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ページID:9745
更新日:2025年2月10日
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静岡市放課後児童クラブ運営要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として静岡市放課後児童クラブ運営事業(以下「児童クラブ運営事業」という。)を実施するものとし、その実施に必要な事項は、静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年静岡市条例第118号)及びこの要綱の定めるところによる。
(児童クラブ運営事業の実施場所)
第2条 児童クラブ運営事業の実施場所は、別表1に掲げるとおりとする。
(対象児童)
第3条 児童クラブ運営事業は、小学校に就学している児童のうち次の各号のいずれかに該当するものを対象として実施する。
(1)保護者が就労等により、昼間家にいない家庭の児童
(2)保護者が長期療養中のため、子どもの世話ができない家庭の児童
(3)自営業等のために昼間子どもの世話ができない家庭の児童
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた児童
(事業内容)
第4条 児童クラブ運営事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)遊びを通しての児童の健全な心身の発達促進
(2)児童の好ましい学習習慣や生活態度の養成
(3)児童の健康管理
(4)児童の活動内容の把握及び家庭への連絡
(5)前各号に掲げるもののほか、児童の健全な育成のため市長が必要であると認めた事業
(実施期間等)
第5条 児童クラブ運営事業の実施期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
2 児童クラブ運営事業の実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)を除く日とする。ただし、清水区において実施されるもの(蒲原東児童クラブ、由比第一児童クラブ及び由比第二児童クラブを除く。)については、当分の間、土曜日は実施しないものとする。
3 児童クラブ運営事業の実施時間は、児童クラブに入会している児童が通学する学校の放課後(長期休校日、臨時休校日及び土曜日は午前8時)から午後7時までとする。
4 市長は、地域の実情に応じ必要があると認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
(児童クラブ運営事業の委託)
第6条 市長は、別表2の左欄に掲げる児童クラブ運営事業を同表右欄に掲げる団体に委託して行うものとする。
2 前項の規定により児童クラブ運営事業の委託を受けた団体は、善良な管理者の注意をもって児童クラブ運営事業を実施しなければならない。
(児童クラブ運営委員会)
第7条 前条の規定により児童クラブ運営事業の受託を受けた団体(以下「受託者」という。)は、児童クラブの適正かつ合理的な運営について協議するため、児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置しなければならない。
2 運営委員会について必要な事項は、受託者が市長と協議の上、別に定める。
(入会の申請)
第8条 児童クラブ運営事業を利用するため児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、静岡市放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)に市長が必要であると認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(入会等の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る児童の入会の必要性等について審査し、入会を承認したときは放課後児童クラブ入会承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは放課後児童クラブ入会不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。
(入会等の制限)
