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更新日:2025年2月10日
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静岡市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、小学校に就学する児童であって保護者が労働等により昼間家庭にいないものの健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブを運営する事業(以下「児童クラブ事業」という。)を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、静岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年静岡市条例第118号。以下「基準条例」という。)第3条第1項に規定する放課後児童健全育成事業者であって、基準条例に定める基準のほか、次に掲げる基準の全てを満たすものとする。
(1)放課後児童健全育成事業所(基準条例第5条第5項に規定する放課後児童健全育成事業所をいう。以下同じ。)を年間250日以上開所するものであること。
(2)放課後児童健全育成事業所を開所する時間が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間であること。
ア 小学校の授業の休業日 1日につき8時間以上
イ 小学校の授業の休業日以外の日 1日につき3時間以上
(3)児童クラブ事業に係る利用の対価として児童クラブ事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者から徴収する額として補助対象団体が設定する額が、静岡市放課後児童クラブ運営要綱(平成18年4月1日施行。以下「児童クラブ運営要綱」という。)に基づき実施する静岡市放課後児童クラブ運営事業に要する費用の一部として当該事業を利用する児童の保護者から徴収する額との均衡を考慮して市長が別に定める額を超えないものであること。
(4)利用児童を限定しないものであること。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童クラブ事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)児童クラブ運営要綱第3条に規定する対象児童を対象とするものであること。
(2)児童クラブ運営要綱第4条に規定する事業内容を実施するものであること。
(3)児童クラブ事業に係る支援の単位を構成する児童の数(以下「児童数」という。)を、10人以上とするものであること。ただし、山間部、へき地等における児童クラブ事業のうち市長が認めるものについては、この限りでない。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める要件
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、人件費、光熱水費、消耗品費、燃料費、備品購入費、保険料、報償費、使用料及び役務費とする。ただし、当該経費に対し、国、県その他の団体から補助金の交付を受ける場合は、その交付を受ける金額に相当する額は補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額とする。ただし、補助事業の実施に当たり、国、県その他の団体からこの補助金の補助対象経費を対象とした補助金の交付を受ける場合には、当該補助金相当額をこの補助金の補助対象経費の額から控除する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、放課後児童クラブ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)資金計画書
(4)放課後児童クラブ事業の利用者の名簿
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、放課後児童クラブ事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)利用児童の利用状況、放課後児童支援員(基準条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員をいう。)及び補助員(基準条例第10条第2項に規定する補助員をいう。)の出勤状況並びに補助事業の運営に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、第4号の規定の適用を受ける財産があるときは、当該財産に係る同号に規定する期間が経過する日までの間保管すること。
(2)放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日付け雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める事項を踏まえ、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上及び機能の充実に努めること。
(3)利用児童を対象とする施設賠償責任保険、傷害保険等に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価額が50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。
(5)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。
(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ放課後児童クラブ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、放課後児童クラブ事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業団体に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業団体は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに放課後児童クラブ事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)放課後児童クラブ事業の利用者の名簿
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定により実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、放課後児童クラブ事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた団体は、請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業団体が前項の規定により概算払を請求するときは、放課後児童クラブ事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする団体は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業団体は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業団体は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成31年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和2年3月2日から施行し、この要綱による改正後の静岡市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和5年2月1日から施行し、この要綱による改正後の静岡市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱の規定は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 |
補助金の額の算出方法等(一の支援の単位につき年額) |
|
---|---|---|
児童数による基本額 |
1~19人 |
2,554,000円-(19人-児童数)×29,000円+608,000円 |
20~35人 |
4,676,000円-(36人-児童数)×26,000円 |
|
36~45人 |
4,676,000円 |
|
46~70人 |
4,676,000円-(児童数-45人)×67,000円 |
|
71人以上 |
2,917,000円 |
|
開所日数加算額(1日8時間以上開所する場合) |
(年間開所日数-250日)×19,000円 |
|
長時間開所加算額 |
平日分(1日6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する場合) |
1日6時間を超え、かつ、午後6時を超える時間の年間平均時間数×407,000円 |
長期休暇分(1日8時間を超えて開所する場合) |
1日8時間を超える時間の年間平均時間数×183,000円 |
|
送迎加算額(市長が別に定めるところにより利用児童の送迎を行う場合に加算する額をいう。) |
送迎支援事業に必要な経費の額と507,000円とを比較して、いずれか少ない額 |
|
障害児受入加算額(市長が別に定めるところにより障害を有する児童を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置する場合に加算する額をいう。) |
障害児受入事業に必要な経費と1,956,000円とを比較して、いずれか少ない額 |
|
処遇改善加算額その1(市長が別に定め |
処遇改善事業に必要な経費と1,678,000円とを |
|
るところにより家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置する場合に加算する額をいう。) |
比較して、いずれか少ない額 |
|
処遇改善加算額その2(市長が別に定めるところにより放課後児童クラブの職員(児童クラブ事業を実施する法人の役員を除く。)に対する3パーセント程度の賃金改善を実施する場合に加算する額をいう。) |
11,000円×賃金改善対象者数(賃金改善を行う常勤の職員の数に、賃金改善を行う非常勤の職員の1月当たりの勤務時間を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間で除して得た数の合計数を加えたものをいう。)×月数 |