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更新日:2025年2月16日
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静岡市立学校腎臓検診事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定に基づき、静岡市教育長が市立の小学校の児童又は市立の中学校の生徒(以下「児童等」という。)を対象として行う腎臓検診(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第6条第1項第10号に掲げる項目を検査するものをいう。以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(検診の内容等)
第2条 検診は、次に掲げる区分により行うものとし、その内容、検診項目等は、別表に定めるとおりとする。
(1)学校1次検尿 腎臓疾患又はその疑いのある児童等を抽出するために行うものをいう。
(2)学校2次検尿 学校1次検尿の結果でいずれかの検査項目が陽性となった児童等を対象として行うものをいう。
(3)3次精密検診 学校2次検尿の結果により所見があるとされた児童等(既に主治医又は専門医に定期的に受診している児童を除く。)に対する精密検査で、腎臓疾患の有無、内容及び重症度に関する暫定診断を行うものをいう。
(事後措置)
第3条 校長は、学校2次検尿の結果により所見があるとされた児童等に対し、3次精密検診の受診を勧告するものとする。ただし、既に主治医又は専門医に定期的に受診している児童等については、この限りでない。
2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校1次検尿又は学校2次検尿の結果、尿蛋白(4+)以上又は尿糖(3+)以上の所見があるとされた児童等に対し、専門医への受診を勧告するものとする。ただし、既に主治医又は専門医に定期的に受診している児童等については、この限りでない。
3 校長は、第1項ただし書又は前項ただし書に該当する児童等について、主治医又は専門医が学校生活における管理指導について記載した書面を保護者から提出させるとともに、継続して定期に受診するよう指導するものとする。
(要管理児童等への対応)
第4条 校長は、3次精密検診の結果又は前条第2項の規定による勧告を受けて専門医を受診した結果、腎臓疾患を有すると診断され、管理指導を要する児童等(以下「要管理児童等」という。)について、専門医への受診を勧告し、及び同条第3項に規定する書面を保護者から提出させ、これに基づき、適切な生活指導を行うとともに、保護者との連携の下に日常の健康観察を行うものとする。
2 校長は、要管理児童等の健康観察により病状の変化があると思料する場合は、必要に応じて応急手当を施し、保護者に連絡の上、主治医に受診させ、必要な検査、治療等を受けさせるものとする。
3 校長は、要管理児童等について、日常の健康観察により異常が認められない場合であっても、適宜の方法により病状の把握に努め、管理指導が適正であるか随時確認するものとする。
(検診管理)
第5条 静岡市教育長は、医学的な見地から検診及び検診後の児童等への指導を適切に行うため、検診管理を行う。
2 前項の検診管理は、静岡市教育長が適当と認める者に委託して行うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 |
検査内容 |
検診項目 |
対象者 |
実施 場所 |
実施時期 |
---|---|---|---|---|---|
学校1次・2次検尿 |
毎年、市長が適当と認めるものに委託して行う尿検査 |
次に掲げる項目について、試験紙法(2回)により測定する
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学校1次検尿は全児童等 |
学校 |
定期健康診断に併せて行う。 |
3次精密検診 |
腎臓疾患について専門的な知識を有する医師、医療機関又は医師会員であって市長が適当と認めるもの(以下「協力医療機関」という。)による精密検査 |
次に掲げる項目の中から、受診者に応じて必要な検査を行う。 (2)尿糖群 |
学校2次検尿の結果により所見が有るとされた児童等。ただし、すでに主治医や専門医に定期的に受診している児童等及び学校1次検尿又は学校2次検尿の結果により尿蛋白(4+)以上又は尿糖(3+)以上の所見があるとされた児童等については、この限りでない。
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協力医療機関が指定する場所 |
毎年9月末日までに行う。
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