第10条 市長は、児童クラブの入会を希望する児童又は児童クラブに入会している児童が、感染症又は重度の疾患を有し、共同生活が営めない等の理由がある場合には、入会を取り消し、又はその出席を停止することができる。
(退会の申出)
第11条 児童クラブに入会している児童の保護者(以下「保護者」という。)は、児童を当該児童クラブから退会させようとする場合は、別に定める日までに市長に申し出るものとする。
(手数料の徴収)
第12条 児童クラブ運営事業に係る手数料の徴収については、静岡市手数料条例(平成15年静岡市条例第103号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブ運営事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
(要綱の廃止)
2 静岡市児童クラブ設置事業実施要綱(平成17年4月1日施行)及び静岡市放課後児童健全育成事業(児童クラブ)運営要綱(平成17年4月1日施行)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為はそれぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(蒲原町の編入に伴う経過措置)
4 蒲原町の編入の日の前日までに、児童クラブ運営事業の実施に関し、編入前の蒲原町においてなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成28年4月1日以後の児童クラブ運営事業の実施時間に関する特例)
5 平成28年4月1日以後の児童クラブ運営事業の実施時間については、当分の間、第5条第3項の規定にかかわらず、同項中「午後7時」とあるのは、「午後6時から午後7時までの間において児童クラブの実施場所ごとに市長が別に定める時刻」とする。
6 市長は、前項の規定により読み替えられた第5条第3項の規定により実施時間を定めたときは、インターネットの利用その他の方法によりこれを公表するものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年12月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年12月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年度の実施時間に関する特例)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における児童クラブ運営事業の実施時間については、この要綱による改正後の静岡市放課後児童クラブ運営要綱(以下「新要綱」という。)第5条第3項の規定にかかわらず、同項中「午後7時」とあるのは、「午後6時から午後7時までの間において児童クラブの実施場所ごとに市長が別に定める時刻」とする。
3 市長は、前項の規定により読み替えられた新要綱第5条第3項の規定により実施時間を定めたときは、インターネットの利用その他の方法によりこれを公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の静岡市放課後児童クラブ運営要綱第12条第4項の規定は、平成27年10月1日以後の静岡市放課後児童クラブ運営事業の利用に係る負担金について適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
運営事業の名称 |
設置場所 |
---|---|
番町児童クラブ |
静岡市葵区新富町一丁目23-1(番町小学校内) |
新通児童クラブ |
静岡市葵区駒形通二丁目4-47(新通小学校内) |
駒形児童クラブ |
静岡市葵区南安倍二丁目1-1(駒形小学校内) |
安西児童クラブ |
静岡市葵区安西一丁目96-3(安西小学校内) |
田町児童クラブ |
静岡市葵区田町五丁目70(田町小学校内) |
井宮第一児童クラブ |
静岡市葵区平和一丁目7-1(井宮小学校内) |
井宮第二児童クラブ |
静岡市葵区平和一丁目5年6月4日 |
井宮北児童クラブ |
静岡市葵区上伝馬2-1(井宮北小学校内) |
安倍口児童クラブ |
静岡市葵区安倍口新田50(安倍口小学校内) |
美和児童クラブ |
静岡市葵区遠藤新田69-1(美和小学校内) |
足久保児童クラブ |
静岡市葵区足久保口組3276-2(足久保小学校内) |
伝馬町児童クラブ |
