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更新日:2025年2月7日
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静岡市ひきこもりサポーター派遣事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、ひきこもりの状態にある者の自立の促進を図り、もってその者及び家族等の福祉の増進に資するため、ひきこもり支援推進事業実施要領(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知別添16。以下「国要領」という。)2(3)(カ)の規定に基づき、ひきこもりサポーター(同(カ)に規定するひきこもりサポーターをいう。以下同じ。)を派遣する事業(以下「ひきこもりサポーター派遣事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、国要領に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(ひきこもりサポーター派遣事業)
第2条 市長は、ひきこもりサポーターの派遣を受けようとする者からの申請に基づき、ひきこもりサポーター派遣事業を実施するものとする。
(連絡調整)
第3条 市長は、ひきこもりサポーター派遣事業の実施に当たり、関係機関との連絡調整を行う。
(ひきこもりサポーターの登録)
第4条 市長は、次に掲げる要件の全てを満たす者であって、自主的にひきこもりサポーターの活動に当たることについて、ひきこもりサポーター登録同意書(様式第1号)の提出により同意するものを、ひきこもりサポーターとして登録する。
(1)国要領2(3)(カ)に規定するひきこもりサポーター養成研修を修了した者であること。
(2)市長が実施するひきこもりサポーター派遣事業に関する説明会に参加していること。
(3)素行不良その他ひきこもりサポーターとしてふさわしくない事由がないこと。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、ひきこもりサポーター登録通知書(様式第2号)を当該ひきこもりサポーターに交付するものとする。
3 第1項による登録の有効期限は、第13条の規定によりサポーターの登録が取り消される日までとする。
4 市長は、ひきこもりサポーターの名簿を作成し、保存するものとする。
(ひきこもりサポーターの遵守事項)
第5条 ひきこもりサポーターは、その活動に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ひきこもりサポーター派遣事業の対象となるひきこもり状態にある者の人格を尊重するとともに、派遣先の管理者等の指示に従うこと。
(2)ひきこもりサポーター派遣事業により知り得た個人情報その他の秘密を漏えいしてはならないこと。また、第13条の規定によりひきこもりサポーターの登録が取り消された後も同様とする。
(ひきこもりサポーター派遣の申請)
第6条 ひきこもりサポーターの派遣を受けようとする者は、ひきこもりサポーター派遣申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(ひきこもりサポーター派遣の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、ひきこもりサポーターの派遣が適当であると認めるときは、ひきこもりサポーターのうちから当該申請に係るひきこもり支援活動の目的及び内容に合致する者を派遣候補者として選定する。
2 市長は、前項の規定により選定したひきこもりサポーターに対し、ひきこもりサポーター活動依頼書(様式第4号)により、活動の実施を依頼する。
3 前項の規定による依頼に対し、ひきこもりサポーターの承諾が得られたときは、市長は、ひきこもりサポーターの派遣を決定し、ひきこもりサポーター派遣決定通知書(様式第5号)により前条の規定による申請者に通知する。
(ひきこもりサポーターの交代)
第8条 前条第3項の規定により派遣の決定を受けたひきこもりサポーター(以下「派遣決定サポーター」という。)は、やむを得ない理由によりひきこもりサポーターの活動ができない事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受け、別のひきこもりサポーターの派遣が必要であると認めるときは、前条の規定の例により別のひきこもりサポーターの派遣を決定することにより、ひきこもりサポーターを交代するものとする。
(事業報告等)
第9条 第7条第3項の規定による派遣の決定を受けた者は、派遣決定サポーターの派遣に係る事業(以下「派遣事業」という。)が終了したときは、2週間以内に事業報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 派遣決定サポーターは、派遣事業に係る活動を終えたときは、2週間以内に活動報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(ひきこもりサポーターの派遣に伴う経費の負担)
第10条 市長は、予算の範囲内で、前条第2項の規定による報告のあった派遣決定サポーターに対して謝金を支払い、及び派遣決定サポーターの派遣活動に係る保険料を負担するものとする。
(ひきこもりサポーター登録の変更)
第11条 ひきこもりサポーターは、登録を受けた事項に変更を生じたときは、ひきこもりサポーター登録事項変更届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
(ひきこもりサポーター登録の辞退)
第12条 ひきこもりサポーターは、その登録を辞退しようとするときは、ひきこもりサポーター登録辞退申出書(様式第9号)により、市長に登録の取消しを申し出なければならない。
(サポーター登録の取消し)
第13条 市長は、前条の規定による辞退の申出があった場合のほか、ひきこもりサポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を取り消すものとする。
(1)第5条の規定に違反したと市長が認めるとき。
(2)サポーター事業の実施に支障を来たす行為があったと市長が認めるとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、ひきこもりサポーター登録取消通知書(様式第10号)により当該サポーターであった者に通知するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年5月12日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年9月30日から施行する。