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更新日:2025年2月6日
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静岡市静岡地域青少年健全育成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、青少年の健全育成及び非行防止を推進するため、青少年健全育成事業を実施する葵区及び駿河区内の市立中学校区ごとに結成された青少年健全育成会(以下「育成会」という。)並びに育成会の連合体として組織された静岡地域青少年健全育成連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、育成会及び連絡協議会が実施する青少年健全育成事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする育成会又は連絡協議会は、静岡地域青少年健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)育成会規約(連絡協議会の場合は、連絡協議会会則)。
(4)役員名簿
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡地域青少年健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした育成会又は連絡協議会に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた育成会又は連絡協議会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡地域青少年健全育成事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡地域青少年健全育成事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに静岡地域青少年健全育成事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書(様式第8号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡地域青少年健全育成事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による確定通知書を受けた補助事業者は、静岡地域青少年健全育成事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡地域青少年健全育成事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第10条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。