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更新日:2025年2月15日
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静岡市保留床取得資金貸付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第3項第2号に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利(以下「保留床」という。)の全部又は一部の取得に要する資金の貸付けを予算の範囲内で行うものとし、その手続については法、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)、都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則(平成5年建設省令第6号)その他の法令に定めるもののほかこの要綱によるものとする。
(貸付対象事業)
第2条 市長は、市街地再開発事業の施行者が保留床の全部又は一部を掲示により公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかった場合において、当該市街地再開発事業の施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資する施設建築物の賃貸その他の管理を目的とする法人のうち次に掲げる要件のすべてを満たすもの。(以下「法人」という。)が当該保留床の全部又は一部を取得するのに必要な費用について貸付けを行うことができる。
(1)当該市街地再開発事業の施行者又は施行者である組合の組合員が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資している法人であること。ただし、当該市街地再開発事業の個人施行者又は施行者である組合の組合員が出資している法人にあっては、これらの者と地方公共団体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資している法人であること。
(2)取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要な能力が十分であること。
(貸付限度額)
第3条 第1条の規定に基づき一の法人に対して貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、前条の保留床の取得に要する費用の3分の1を超えないで市長が必要があると認める額とする。
(貸付条件)
第4条 貸付金の貸付けは、無利子とする。
2 貸付金の償還期間は、25年(10年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、半年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は合計して事項の規定による第1回の償還期日に償還するものとする。
4 貸付金の償還期日は、毎年度9月20日又は3月20日とする。ただし、当該期日が銀行休業日に当たる場合は、当該休業日の直後の営業日を償還期日とする。
(目的外使用の禁止)
第5条 法人は、貸付金を第2条に定める事業の目的以外に使用してはならない。
(貸付手続)
第6条 資金の貸付けを受けようとする法人は、法人保留床取得資金貸付金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)法人保留床取得資金貸付金保留床取得計画書(様式第2号)
(2)法人保留床取得資金貸付金業務等調書(様式第3号)
(3)法人保留床取得資金貸付金収支計画書(様式第4号)
(4)法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分方針(様式第5号)
2 市長は、前項に規定する申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、貸付金の額を決定し、当該法人に対して法人保留床取得資金貸付金貸付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による貸付金の額の決定の際、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
4 法人は、第2項の規定による通知を受けたときは、法人保留床取得資金支払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
5 市長は、前項の法人保留床取得資金貸付金支払請求書による請求があった後、速やかに貸付金の交付を行うものとする。この場合において、貸付けを受ける法人は貸付金の交付を受けるに当たり、法人保留床取得資金貸付金借用証書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(保留床取得計画等の変更)
第7条 法人は、前条第1項に規定する申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ、法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更申請書(様式第9号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、前条第1項第4号に規定する書類の内容の変更で次に掲げる軽微なものについては、この限りではない。
(1)保留床取得予定時期の同一年度内での変更
(2)取得保留床の賃貸等の相手方の変更
(3)取得保留床の賃貸等の開始時期の1年以内の変更
(4)取得保留床の賃貸等の価格の大幅な変更を伴わない賃貸等の条件の変更
2 市長は、前項の規定による変更申請を承認したときは、遅滞なく法人に対して法人保留床取得資金貸付金貸付決定変更通知書(様式第10号)を送付するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第8条 市長は、法人がこの要綱の規定又は第6条第2項の法人保留床取得資金貸付金貸付申請書に付された貸付条件に違反すると認めるときは、貸付決定の全部又は一部を取り消し、又は法人保留床取得資金貸付金の全部若しくは一部の交付を停止することができる。
(保留床の賃貸又は譲渡)
第9条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金によって買い取った保留床の全部又は一部を賃貸又は譲渡しようとするときは、あらかじめ、市長に法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分計画承認申請書(様式第11号)を提出し、承認を受けなければならない。
(賃貸又は譲渡の基準)
第10条 貸付金の貸付けを受けた法人は、貸付金によって取得した保留床の全部又は一部を賃貸しようとする場合の家賃又は譲渡する場合における譲渡価格を定めるときは、近傍同種の建築物等の賃貸価格又は取引価格を基準とし、法人が取得した保留床に係る貸付金の償還に必要な額、法人の資金の状況、法人の収支計画等を勘案しなければならない。
(貸付金の返還)
第11条 法人は、貸付金の交付後において、保留床の取得に必要な費用が貸付申請に係る保留床の取得に必要な費用の予定額を下回ったときは、市長が指定する日までに交付を受けた貸付金のうち差額を返還しなければならない。
(法人の解散等による繰上償還)
第12条 貸付金の貸付けを受けた法人は、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由の発生した日から30日以内に市長にその旨を報告し、第4条第2項及び第4項の規定にかかわらず、市長に対して貸付金の未償還残高を市長の指定する日までに繰上償還しなければならない。
