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更新日:2026年9月1日
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静岡市高齢者デジタルポイント事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともにその社会参加を促進し、もって高齢者が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業として、市が行う介護保険の第1号被保険者が、健康アプリを用いて介護予防活動を実施し、その実績に応じてポイントを付与することを内容とする高齢者デジタルポイント事業(以下「本事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)第1号被保険者 介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(2)健康アプリ 市長が指定するアプリケーションソフトウェアをいう。
(3)介護予防 要介護状態又は要支援状態となることを予防することをいう。
(4)介護予防活動 歩行、脳トレーニングの実施、対象イベントへの参加その他の日常生活上の活動であって、介護予防に資する取組として健康アプリに記録されるものをいう。
(5)デジタルポイント 参加者の介護予防活動の実績に応じて市長が健康アプリを用いて付与する点数をいう。
(6)デジタルマネー デジタルポイントとの交換により取得することができる電子マネー、電子的なポイントその他これらに類するもので、市長が指定するものをいう。
(対象者)
第3条 本事業に参加することができる対象者は、市が行う介護保険の第1号被保険者とする。
(実施期間)
第4条 本事業の実施期間は、毎年度市長が定める日から翌年の3月31日までとする。
2 デジタルポイントの付与対象となる活動実績は、前項に規定する実施期間内のものに限る。
(事業内容)
第5条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)本事業への参加希望者の参加申請の受付、対象要件の確認、参加者としての登録及び参加者情報の管理
(2)対象者に対する健康アプリの導入方法の周知及び支援
(3)健康アプリを通じて取得した参加者の介護予防活動データの収集及び管理
(4)デジタルポイントの付与並びにデジタルマネーへの交換及び協力店舗における利用が可能となる仕組みの提供
(5)本事業の目的及び内容についての広報活動
(6)デジタルポイントの付与の対象となる介護予防活動のイベントの認定
(7)デジタルポイントを利用することができる店舗その他の事業者(以下「協力店舗」という。)の募集及び登録
(8)前各号に掲げる事項のほか、本事業の実施に関し市長が必要と認める事業
(参加方法)
第6条 本事業への参加を希望する者は、市長が別に定める利用規約(以下「利用規約」という。)に同意し、市長の定める方法により参加申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その申請者が第3条の要件を満たすと認めるときは、当該申請者を本事業の参加者として登録し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は、参加登録を行った者に対し、本事業の実施に必要な案内資料等を交付するとともに、健康アプリの利用方法やデジタルポイント付与のルールについて周知するものとする。
4 参加者が参加を終了するときは、速やかに市長にその旨を申し出なければならない。市長は、参加者から参加の終了の申出があったときは、当該参加者の登録を抹消するものとする。
5 市長は、参加者がこの要綱若しくは利用規約に違反したとき、又は本事業の適正な実施に支障を及ぼす行為をしたと認めるときは、その参加登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該参加者にその旨を通知するものとする。
(デジタルポイントの付与)
第7条 市長は、参加者による介護予防活動の実績を健康アプリで確認したときは、当該活動実績に応じたデジタルポイントを付与するものとする。
2 デジタルポイントの付与の対象となる活動の種類及び点数は市長が別に定める。
3 年間に参加者1人に付与するデジタルポイントは、5,000点を上限とする。
(追加ポイントの付与)
第8条 市長は、前条第3項の規定にかかわらず、参加者の積極的な介護予防活動を促進するため、次の各号に掲げる部門ごとに、当該各号に定める割合について市長が別に定める基準を満たす者の中から抽選により選定した者(以下「追加ポイント付与対象者」という。)に対し、5,000点のデジタルポイントを追加して付与することができる。
(1)健康アプリログイン部門 参加者が健康アプリの利用を開始した日から市長が別に定める日までの期間の日数に対する、健康アプリにログインした日数の割合
(2)平均歩数増加部門 参加者が健康アプリの利用を開始した日から市長が別に定める日までの期間の最初の30日間における1日当たりの平均歩数と、当該期間の最後の30日間における1日当たりの平均歩数とを比較して算定した歩数の増加の割合
(3)認知機能改善部門 参加者が健康アプリを用いて実施した認知機能に係る測定の結果について、市長が別に定める方法により算定した改善の割合
2 参加者が追加のデジタルポイントの付与を受けられるのは、前項各号のいずれか1部門とし、各部門の追加ポイント付与対象者は5人とする。
3 参加者が、抽選の結果、複数の部門において追加ポイント付与対象者となった場合は、市長が別に定める優先順位により追加のデジタルポイントを付与する部門を決定するものとする。
4 追加ポイント付与対象者が、追加ポイントの付与時点において本事業の参加者でないときは、追加ポイントを付与しないものとする。
5 市長は、参加者の活動実績その他のデータに異常が認められる場合において、当該データ等を確認した結果、不正な方法による活動実績の記録があったと認めるとき又は適正な評価を行うことが困難であると認めるときは、当該参加者を追加ポイント付与対象者の選定の対象から除外することができる。
6 追加ポイント付与対象者の選定に必要な参加期間その他の要件、基準、算定方法、抽選方法その他必要な事項は、市長が別に定める。
7 追加ポイント付与対象者にはその旨を通知するものとし、結果を公表する場合は、個人が識別されない方法により行うものとする。
(デジタルポイントの使用)
第9条 参加者は、付与されたデジタルポイントを次のいずれかの方法により使用することができる。
(1)デジタルマネーへの交換
(2)協力店舗において、商品の購入代金等の支払に充当
2 前項のデジタルポイントの使用に関し、1回の交換又は利用に必要な最低ポイント数、交換可能単位その他必要な事項は、市長が別に定める。
3 参加者は、市長が別に定める手続に従い、デジタルポイントの交換又は利用を行うものとする。
4 デジタルポイントを使用することができる期限は、デジタルポイントを付与された日の属する年度の末日までとする。ただし、システム障害その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
5 市長は、参加者が偽りその他不正の手段によりデジタルポイントを取得したと認めるときは、当該デジタルポイントの付与を取り消し、必要に応じて参加登録の取消しその他必要な措置を講ずることができる。
(対象イベントの認定)
第10条 市長は、市が主催し、共催し、後援し、委託し、又は補助する介護予防活動のうち、介護予防に資すると認めるときは、デジタルポイント付与の対象イベントとして認定することができる。
2 対象イベントとして認定を希望する者は、認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請内容を審査し、認定の可否を決定し、認定・不認定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、認定に必要な条件を付すことができる。
4 認定を受けた者は、第2項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
5 認定を受けた者は、対象イベントの認定を辞退しようとするときは、認定辞退申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、対象イベントが第1項に規定する要件を満たさなくなったとき、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき、又は第3項の規定により付した条件に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
(免責)
第11条 参加者は、本事業への参加に当たり、自己の健康状態及び安全に十分留意するとともに、自己の責任において介護予防活動を行うものとする。
2 本事業への参加に伴い参加者に損害が生じた場合において、市の責めに帰すべき事由がないときは、市はその責任を負わない。
3 前2項に定めるもののほか、本事業への参加に伴う損害に関する事項は、利用規約に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年9月1日から施行する。