の記載に代えることができる。

2 同意申請書等の内容及び現場の状況が不明確な場合は、建築主事等に消防同意等指摘事項通知(様式第8号)を送付するものとする。この場合において、申請者等から消防同意審査補正追加説明書(様式第9号)により補正又は追加され、指摘事項が改善されたときは、前項の規定による。

3 法第7条第2項の規定に基づく同意の期限の算定に当たっては、補正又は追加に要した期間は除算するものとする。

4 同意申請書等の審査等が遅滞し、期限内に同意できないと認められるときは、建築同意遅滞通知書(様式第10号)により通知する。

5 指定確認検査機関が行う建築確認に係る事務については、消防法等の一部を改正する法律等の運用について(平成11年4月28日付け消防予第92号)により示された指定確認検査機関に係る消防同意事務等標準処理マニュアルにより運用する。

(計画通知等の処理)

第7条 消防長は、建基法第93条第4項により通知を受けた住宅等及び計画通知については、次に定めるところによるもののほか、第2条から第4条までの規定を準用し、事務処理及び指導を行うものとする。

(1)同意申請書等の内容及び現場の状況が防火の規定に適合するものにあっては、速やかに決裁処理をする。この場合において、必要に応じ申請者等に消防関係法令適用通知書(様式第5号)により当該防火の規定に関する指導を行う。

(2)同意申請書等の内容及び現場の状況が防火の規定に違反又は火災予防上若しくは人命安全上危険と認められるものは、消防同意等指摘事項通知にその事由を記載し申請者等に通知する。この場合において、指摘事項が改善されたときは、前号の規定による。

(申請書正本及び副本の返戻)

第8条 消防長等は、建築主事等から申請書正本及び副本の返戻の依頼を受けたときは、確認申請等の返戻書(様式第11号)により行うものとする。

(軽微な変更届等の処理)

第9条 消防長は、静岡市建築基準法施行細則(平成15年静岡市規則第229号)第8条及び第9条により建築物の軽微な変更届等が申請者等から提出されたときは、第2条から第4条まで及び第6条を準用し、事務処理及び審査を行うものとする。

(防火対象物仮使用届出書の処理)

第10条 消防長等は、建基法第7条の6第1項ただし書の規定に基づく建築物の防火対象物仮使用届出書(様式第12号。以下「仮使用届」という。)が申請者等から提出されたときは、第2条から第5条までを準用し、事務処理及び審査を行うとともに、別に定める防火対象物仮使用届申請書に伴う審査基準による防火に関する規定の審査を行うものとする。

ただし、消防長が審査等するときは、既存の建築物については、必要に応じ消防署長に意見を求めることができる。

2 前項の審査の結果、防火の規定に適合しているときは、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第33号様式又は第34号様式による仮使用認定申請書の正本に受領した旨(別図第4号)を記載し、当該申請者等に返納するものとする。

(消防同意事務等の事前指導)

第11条 消防長等は、消防同意事務等の前に申請者等又は消防設備士から防火の規定に係る相談を受けたときは、第3条の規定に基づく適切な指導を行うとともに、その事前指導の内容を消防用設備等打合せ記録書(様式第13号)に記録しておかなければならない。

2 事前指導のうち、高層建築物その他の大規模建築物の建築を計画する申請者等又は消防設備士から相談を受けたときは、前項によるほか、次に定める事項により適切な指導を行うものとする。

(1)法第36条の規定に基づく防災管理対策に該当する事項

(2)消防防災システムの高度化の推進と総務大臣の認定について(平成16年4月23日付け消防予第66号消防庁次長通知)に該当する事項

(3)総合操作盤の基準及び設置方法に係る運用について(平成16年5月31日付け消防予第93号消防庁予防課長通知)に該当する事項

(4)前3号に掲げるもののほか、関係法令等で該当する事項

(同意申請書等の送付及び保管)

第12条 消防長は、第3条の同意申請書等、第7条の計画通知、第9条の軽微な変更届等を処理したときは、次に定める区分によるものとする。

(1)当月処理したものについては、翌月に防火対象物引渡記録書(様式第14号)へ記載後、当該防火対象物引渡記録書の写しを添付して主管課長又は消防署長に送付するものとする。ただし、消防検査等により早急に同意申請書等が必要な場合は、決裁後、速やかに主管課長又は消防署長に送付する。