(1)法人の解散等、法人の存在について異動が生じたとき。
(2)法人が第2条に定める貸付けを受けようとする法人の要件を満たさなくなったとき。
(保留床処分時の繰上償還)
第13条 貸付金の貸付けを受けた法人は、貸付金によって取得した保留床の全部を譲渡したときは、第4条第2項及び第4項の規定にかかわらず、市長に対して貸付金の未償還残高を当該譲渡した日から起算して30日以内に繰上償還しなければならない。
2 法人は、貸付金によって取得した保留床の一部を譲渡した場合において、第1号の額が第2号の額を超えるときは、第4条第2項及び第4項の規定にかかわらず、市長に対して当該超える額を当該譲渡した日から起算して30日以内に繰上償還しなければならない。
(1)貸付金の総額に貸付金によって取得した保留床の価格に対する当該譲渡をした部分の価格の割合を乗じて得た額に相当する額
(2)当該譲渡をした日までに償還した額(当該譲渡をした日から起算して30日以内に第4条第3項に規定する償還期日が到来する場合にあっては、当該償還期日に係る償還金の額を加えた額)
3 前項の規定による繰上償還を行う場合における市長に対する貸付金の未償還残高の償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、その償還期間は残存の償還期間(前条又は前2項の規定による償還が据置期間中に行われた場合には、残存の据置期間を据置期間として含む。)とする。
(繰上償還の手続)
第14条 貸付けを受けた法人は、前2条の規定により貸付金の全部又は一部を期限前に償還しようとするときは、法人保留床取得資金繰上償還申込書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により繰上償還申込書について適切と認めるときは、法人保留床取得資金繰上償還通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(償還期限の繰上げ)
第15条 市長は、貸付けを受けた法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げて償還の請求を行うことができる。
(1)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又は第6条第4項の法人保留床取得資金貸付金借用証書に定める期日までに貸付けの目的に使用しないとき。
(2)貸付金の償還又は第11条による返還を怠ったとき
(3)前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
2 前項の請求は、法人保留床取得資金繰上償還請求書(様式第14号)により行うものとする。
(加算金の徴収)
第16条 市長は、前条第1項第1号又は第3号に掲げる理由により償還期限を繰り上げて償還の請求を行ったときは、貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還すべき貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した加算金を徴収することができる。
(延滞金の徴収)
第17条 市長は、貸付金の貸付けを受けた法人が貸付金の償還(第12条、第13条又は15条の規定による繰上償還を含む。)又は第11条の規定による返還を怠ったときは、償還期日又は第11条若しくは第12条により市長が指定する日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還又は償還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
(報告の業務)
第18条 貸付金の貸付けを受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1)保留床取得を中止し、又は廃止しようとする場合
(2)保留床取得が予定の期間内に完了せず、又は取得が困難となる場合
(3)保留床取得計画の変更(第7条第1項各号に定める軽微な変更を除く。)を行う必要が生じた場合
(4)貸付金の償還が完了するまでの間に資本金等の変更(出資者に係る出資額の変更を含む。)を行う場合で、貸付けを受けた日からの資本金等の変更額の総額が、貸付けを受けた日の資本金等の総額の2割以上となる場合
(実績報告書の提出)
第19条 貸付けを受けた法人は、貸付金の交付のあった日の属する年度の翌年度の4月20日までに、法人保留床取得資金貸付金保留床取得実績報告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)法人保留床取得資金清算調書(様式第16号)
(2)法人保留床取得資金受入調書(様式第17号)
2 市長が、前項の規定による報告の調査の結果、保留床取得の進捗が不十分又は貸付金の使用実績が貸付けの目的に適合しないと認めて必要な指示をしたときは、法人はその指示に従わなければならない。
(経理の明確化)
第20条 貸付金の貸付けを受けた法人は、貸付金について、他の経費と区分して経理し、台帳等を備えて経理状況を明確にしておかなければならない。
(業務状況報告書の提出)
第21条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、毎年度6月20日までに、前年度における法人の業務の状況について法人保留床取得資金貸付金業務状況報告書(様式第18号)に法人の直近の決算書を添えたものを市長に提出しなければならない。
(変更等の届出の義務)
第22条 貸付けを受けた法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、法人の住所、名称、役員、資本金、定款その他重要な事項が変更され、又は法人の保有する保留床の存する建築物等の火災その他重大な事故が生じた場合には、速やかに市長にその旨を届けなければならない。
(立入調査等)
第23条 市長は、貸付けに係る債権の保全その他貸付の条件の適正な実施を図るため必要があると認めたときは、法人の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受けた法人の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の場合において、法人は必要な報告をし、又は質問に答えなければならない。
(債権保全)
第24条 貸付けを受けようとする法人は、土地、建物若しくは確実と認められる有価証券等の貸付金の額に見合った価額の担保を提供し、又は連帯して債務を負担する保証人(以下「連帯保証人」という。)を立てなければならない。
2 法人は、前項の規定により提供された担保については、その種別に従って抵当権の登記等第三者に対抗する要件を具備するに必要な手続を行わなければならない。
3 法人は、前項の担保物件が建物その他滅失し得る物件である場合には、不測の事態に備えて火災保険等に加入するとともに、質権の設定等貸付金の貸付額に見合った保険金を受け取ることができるよう必要な措置を講じるものとする。
4 法人は、連帯保証人を不適当とする事情が生じたときは、直ちに市長に報告し、市長の請求に応じ、連帯保証人の変更をしなければならない。
5 法人は、担保物件の価格が減少したときは、市長の請求に応じ、増担保の提供、連帯保証人の変更その他の担保の変更を行うものとする。
(雑則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年10月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。