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更新日:2025年5月2日
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静岡市清水地域青少年健全育成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、青少年の健全育成及び非行防止を推進するため、青少年健全育成事業を実施する目的をもって、清水区内の連合自治会の区域ごとに組織された地区青少年育成推進委員会(以下「地区委員会」という。)及び地区委員会の連合体として組織された清水青少年育成推進委員長会(以下「委員長会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区委員会及び委員長会が実施する次に掲げる青少年健全育成事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)推進委員会事業(健全育成推進大会、推進委員会事業に係る関係機関・団体との連携、推進委員会事業に係る地域活動、広報啓発、研修、表彰等)
(2)補導事業(補導巡回、補導事業に係る関連機関・団体との連携、補導事業に係る地域活動等)
(3)育成事業(各種体験会・交流会、育成事業に係る関連機関・団体との連携、育成事業に係る地域活動等)
(4)委員長会事業(地区委員会を越えて実施する広域事業、式典、研修、奨励助成、広報啓発、表彰、推進委員長会事業に係る関係機関・団体との連携等)
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、修繕料、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金、補助及び交付金で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、交際費(慶弔費を含む。)、関係者の飲食に要する経費(昼食代、懇親会費を含む)、及び寄付金は対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、地区委員会及び委員長会の合計で、1年度当たり7,488,000円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする地区委員会又は委員長会は、清水地域青少年健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)役員名簿
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、清水地域青少年健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた地区委員会又は委員長会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ清水地域青少年健全育成事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水地域青少年健全育成事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに清水地域青少年健全育成事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書(様式第8号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の決定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、清水地域青少年健全育成事業補助金交付確定通知書(様式弟9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、清水地域青少年健全育成事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、清水地域青少年健全育成事業補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第9条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市清水地域青少年育成推進事業費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止
する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年3月5日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年度補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。