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更新日:2024年4月10日
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静岡市景観アドバイザー設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、都市と豊かな自然と人々の生活が調和した心地よさが感じ続けられるまちの形成を図るため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条の規定により市が定めた景観計画に基づき、静岡市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置するものとし、その設置に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(職務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。
(1)建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の掲出等を行おうとする者の相談に応じて、良好な景観の形成のための助言をすること。
(2)次に掲げる事項に関し、市長に意見を述べ、又は助言すること。
ア 法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった行為が周辺の景観に与える影響
イ アに掲げるもののほか、良好な景観の形成に関する事項
(委嘱)
第4条 アドバイザーは、景観、建築、都市計画、色彩、デザイン又は緑化等に関して専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、委嘱をした日から当該委嘱をした日の属する年度の翌年度の末日までとする。
2 アドバイザーは、再任されることができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、アドバイザーを解嘱することができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金)
第7条 市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(相談の手続)
第8条 第3条第1号の規定によりアドバイザーに相談をしようとする者(当該行為の設計者を含む。以下「相談者」という。)は、都市局都市計画部景観まちづくり課に事前協議した上で、相談をしようとする日の前日までに、静岡市景観アドバイザー相談申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出があった場合は、速やかに相談の場所及び日時を相談者に通知するものとする。
3 アドバイザーは、第3条第1号の規定により相談を受けたときは、速やかに静岡市景観アドバイザー実績報告書(様式第2号)を作成し、市長に提出するものとする。
(庶務)
第9条 アドバイザーに関する庶務は、都市局都市計画部景観まちづくり課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。