(2)前号のうち、住宅(令第1条に規定する住宅を除く。)、長屋及び許可に係る同意申請書等並びに建基法第93条第4項の規定に基づく住宅等の通知は、主管課で保管する。

第3章 検査事務

(中間検査)

第13条 消防長等は、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査が困難な場所について、防火対象物が完成するまでの間、次に定める事項の中間検査を行うものとする。ただし、静岡市消防用設備等事務処理要綱(平成15年静岡市消防長通達消消第15号。以下「設備事務要綱」という。)に規定する中間検査を除く。

(1)同意申請書等に記載された計画と現場の状況に関する事項

(2)渡り廊下等によって接続される場合の当該接続状況に関する事項

(3)第10条に基づく仮使用届が提出された防火対象物の防火の規定に関する事項(消防用設備等を除く。)

(4)共住区画等(令第8条に規定する区画、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第13条に規定する区画、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年3月25日付け総務省令第40号)に基づく区画その他消防長が指定する区画等をいう。以下同じ。)の形成について、共住区画等の構造及び配管等の中間検査申請書(様式第15号)が提出された防火対象物の当該区画形成に関する事項

(5)前各号に掲げるもののほか、工事進捗状況等により必要と認められる事項

2 前項の中間検査の結果について、次に定める区分により処理するものとする。

(1)現場の状況が同意等の決定に係る防火の規定に適合しているものは、速やかに文書(軽微なものは、除く。)で決裁処理する。

(2)現場の状況が同意等の決定に係る防火の規定に適合していると認められないときは、改善等を指示して必要に応じ後日、再検査を実施する。この場合において、指示事項が改善されたときは、前号の規定による。

第4章 違反防火対象物の措置

(措置命令等)

第14条 消防職員は、第3条に規定する現場調査及び前条の中間検査に際して、防火の規定に違反している防火対象物(以下「違反防火対象物」という。)を認めたときは、静岡市火災予防違反処理規程(平成15年静岡市消防本部訓令第15号)により必要な措置を講ずるとともに、速やかに消防署長又は主管課長に報告するものとする。ただし、設備事務要綱第11条に規定する措置命令等を除く。

2 消防署長又は主管課長は、建基法に抵触する違反防火対象物について、必要に応じ違反建築物調査書(様式第16号)を作成し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、前項により報告を受けたときは、法令に適合しない建築物通知書(様式第17号)を主管行政庁に通知するものとする。

4 消防長は、主管行政庁より前項の回答があったときは、決裁処理し、次に定める区分により処理するものとする。

(1)消防署長から報告を受けた違反防火対象物のときは、当該消防署長に通知する。この場合において、写しを主管課に保管する。

(2)主管課長から報告を受けた違反防火対象物のときは、主管課で保管する。この場合において、写しを消防署長に送付する。

第5章 雑則

(連絡協議会等)

第15条 消防長は、静岡市アーケード等連絡協議会若しくは静岡市地下道等連絡協議会又は建築許可に伴う建築審査会若しくは公開による意見の聴取の会の開催通知(事前打合せ会を含む。)を受けたときは、所属職員を出席させるものとする。

2 前項の規定により会議に出席した職員は、会議の結果を文書で、速やかに消防長に報告するものとする。この場合において、連絡協議会等から意見を求められたときは、提出期限内に文書で回答するものとする。

(月報の処理)

第16条 主管課長は、第2章に規定する事項について当月処理したものは、建築物同意処理月報により、翌月速やかに消防長に報告するものとする。

(年報の処理)

第17条 主管課長は、前条に規定する事項について年度処理したものは、建築物同意処理年報により、速やかに消防長に報告するものとする。

(関係行政機関との調整)

第18条 消防長は、建築同意事務処理について特に必要があると認めるときは、速やかに関係行政機関又は他の所属への通報、調整等の必要な措置をとるものとする。

(委任)

第19条 この規定に定めるもののほか、建築同意事務処理について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別図第1号(第6条関係)

別図第2号(第6条関係)

別図第3号(第6条関係)

別図第4号(第10条関係)

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消防局消防部査察課 

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