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更新日:2025年2月16日
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静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会公募委員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市教育長(以下「教育長」という。)は、通学区域制度の調整に当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市附属機関設置条例(平成30年条例第17号)に基づく静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会委員の一部を市民の公募により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。
(公募委員の定数)
第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、2人とする。
(選考委員会の設置)
第3条 公募委員の選考を適正に行うため、静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、教育局次長の職にあるものを、委員には、教育総務課長、教育施設課長、学校教育課長及び児童生徒支援課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。
(会議の招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(公募の方法)
第6条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(選考の方法)
第7条 公募委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他教育長が別に定める方法により行う。
(選考後の手続き)
第8条 委員長は、選考した公募委員の候補者を教育長に報告するものとする。
2 教育長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会の委員就任についての承諾を得るものとする。
3 前項の候補者が辞退した場合は、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。
4 教育長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。