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更新日:2025年2月7日

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静岡市放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、放課後児童クラブを利用する者の保護者の経済的負担の軽減を図るため、放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業を行う放課後児童クラブを実施する者(以下「事業者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であって、静岡市放課後児童クラブ事業補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)に基づく補助金の交付を受けている団体が、同要綱第3条に規定する補助事業として実施するものをいう。

(2)放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業 静岡市放課後児童クラブ負担金軽減者の承認事務取扱要綱(令和5年10月1日施行)に基づく軽減承認者に対して、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める額を負担金から減額する事業をいう。

(3)負担金 放課後児童クラブの利用の対価として事業者が放課後児童クラブの利用者の保護者から徴収する金銭であって、おやつ代その他の実費を除いたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業を行う事業者であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業に要する経費のうち、軽減承認者の負担金を減額した額に相当する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内において市長が定める額とする。

(軽減実施の申出)

第6条 放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業を行おうとする事業者は、あらかじめ放課後児童クラブ保護者負担金軽減実施申出書(様式第1号)を市長に提出して、その旨を申し出なければならない。

(交付の申請)

第7条 前条の規定による申出をした事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付申請書(様式第2号)に実績報告書(様式第3号)を添えて、当該申請に係る放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業を実施した月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、かつ、交付すべき補助金の額を確定したときは、放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(報告及び調査)

第10条 市長は、補助事業が適正に行われているかを知るために必要があると認めたときは、第6条の規定による申出をした事業者に対し、報告を求め、又は補助事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査することができるものとし、当該事業者は、これに協力しなければならない。

(関係書類の整理)

第11条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、領収書等を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年8月1日から施行し、同年10月1日以後に行われる放課後児童クラブ保護者負担金軽減事業について適用する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

区分

減額する額(1人1月につき)

土曜日に実施している児童クラブの場合

2人目まで

3,750円(8月分にあっては6,000円、3月分にあっては5,000円)と負担金の2分の1に相当する額とを比較していずれか少ない額

3人目以降

7,500円(8月分にあっては12,000円、3月分にあっては10,000円)と負担金の全額に相当する額とを比較していずれか少ない額

土曜日に実施していない児童クラブの場合

2人目まで

2,950円(8月分にあっては5,200円、3月分にあっては4,200円)と負担金の2分の1に相当する額とを比較していずれか少ない額

3人目以降

5,900円(8月分にあっては10,400円、3月分にあっては8,400円)と負担金の全額に相当する額とを比較していずれか少ない額

お問い合わせ

こども未来局こども若者応援課児童クラブ係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2604

ファックス番号:054-352-7731

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