静岡市葵区伝馬町14-2(伝馬町小学校内) |
中央第一児童クラブ |
静岡市葵区駿府町1-94(静岡大学教育学部附属静岡小学校内) |
中央第二児童クラブ |
静岡市葵区駿府町2-80(中央体育館内) |
葵児童クラブ |
静岡市葵区城内町7-9(葵小学校内) |
横内児童クラブ |
静岡市葵区緑町1-1(横内小学校内) |
上足洗児童クラブ |
静岡市葵区上足洗一丁目8-26(上足洗簡易児童館内) |
安東児童クラブ |
静岡市葵区安東三丁目16-1(安東小学校内) |
竜南児童クラブ |
静岡市葵区竜南一丁目23-1(竜南小学校内) |
城北児童クラブ |
静岡市葵区北安東四丁目27-3(城北小学校内) |
沓谷児童クラブ |
静岡市葵区沓谷四丁目23-20(沓谷簡易児童館内) |
千代田児童クラブ |
静岡市葵区沓谷五丁目47-1(千代田小学校内) |
千代田東児童クラブ |
静岡市葵区川合三丁目4-1(千代田東小学校内) |
麻機第一児童クラブ |
静岡市葵区有永町2-43(麻機小学校内) |
麻機第二児童クラブ |
静岡市葵区有永町6-1(麻機児童館内) |
西奈児童クラブ |
静岡市葵区瀬名三丁目23-1(西奈小学校内) |
西奈南児童クラブ |
静岡市葵区南瀬名町1-20(西奈南小学校内) |
瀬名児童クラブ |
静岡市葵区瀬名一丁目19-30(西奈児童館内) |
賤機南児童クラブ |
静岡市葵区松富三丁目1-46(賤機南小学校内) |
賤機中児童クラブ |
静岡市葵区牛妻2095-2(賤機中小学校内) |
服織第一児童クラブ |
静岡市葵区羽鳥六丁目9-1(服織小学校内) |
服織第二児童クラブ |
静岡市葵区羽鳥二丁目12-19(羽鳥簡易児童館内) |
羽鳥的場児童クラブ |
静岡市葵区羽鳥六丁目27-14(服織児童館内) |
服織西児童クラブ |
静岡市葵区新間759-1-1(服織西小学校内) |
南藁科児童クラブ |
静岡市葵区吉津400(南藁科小学校内) |
中藁科児童クラブ |
静岡市葵区大原942-1(中藁科小学校内) |
中田児童クラブ |
静岡市駿河区中田二丁目14-1(中田小学校内) |
中島第一児童クラブ |
静岡市駿河区中島2992-1(中島小学校内) |
中島第二児童クラブ |
静岡市駿河区中島2992(中島児童館内) |
大里東児童クラブ |
静岡市駿河区高松2310(大里東小学校内) |
大里西児童クラブ |
静岡市駿河区中原400(大里西小学校内) |
新川児童クラブ |
静岡市駿河区新川一丁目10-5(新川簡易児童館内) |
大谷児童クラブ |
静岡市駿河区大谷3683-2(大谷小学校内) |
宮竹児童クラブ |
静岡市駿河区宮竹二丁目12-1(宮竹小学校内) |
森下児童クラブ |
静岡市駿河区森下町2-1(森下小学校内) |
東豊田児童クラブ |
静岡市駿河区池田491-2(東豊田小学校内) |
西豊田児童クラブ |
静岡市駿河区曲金二丁目8-80(西豊田小学校内) |
豊田児童クラブ |
静岡市駿河区小鹿二丁目26-1(豊田児童館内) |
富士見児童クラブ |
静岡市駿河区登呂一丁目1-1(富士見小学校内) |
南部児童クラブ |
静岡市駿河区南八幡町11-1(南部小学校内) |
東源台第一児童クラブ |
静岡市駿河区国吉田六丁目7-45(東源台小学校内) |
東源台第二児童クラブ |
静岡市駿河区国吉田五丁目8-14 |
長田西児童クラブ |
静岡市駿河区丸子六丁目15-65(長田西小学校内) |
長田南児童クラブ |
静岡市駿河区広野四丁目7-1(長田南小学校内) |
長田東児童クラブ |
静岡市駿河区東新田三丁目10-1(長田東小学校内) |
長田北児童クラブ |
静岡市駿河区向敷地一丁目10-28(長田北小学校内) |
長田児童クラブ |
静岡市駿河区上川原13-1(長田児童館内) |
川原児童クラブ |
静岡市駿河区下川原四丁目14-1(川原小学校内) |
入江児童クラブ |
静岡市清水区追分二丁目3-1(清水入江小学校内) |
浜田児童クラブ |
静岡市清水区浜田町11-1(清水浜田小学校内) |
岡児童クラブ |
静岡市清水区神田町4-3(清水岡小学校内) |
船越児童クラブ |
静岡市清水区船越三丁目15-1(清水船越小学校内) |
有度第一児童クラブ |
静岡市清水区有度本町3-1(清水有度第一小学校内) |
有度第二児童クラブ |
静岡市清水区草薙杉道三丁目19-1(清水有度第二小学校内) |
清水児童クラブ |
静岡市清水区松井町15-1(清水小学校内) |
