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ページID:10088
更新日:2024年4月10日
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静岡市UDアドバイザー設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市ユニバーサルデザイン基本計画(平成19年3月策定。以下「基本計画」という。)に基づく施策の推進に当たり、専門家の知見を活用するため、静岡市UDアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、ユニバーサルデザイン又はこれに関連する分野に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第3条 アドバイザーの委嘱期間は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。
2 アドバイザーは、再任されることができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、アドバイザーを解嘱することができる。
(職務)
第4条 アドバイザーは、基本計画その他のユニバーサルデザインに関する事業の実施に関し、市長の求めに応じ、意見を述べ、又は助言する。
2 前項の規定によるもののほか、アドバイザーは、第7条に定めるところにより、ユニバーサルデザインに関する事業を所管する課の長(以下「所管課長」という。)の相談に応ずるものとする。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝金)
第6条 市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(相談の申込み等)
第7条 所管課長は、ユニバーサルデザインに関する事業の相談を行おうとするときは、都市局都市計画部景観まちづくり課に事前協議した上で、相談をしようとする日の前日までに、静岡市UDアドバイザー相談申込書(様式第1号)を都市局都市計画部景観まちづくり課長(以下「景観まちづくり課長」という。)に提出することにより、アドバイザーの意見又は助言を求めることができる。
2 景観まちづくり課長は、前項の規定による申込みがあった場合は、相談の日時及び場所についてアドバイザーと調整し、これを決定したときは、速やかに当該所管課長に通知するものとする。
(報告)
第8条 アドバイザーは、相談を実施したときは、静岡市UDアドバイザー相談実施報告書(様式第2号)により、速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 アドバイザーに関する庶務は、都市局都市計画部景観まちづくり課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。