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更新日:2025年2月10日
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静岡市景観形成推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、良好な景観形成を総合的かつ効率的に推進するため、静岡市景観形成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市景観条例(平成20年静岡市条例第18号)の推進に関すること。
(2)景観計画その他の景観形成に関する計画の策定及び推進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、景観形成に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市局都市計画部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な調査及び研究並びに関係各課の連絡調整をさせるため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、都市局都市計画部景観まちづくり課長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者を幹事として組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、都市局都市計画部景観まちづくり課長の職にある幹事をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
(部会)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な意見及び資料の収集並びにこれらの整理、分析、検討等を行わせるため、委員会に部会を置く。
2 部会は、都市局都市計画部景観まちづくり課都市景観推進係長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものを部会員として組織する。
3 部会に部会長を置き、都市局都市計画部景観まちづくり課都市景観推進係長の職にある部会員をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
5 第5条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市局都市計画部景観まちづくり課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年9月8日から施行する。
(要綱の廃止)
2 静岡市都市景観形成ガイドプラン策定委員会設置要綱(平成17年7月15日施行)及び静岡市都市景観形成庁内調整会議設置要綱(平成17年6月27日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年8月1日から日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
総務局次長 |
総合政策局次長 |
市民局次長 |
葵区副区長 |
駿河区副区長 |
清水区副区長 |
観光交流文化局次長 |
環境局次長 |
経済局次長 |
経済局海洋文化都市推進部長 |
経済局農林水産部長 |
都市局次長 |
建設局次長 |
建設局道路部長 |
教育委員会事務局教育局次長 |
別表第2(第6条、第7条関係)
職名 |
総務局総務課長 |
総務局政策法務課長 |
総合政策局企画課長 |
市民局市民自治推進課長 |
葵区役所地域総務課長 |
駿河区役所地域総務課長 |
清水区役所地域総務課長 |
観光交流文化局観光政策課長 |
観光交流文化局歴史文化課長 |
観光交流文化局文化財課長 |
観光交流文化局まちは劇場推進課長 |
観光交流文化局文化振興課長 |
環境局GX推進課長 |
経済局商工部産業政策課長 |
経済局商工部商業労政課長 |
経済局海洋文化都市推進部BX推進課長 |
経済局海洋文化都市推進部清水みなと振興課長 |
経済局農林水産部農業政策課長 |
経済局農林水産部水産振興課長 |
都市局都市計画部都市計画課長 |
都市局都市計画部交通政策課長 |
都市局都市計画部開発審査課長 |
都市局都市計画部大谷・小鹿まちづくり推進課長 |
都市局都市計画部清水まちづくり推進課長 |
都市局都市計画部緑地政策課長 |
都市局都市計画部公園建設管理課長 |
都市局建築部建築総務課長 |
都市局建築部建築安全推進課長 |
都市局建築部公共建築課長 |
建設局土木部建設政策課長 |
建設局土木部河川課長 |
建設局土木部土木管理課長 |
建設局土木部土木事務所長 |
建設局道路部道路計画課長 |
建設局道路部道路保全課長 |
建設局道路部葵南道路整備課長 |
建設局道路部葵北道路整備課長 |
建設局道路部駿河道路整備課長 |
建設局道路部清水道路整備課長 |
教育委員会事務局教育局教育施設課長 |