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ページID:10065
更新日:2025年12月17日
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静岡市市街地再開発事業等審査委員会設置要綱
(設置)
第1条静岡市は、市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業(以下「再開発事業等」という。)について、総合的にその必要性等を審査するため、市街地再開発事業等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条委員会は、再開発事業等に係る次に掲げる事項について審査する。
(1)再開発事業等の採択に関すること。
(2)再開発事業等の補助の運用に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、再開発事業等に関し市長が必要であると認める事項
(組織)
第3条委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2委員長は都市局次長の職にある者を、副委員長は都市局建築部理事の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3委員長は、必要と認めるときは、関係課長を臨時委員として審査に参加させることができる。この場合において、臨時委員は委員長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条委員会は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2委員長は、委員会の会議の議長となる。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員会は、必要があると認めるときは、学識経験者に意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、委員会に作業部会を置く。
2作業部会は、都市局都市計画部景観まちづくり課再開発・区画整理係長の職にある者並び
に別表に掲げる職にある者及び第3条第3号の臨時委員がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。
3作業部会に部会長を置き、都市局都市計画部景観まちづくり課再開発・区画整理係長の職にある者をもって充てる。
4部会長は、部会の会議の議長となる。
5前条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、都市局都市計画部景観まちづくり課において処理する。
(雑則)
第8条の要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
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職名 |
|---|
| 危機管理局危機管理課長 |
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総合政策局企画課長 |
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財政局財政部財政課長 |
| 財政局税務部固定資産税課長 |
| 環境局GX推進課長 |
| 経済局産業基盤強化本部次長 |
|
経済局商工部産業政策課長 |
|
経済局商工部商業労政課長 |
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都市局都市計画部都市計画課長 |
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都市局都市計画部交通政策課長 |
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都市局都市計画部景観まちづくり課長 |
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都市局都市計画部景観まちづくり課市街地開発担当課長 |
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都市局建築部住宅政策課長 |
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建設局道路部道路計画課長 |
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建設局道路部道路保全課長 |