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更新日:2024年2月15日
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静岡市立学校心臓検診事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定に基づき、静岡市教育長が市立の小学校の児童及び市立の中学校の生徒(以下「児童等」という。)を対象として行う心臓検診(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条第1項第9号に掲げる項目を検査の項目とする健康診断をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(検診の内容等)
第2条 心臓検診は、次に掲げる区分により行うものとし、その内容、検診項目等は、別表に定めるとおりとする。
(1)一次検診 心臓疾患又はその疑いのある児童等を抽出するために行うものをいう。
(2)二次検診 一次検診の結果により所見があるとされた児童等を対象に心臓疾患の有無やその内容、重症度に関する診断を実施し、日常生活の指導の要否及びその内容等を判定するものをいう。
(事後措置)
第3条 校長は、一次検診で心電図検査を実施した場合において、その結果により所見があるとされた児童等に対し、二次検診の受診を勧告するものとする。
2 校長は、二次検診を受診した児童等について、主治医が学校生活における管理指導について記載した書面を保護者から提出させるとともに、継続して定期に受診するよう指導するものとする。
(要管理児童等への対応)
第4条 校長は、二次検診の結果により心臓疾患を有すると診断され、管理指導を要する児童等(以下「要管理児童等」という。)について、専門医への受診を勧告し、及び前条第2項に規定する書面を保護者から提出させ、これに基づき適切な生活指導を行うとともに、保護者と連携して日常の健康観察を行うものとする。
2 校長は、要管理児童等の健康観察により病状の変化があると思料する場合は、必要に応じて応急手当を施し、保護者に連絡の上、主治医に受診させ、必要な検査、治療等を受けさせるものとする。
3 校長は、要管理児童等について、日常の健康観察により異常が認められない場合であっても、適宜の方法により病状の把握に努め、管理指導が適正であるか随時確認するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 |
一次検診 |
二次検診 |
---|---|---|
検診内容 |
(1)校医診察 学校医による心臓診察をいう。 (2)委託検査 市長が毎年適当と認めるものに委託して行う心電図検査をいう。 |
心臓疾患について専門的な知識を有する医師、医療機関又は医師会員であって市長が適当と認めるもの(以下「協力医療機関」という。)による精密検査 |
検診項目 |
校医診察にあっては、学校医が定める項目 委託検査にあっては、心臓検診調査票に記載する項目及び標準12誘導心電図検査 |
次に掲げる項目の中から受診者に応じて選択する。
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対象者 |
校医診察にあっては、全児童等委託検査にあっては、小学1年生及び4年生の児童並びに中学1年生の生徒 |
一次検診の心電図検査の結果により所見があるとされた児童等
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実施場所 |
学校 |
協力医療機関が指定する場所 |
実施時期 |
定期健康診断に併せて行う。 |
毎年9月末日までに行う。 |