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ページID:9770
更新日:2025年2月7日
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静岡市地域青少年健全育成功労者等感謝状贈呈実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の住民活動を通じて本市における青少年の健全育成に功績のあった者(以下「健全育成功労者等」という。)に対して行う感謝状の贈呈について必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の種類)
第2条 感謝状の種類は、市長特別健全育成功労感謝状、市長健全育成功労感謝状及び市長健全育成感謝状とする。
(対象者)
第3条 感謝状は、次の各号に掲げる感謝状の種類に応じ、当該各号に掲げる者に対して贈呈するものとする。
(1)市長特別健全育成功労感謝状 青少年健全育成団体(町若しくは字若しくはこれらに準ずる地域の青少年健全育成組織又はそれらの連合体として市長が認めたものをいう。)の役員(以下「健全育成団体役員」という。)として20年以上従事し、特に功労顕著であると市長が認めた者
(2)市長健全育成功労感謝状 健全育成団体役員として14年以上従事し、功労顕著であると市長が認めた者
(3)市長健全育成感謝状 健全育成団体役員として8年以上従事し、篤行顕著であると市長が認めた者
(記念品)
第4条 感謝状の贈呈は、感謝状に記念品を添えて行う。
(贈呈の実施)
第5条 感謝状の贈呈は、毎年1回行うものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、その都度行うことができる。
(追彰)
第6条 感謝状の贈呈を受けるべき者が、前条の規定による贈呈の実施前に死亡したときは、追彰し、感謝状及び記念品は、遺族に贈る。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の清水市青少年問題協議会表彰規程(昭和41年2月22日施行)の規定により、又は平成15年度において同規程に準じて表彰を受けた者は、この要綱の相当規定により感謝状の贈呈を受けた者とみなす。