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更新日:2025年2月16日
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静岡市立小学校及び中学校における区域外就学事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により静岡市教育長(以下「教育長」という。)が行う小学校及び中学校の区域外就学について、必要な事項を定めるものとする。
(区域外就学の要件)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、所定の手続を経たうえで区域外就学を認めるものとする。
(1)静岡市に居住する児童又は生徒(以下「児童等」という。)が私立の小・中学校又は国立・県立の小・中学校へ就学する場合。
(2)静岡市立小・中学校に在学中の児童等が、市外に転出した場合において、引き続き同校に通学を希望し、かつ、通学に支障がないと認められる場合。
(3)静岡市外の市町村に住所を有する児童等が、静岡市内に1年以内に転入しようとする場合において、通学に支障がないと認められる場合。
(4)特別な事情により、静岡市立小・中学校に就学を希望し、教育長が認めた場合。
(区域外就学の届出)
第3条 第2条第1号によりその学校への就学が承諾された場合において、保護者は、教育長に区域外就学届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の区域外就学届には、就学する小・中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添付しなければならない。
(区域外就学の申立て)
第4条 第2条第2号、第3号、第4号に該当して区域外就学の申立てを行おうとする保護者は、教育長に区域外就学申立書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前項の区域外就学申立書には次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1)第2条第3号に該当する場合 建築確認済通知書の写し又は不動産賃貸借契約書の写し
(2)第2条第4号に該当する場合 教育長が指示する書類
(区域外就学の承諾)
第5条 教育長は、前条の規定による区域外就学申立書の提出があったときは、実情を調査し、その児童等の住所の存する市町村教育委員会に協議し、同意ののち承諾するものとする。
2 区域外就学を承諾する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)第2条第2号に該当する場合 当該学年末まで
(2)第2条第3号に該当する場合 就学を希望する日から転入の日まで
(3)第2条第4号に該当する場合 教育長が必要と認める期間
3 教育長は、区域外就学の承諾を決定したときは、区域外就学通知書により通知するものとする。(様式第3号)
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。