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更新日:2025年2月16日

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静岡市通学区域の設定並びに指定学校の指定及び変更に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき通学区域を設定し、及び児童等が就学すべき小学校又は中学校を指定し、並びに政令第8条の規定に基づき児童等が就学すべき小学校又は中学校として指定した小学校又は中学校を変更することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)児童等 静岡市立の小学校及び中学校に現に就学し、又は就学しようとする児童又は生徒をいう。

(2)通学区域 教育委員会が静岡市立の小学校及び中学校ごとに定める区域であって、児童等が当該区域内に現に居住している場合は、原則として、当該小学校又は中学校を児童等が就学すべき小学校又は中学校として指定することになるものをいう。

(3)指定学校 児童等が就学すべき小学校又は中学校として、静岡市教育長(以下「教育長」という。)が指定する小学校又は中学校をいう。

(4)小規模特認校 中山間地の小学校併設型中学校及び中学校併設型小学校で特色ある教育活動を展開する小規模な小学校又は中学校のうち、指定学校の変更をすることができる小学校又は中学校として教育長が指定するものをいう。

(通学区域の設定)

第3条 通学区域は、別表第1の標準指定学校の欄に掲げる小学校又は中学校の区分に応じ、同表の通学区域の欄に掲げる区域とする。

(指定学校の指定)

第4条 教育長は、政令第5条第2項の規定により、別表第1の通学区域の欄に掲げる児童等が現に居住している区域の区分に応じ、同表の標準指定学校の欄に掲げる小学校又は中学校を当該児童等に係る指定学校として指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童等が通常学級以外の学級に所属することとなる場合にあっては、教育長は、前項の規定により当該児童等に係る指定学校として指定すべき小学校又は中学校(以下「標準指定学校」という。)に代えて、別表第2の標準指定学校の欄に掲げる標準指定学校の区分に応じ、同表の指定学校の欄に掲げる小学校又は中学校を当該児童等に係る指定学校として指定するものとする。

(指定学校の変更)

第5条 前条の規定にかかわらず、教育長は、別表第3の変更の事由の欄に掲げる変更の事由のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、政令第8条の規定による保護者の申立てにより、当該児童等に係る指定学校を、同表の変更の事由の欄に掲げる変更の事由の区分に応じ、同表の指定することができる学校の欄に定める小学校又は中学校に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童等が通常学級以外の学級に所属することとなる場合にあっては、当該児童等に係る指定学校を、同項の規定により指定学校として指定することができる小学校又は中学校を標準指定学校とみなした場合に前条第2項の規定により当該児童等に係る指定学校として指定すべき小学校又は中学校に変更することができる。

3 前2項の規定によるもののほか、児童等が指定学校(複式学級を有する小学校又は各学年2学級を有しない中学校を除く。)を別表第4に定める小規模特認校に変更することを希望し、かつ、政令第8号の規定による保護者の申立てがあった場合であって、教育長が必要があると認めるときは、当該児童等に係る指定学校を当該小規模特認校に変更することができる。

4 前項の規定により、指定学校を小規模特認校に変更することができる児童等の人数、就学条件その他必要な事項は、毎年度教育長が小規模特認校の学校長と協議して定めるものとする。

(指定学校の変更の申立て)

第6条 児童等の保護者は、政令第8条の規定により指定学校を変更することを申し立てようとするときは、指定学校変更申立書兼誓約書(様式第1号)に、別表第3の変更の事由の欄に掲げる変更の事由の区分に応じ、同表の添付書類の欄に定める書類その他教育長が必要と認める書類を添付して、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、当該児童等が通学している小学校又は中学校の学校長に副申書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(指定学校の変更の決定)

第7条 教育長は、前条第1項の規定による指定学校変更申立書兼誓約書の提出があったときは、児童等及びその保護者の実情を調査し、指定学校の変更の可否を決定し、変更することを決定したときは指定学校変更通知書(様式第3号)により、変更しないことを決定したときは指定学校変更申立不承認通知書(様式第4号)により当該児童等の保護者に対し通知するものとする。

(新設等の場合の手続の特例)

第8条 教育長は、小学校又は中学校の新設、廃止、統合、通学区域の改変等(以下「新設等」という。)により指定学校を変更する必要が生じた場合は、当該新設等に係る小学校又は中学校に通学している児童等の保護者に対し、就学校確認書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による求めに応じて、児童等の保護者から就学校確認書が提出された場合は、第6条第1項の規定による指定学校変更申立書兼誓約書の提出があったものとみなす。

(児童等の状況の確認)

第9条 教育長は、政令第8条の規定により指定学校を変更したときは、当該指定学校を変更した児童等の保護者に対し、毎年度、指定学校変更に関する確認依頼書(様式第6号)を提出するよう求めることができる。

(指定学校の変更の取消し等)

第10条 教育長は、次に掲げる場合は、政令第8条の規定による指定学校の変更を取り消した上、政令第5条第2項の規定により、現に当該児童等に係る指定学校として指定されている小学校又は中学校に代えて、相当と認める小学校又は中学校を当該児童等に係る指定学校として指定することができる。

(1)当該児童等の保護者が虚偽の事実を申し立てたことにより、政令第8条の規定による指定学校の変更をしたことが明らかになったとき。

(2)別表第3の変更の事由の欄に掲げる変更の事由が消滅した場合であって、相当と認めるとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、通学区域の設定並びに指定学校の指定及び変更に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年11月15日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 静岡市立の小学校及び中学校の通学区域に関する要綱(平成15年4月1日施行)及び静岡市立の小学校及び中学校に係る指定学校変更事務取扱要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年11月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年10月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年12月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月24日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年10月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年2月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年2月9日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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