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ページID:9746
更新日:2025年2月7日
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静岡市放課後児童クラブ負担金軽減者の承認事務取扱要綱
(目的)
第1条 静岡市は、放課後児童クラブの利用者負担の適正を図り、利用者の福祉の向上に資するため、放課後児童クラブの利用に係る負担金の軽減について承認の措置を講ずるものとし、その承認に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であって、静岡市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)に基づく補助金の交付を受けている団体が同要綱第3条に規定する補助事業として実施するものをいう。
(2)利用者 静岡市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付要綱(平成27年8月1日施行)第6条の規定による申出があった事業者が実施している放課後児童クラブを利用し、又は利用しようとしている者をいう。
(軽減対象者)
第3条 放課後児童クラブの利用に係る負担金の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす利用者とする。
(1)次のアからウまでに掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア その保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であること。
イ その属する世帯の構成員の全てが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が非課税の者であること。
ウ その保護者が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の全部の支給を受けていること。
(2)同一世帯に属する兄弟姉妹が同時期に放課後児童クラブを利用していること。
(軽減対象者の承認の申請)
第4条 利用者の保護者は、利用者が軽減対象者であることの承認を受けようとするときは、放課後児童クラブ負担金軽減対象者承認申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(軽減対象者の承認)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、軽減対象者であることを承認し、又は承認しないこととしたときは、放課後児童クラブ負担金軽減対象者承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認に係る利用者の氏名、生年月日その他必要な事項を当該利用者が利用する放課後児童クラブの実施者に通知するものとする。
(承認の取消しの申出)
第6条 前条第1項による承認を受けた利用者(以下「軽減承認者」という。)の保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、放課後児童クラブ負担金軽減対象者承認取消申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1)軽減承認者が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2)前号に掲げるもののほか、軽減承認者に係る負担金の軽減を必要としなくなったとき。
(承認の取消し)
第7条 市長は、前条の規定による承認の取消しの申出があった場合のほか、軽減承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1)第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2)当該軽減承認者の負担金の軽減に関し、虚偽の申出その他不正な行為があったとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、放課後児童クラブ負担金軽減承認者承認取消通知書(様式第4号)により当該軽減承認者であった者の保護者に通知するとともに、その取消しに係る軽減承認者であった者の氏名及び生年月日を、当該軽減承認者であった者が利用する放課後児童クラブの実施者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、軽減者の承認に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。