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更新日:2025年2月7日

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静岡市清水地域青少年健全育成事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、青少年の健全育成及び非行防止を推進するため、青少年健全育成事業を実施する目的をもって、清水区内の連合自治会の区域ごとに組織された地区青少年育成推進委員会(以下「地区委員会」という。)及び地区委員会の連合体として組織された清水青少年育成推進委員長会(以下「委員長会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区委員会及び委員長会が実施する青少年健全育成事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)地区委員会に交付する補助金の額 次に掲げる費用を合計した額とする。

ア 広報啓発活動に係る費用(1世帯当たりの費用額に交付年度の前年9月末日の世帯数を乗じて得た額)

イ 青少年健全育成大会に係る費用

ウ 地区委員会の運営に係る費用

エ 補導事業に係る費用(補導員1人当たりの補助基準額(7,500円以内で市長が定める額とする。)に、補導員の数を乗じた額とする。)

オ アからエまでに掲げるもののほか、青少年の健全育成又は非行防止のための事業に要する費用

(2)委員長会に交付する補助金の額 委員長会の事業運営に係る費用のうち、市長が必要があると認める額とし、100万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする地区委員会又は委員長会は、清水地域青少年健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)役員名簿

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、清水地域青少年健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた地区委員会又は委員長会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ清水地域青少年健全育成事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第7条 市長は、前条の規定により承認申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水地域青少年健全育成事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに清水地域青少年健全育成事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)収支決算書(様式第8号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の決定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、清水地域青少年健全育成事業補助金交付確定通知書(様式弟9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、清水地域青少年健全育成事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(前金払)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により前金払を請求するときは、清水地域青少年健全育成事業補助金前金払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 前金払により交付した補助金の額と第9条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 静岡市清水地域青少年育成推進事業費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止

する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年3月5日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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