不二見児童クラブ |
静岡市清水区新緑町2-21(清水不二見小学校内) |
駒越児童クラブ |
静岡市清水区駒越東町2-20(清水駒越小学校内) |
三保第一児童クラブ |
静岡市清水区三保1069-1(清水三保第一小学校内) |
三保第二児童クラブ |
静岡市清水区折戸五丁目8-2(清水三保第二小学校内) |
辻児童クラブ |
静岡市清水区辻四丁目3-40(清水辻小学校内) |
江尻児童クラブ |
静岡市清水区江尻町14-63(清水江尻小学校内) |
飯田児童クラブ |
静岡市清水区下野中2-40(清水飯田小学校内) |
飯田東児童クラブ |
静岡市清水区八坂北一丁目23-40(清水飯田東小学校内) |
高部児童クラブ |
静岡市清水区押切1115-2(清水高部小学校内) |
高部東児童クラブ |
静岡市清水区押切2166(清水高部東小学校内) |
袖師児童クラブ |
静岡市清水区袖師町420(清水袖師小学校内) |
庵原児童クラブ |
静岡市清水区庵原町1723(清水庵原小学校内) |
興津児童クラブ |
静岡市清水区興津中町350-1(清水興津小学校内) |
小島児童クラブ |
静岡市清水区小島619(清水小島小学校内) |
両河内児童クラブ |
静岡市清水区和田島611(旧清水和田島小学校内) |
児童クラブどろん子 |
静岡市清水区蒲原新田二丁目25-1(蒲原西小学校内) |
蒲原東児童クラブ |
静岡市清水区蒲原666(蒲原東小学校内) |
由比第一児童クラブ |
静岡市清水区由比町屋原329(由比小学校内) |
由比第二児童クラブ |
静岡市清水区由比421-20(由比児童館内) |
別表2(第6条関係)
運営事業の名称 |
委託する団体の名称 |
---|---|
番町児童クラブ、新通児童クラブ、駒形児童クラブ、安西児童クラブ、田町児童クラブ、井宮第一児童クラブ、井宮第二児童クラブ、井宮北児童クラブ、安倍口児童クラブ、美和児童クラブ、足久保児童クラブ、伝馬町児童クラブ、中央第一児童クラブ、中央第二児童クラブ、葵児童クラブ、横内児童クラブ、上足洗児童クラブ、安東児童クラブ、竜南児童クラブ、城北児童クラブ、沓谷児童クラブ、千代田児童クラブ、千代田東児童クラブ、麻機第一児童クラブ、麻機第二児童クラブ、西奈児童クラブ、西奈南児童クラブ、瀬名児童クラブ、賤機南児童クラブ、賤機中児童クラブ、服織第一児童クラブ、服織第二児童クラブ、羽鳥的場児童クラブ、服織西児童クラブ、南藁科児童クラブ、中藁科児童クラブ、中田児童クラブ、中島第一児童クラブ、中島第二児童クラブ、大里東児童クラブ、大里西児童クラブ、新川児童クラブ、大谷児童クラブ、宮竹児童クラブ、森下児童クラブ、東豊田児童クラブ、西豊田児童クラブ、豊田児童クラブ、富士見児童クラブ、南部児童クラブ、東源台第一児童クラブ、東源台第二児童クラブ、長田西児童クラブ、長田南児童クラブ、長田東児童クラブ、長田北児童クラブ、長田児童クラブ、川原児童クラブ、蒲原東児童クラブ、由比第一児童クラブ及び由比第二児童クラブ |
社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 |
入江児童クラブ |
入江地区青少年育成推進委員会 |
浜田児童クラブ |
浜田地区青少年育成推進委員会 |
岡児童クラブ |
岡地区青少年育成推進委員会 |
船越児童クラブ |
船越地区青少年育成推進委員会 |
有度第一児童クラブ及び有度第二児童クラブ |
有度地区青少年育成推進委員会 |
清水児童クラブ |
清水地区青少年育成推進委員会 |
不二見児童クラブ |
不二見地区青少年育成推進委員会 |
駒越児童クラブ |
駒越地区青少年育成推進委員会 |
三保第一児童クラブ |
三保地区青少年育成推進委員会 |
三保第二児童クラブ |
折戸地区青少年育成推進委員会 |
辻児童クラブ |
辻地区青少年育成推進委員会 |
江尻児童クラブ |
江尻地区青少年育成推進委員会 |
飯田児童クラブ及び飯田東児童クラブ |
飯田地区青少年育成推進委員会 |
高部児童クラブ及び高部東児童クラブ |
高部地区青少年育成推進委員会 |
袖師児童クラブ |
袖師地区青少年育成推進委員会 |
庵原児童クラブ |
庵原地区青少年育成推進委員会 |
興津児童クラブ |
興津地区青少年育成推進委員会 |
小島児童クラブ |
小島地区青少年育成推進委員会 |
両河内児童クラブ |
両河内地区連合自治会 |
児童クラブどろん子 |
特定非営利活動法人子育て支援どろん子 |