印刷

ページID:10068

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

静岡市優良建築物等整備事業補助要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良な建築物及び敷地を整備する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)原則として、静岡市都市開発方針(平成25年12月策定)により計画的な再開発が必要な市街地として市長が定める区域(清水地区のうち清水駅西土地区画整理事業及び清水駅東土地区画整理事業の施行区域並びに東静岡地区を除く。)において施行するものであること。

(2)次のア又はイのいずれかの要件に該当するものであること。

ア 共同化(敷地等(2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地をいう。以下同じ。)について、所有権等(所有権、借地権(建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。以下同じ。)、建物の所有を目的とする使用借権並びに土地及び借地権の信託の受益権をいう。以下同じ。)を有する2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該所有権等の目的となっている敷地等(当該敷地等について所有権を有する者が2人である場合は、当該敷地等の面積が200平方メートル未満であり、又はその形状が不整形である場合に限る。)の区域において、1の構えを成す建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えを成す建築物を含む。以下同じ。)及びその敷地等を整備することをいう。以下同じ。)により施行するもの(以下「共同化タイプ」という。)であること。

イ 日常的に開放され、市街地における公衆の円滑な通行の確保に資する敷地(建築物を含む。)内の公共的通路等を整備するもの(以下「市街地環境形成タイプ」という。)であること。

(3)建築物及びその敷地について、別表第1整備の対象欄に掲げる区分に応じ、同表基準の欄に定める要件の全てに適合するものであること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表第2に掲げる事業の区分に応じ、同表補助対象経費の欄に定める経費で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(当該額に10万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、優良建築物等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)実施計画(様式第2号)

(2)事業計画(様式第3号)

(3)収支予算書(様式第4号)

(4)土地の全部事項証明書、公図写し及び求積図

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、優良建築物等整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号いずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業に要する経費の配分の変更、補助金の額に変更を生じる事業の内容の変更及び補助金の額に変更を生じない施設建築物の位置又は形態若しくは施行する区域の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。

(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときには、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(7)第13条の3の規定による報告若しくは提出の求め又は調査があったときは、これに応じなければならないこと。

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ優良建築物等整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、優良建築物等整備事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、優良建築物等整備事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業の成果(様式第9号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度内に事業が完了しない場合であって、市長の指示を受けたときは、当該年度の3月31日までに優良建築物等整備事業年度終了実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)補助事業の実施状況等報告書(様式第11号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、優良建築物等整備事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、優良建築物等整備事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、優良建築物等整備事業補助金概算払請求書(様式第14号)に資金調達調(様式第15号)を添付して、これを市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第13条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第10条第1項又は第2項の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(補助事業の報告等)

第13条の3 市長は、補助事業の適正な運用を確認するために必要な範囲内で、補助事業者に対して当該補助事業に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該補助事業に関する帳簿及び書類その他必要な物件の調査を行うことができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(静岡市中心市街地活性化基本計画に定められた事業に該当する補助事業に係る補助対象経費及び補助金の額の特例)

2 平成22年3月31日までに静岡市中心市街地活性化基本計画に定められた事業に該当する補助事業に係る補助対象経費及び補助金の額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず改正前の静岡市優良建築物等整備事業補助金交付要綱の例による。

(都市・再生緊急促進事業に係る補助金の額の特例)

3 平成22年3月31日までに補助金の交付の決定を受けた事業であって、平成21年度以前の年度から連続する複数の年度において補助金の交付を受けるもののうち、特に市長が認める事業に係る平成22年度以降の補助金の額は、第4条の規定にかかわらず、補助対象経費の10分の10以内の額とする。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年3月9日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

整備の対象

基準

建築物

(1)地階を除く階数が原則として3階以上であること。

(2)耐火建築物又は準耐火建築物であること。

(3)建築物の通行の用に供する共用部分が、次に掲げる基準に適合したものであること。

ア 廊下の幅及び床の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであり、廊下に段差がある場合は、傾斜路が設けられていること。

イ 階段の踏面及び蹴上げの寸法並びに踏面の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであること。

ウ 階段には、動作の補助のための手すり(以下「補助手すり」という。)が設けられていること。

エ 廊下は、少なくとも補助手すりを設けることができる構造のものであること。

オ 廊下及び階段は、手すりの設置その他落下防止のための措置が講じられたものであること。

カ 1階部分に商業等の機能を有する施設を設けること。

敷地

 

(1)敷地に接する道路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)の中心線以内の面積がおおむね1,000平方メートル以上(市長が必要があると認める場合は、おおむね500平方メートル以上)のものであること。

(2)敷地内に次の表左欄に掲げる建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)の最高限度に応じ、同表右欄に定める割合以上の空地を設けること(公開空地面積の積算方法は、「総合設計許可準則に関する技術基準について」(昭和61年12月27日建設省住街発第94号)に準じて積算するものとする。以下同じ。)。

建ぺい率の最高限度

空地の面積(絶対空地面積と公開空地面積の有効面積の合計。重複して計算してよい。)の敷地面積に対する割合

10分の5以下

 

1から建ぺい率の最高限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値

10分の5を超え、10分の5.5以下

10分の6.5

10分の5.5を超える

1から建ぺい率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値

(3)建築物の壁面の位置とその敷地の接する道路との境界線の間に歩道状空地、その他の安全で快適な公共用空地を設けること。ただし、既にこれらに準じる空地が整備されているときは、この限りでない。

(4)幅員6メートル以上の道路に敷地が4メートル以上接すること。

別表第2(第3条関係)

