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ページID:9768
更新日:2025年2月7日
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静岡市青少年育成センター事業実施要
(趣旨)
第1条 静岡市は、青少年の非行防止、保護及び矯正を図り、青少年の健全育成を推進するため、静岡市青少年育成センター事業(以下「センター事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事業内容)
第2条 センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)青少年の補導に関する事業
(2)青少年に関する調査及び情報収集に関する事業
(3)青少年を取り巻く有害環境の浄化に関する事業
(4)青少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発事業
(5)青少年関係機関、青少年関係団体等との連絡調整
(6)前各号に掲げるもののほか、青少年の非行防止及び健全育成に関し市長が必要あると認める活動
(補導委員)
第3条 センター事業を実施するため、補導委員を置くものとし、次に掲げる者であって、青少年に対し深い理解と関心をもち、活動に積極的に参加できる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)小学校、中学校及び高等学校の校長が推薦する教諭
(2)青少年の保護及び育成に関係のある機関の職員
(3)青少年の保護及び育成に関係のある団体の構成員
(補導委員の任期)
第4条 補導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 補導委員は、再任されることができる。
(補導委員の服務)
第5条 補導委員は、公共の奉仕者としての自覚のもとに、絶えず必要な知識や技術を習得し、職責の遂行に努めなければならない。
2 補導委員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(感謝状の贈呈)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する補導委員に対し、感謝状を贈呈するものとする。
(1)補導委員の職務に通算10年以上従事し、功労顕著である者
(2)前号に掲げる者のほか、市長が特に功績顕著であると認める者
2 感謝状は、記念品を付して贈呈するものとする。
3 感謝状の贈呈は、毎年度1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その都度行うことができる。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年1月31日から施行する。
(静岡市青少年育成センター補導委員に関する要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)静岡市青少年育成センター補導委員に関する要綱(平成15年4月1日施行)
(2)静岡市青少年育成センター補導委員感謝状贈呈実施要綱(平成16年4月1日施行)
(3)静岡市青少年育成センター設置要綱(平成17年4月1日施行)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。