事業の区分

補助対象経費

共同化タイプ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 調査設計計画費

(1)建築設計費

2 土地整備費

(1)建築物除却等費

(2)補償費(事業認可前の都市計画施設、都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区施設部分又は同法第12条の5第5項第2号に規定する施設部分に係る額に限る。以下同じ。)

3 共同施設整備費

(1)空地等整備費

(2)供給処理施設整備費(一般型であるものを除く。)

(3)その他の施設整備費

ア 共用通行部分整備費(一般型であるものを除く。)

イ 防災関連施設整備費

ウ 社会福祉施設等との一体的整備費

エ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

オ 駐車場整備費(自転車等駐車場整備費と自動車駐車場整備費(静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成15年静岡市条例第236号)の規定により、附置しなければならない駐車施設(住宅用自動車駐車場を除く。)の整備に係る経費とする。以下同じ。)の合計額(一般型にあっては、駐車場整備費(住宅用自動車駐車場に係る経費を含む。)の4分の1を乗じて得た額と比較して低い額)とする。)

カ 機械室(電気室含む。)整備費(一般型であるものを除く。)

キ 集会所及び管理事務所整備費(一般型であるものを除く。)

ク 高齢者等生活支援施設整備費(一般型であるものを除く。)

ケ 子育て支援施設整備費

コ 電波障害防除設備設置費(一般型であるものを除く。)

市街地環境形成タイプ(共同化タイプにより事業を施行するものに限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 調査設計計画費

(1)建築設計費

2 土地整備費

(1)建築物除却等費

(2)補償費

3 共同施設整備費

(1)空地等整備費

(2)供給処理施設整備費(一般型であるものを除く。)

(3)その他の施設整備費

ア 共用通行部分整備費(一般型であるものを除く。)

イ 防災関連施設整備費

ウ 社会福祉施設等との一体的整備費

エ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

オ 公共用通路整備費

カ 駐車場整備費(自転車等駐車場整備費と自動車駐車場整備費の合計額(一般型にあっては、駐車場整備費(住宅用自動車駐車場に係る経費を含む。)の4分の1を乗じて得た額と比較して低い額)とする。)

キ 機械室(電気室含む。)整備費(一般型であるものを除く。)

ク 集会所及び管理事務所整備費(一般型であるものを除く。)

ケ 高齢者等生活支援施設整備費(一般型であるものを除く。)

コ 子育て支援施設整備費

サ 電波障害防除設備設置費(一般型であるものを除く。)

市街地環境形成タイプ(共同化タイプにより事業を施行するものを除く。)

1 調査設計計画費

(1)建築設計費(公共用通路、空地等整備費に係る額に限る。)

2 土地整備費

(1)建築物除却等費(公共用通路、事業認可前の都市計画施設、都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区施設部分又は同法第12条の5第5項第2号に規定する施設部分に係る額に限る。)

(2)補償費

3 共同施設整備費

(1)空地等整備費

(2)その他の施設整備費

ア 防災関連施設整備費

イ 社会福祉施設等との一体的整備費

ウ 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

エ 公共用通路整備費

オ 駐車場整備費(自転車等駐車場整備費の額(一般型にあっては、駐車場整備費(住宅用自動車駐車場を含む。)の4分の1を乗じて得た額と比較して低い額)とする。)

カ 高齢者等生活支援施設整備費(一般型であるものを除く。)

キ 子育て支援施設整備費

(注)

1 この表において、一般型とは、次の事業のいずれにも該当しない事業をいう。

(1)住宅型(建築物の延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供する事業をいう。)

(2)地域活性化型(市長が特に市街地の発展を図る上で一体的に整備を行う必要があると認める区域内において行われる事業をいう。)

(3)防災活動拠点型(次に掲げる要件の全てを満たす事業をいう。)

ア 備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート等の防災性の向上に資する施設を整備するものであること(隣接地等において整備され、一体として防災活動拠点の機能を果たす場合を除く。)。

イ 防災広場として機能する広場等又は一時避難スペースとなる建築空間を有するものであること。

ウ 構造上施設建築物の耐震性が確保されていること。

エ 市が策定する都市の防災対策に関する計画に基づいて行われるものであること。

2 この表において、社会福祉施設等との一体的整備費の補助対象経費は、次の(1)及び(3)、(1)及び(4)又は(2)及び(4)に該当するものに限る。

(1)社会福祉施設等の床面積の合計が建築物の延べ面積の10分の1以上であるもの。

(2)社会教育施設の床面積の合計が建築物の延べ面積の10分の1以上であるもの。

(3)住宅型であるもの。

(4)次に掲げる要件の全てを満たすもの。

ア 鉄道駅、バスターミナル等の交通結節点と一体的又は隣接した立地で実施されること。

イ 当該施行地区の宅地について所有権又は借地権を有する者(土地又は借地権の委任者を含み、当該信託の受託者を除く。)の人数に対して、当該施行地区の宅地の権限に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者(当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を除く。)の人数が、5人以上の場合にあっては0人以上、4人の場合にあっては3人以上、3人の場合にあっては6人以上、2人の場合にあっては9人以上であること。

ウ 原則として、敷地に接する道路の中心線以内の面積が、1,000平方メートル以上であること。

エ 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地が敷地に接する道路の中心線以内の面積の30%以上又は敷地面積の10%以上確保され、かつ、建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上で階数が3階以上であること。

3 この表において、共同施設整備に要する費用のうち空地等整備費、供給処理施設整備費、消火設備及び警報設備整備費、避難設備整備費、監視装置整備費、機械室整備費、共用通行部分整備費、集会所及び管理事務所整備費並びに電波障害防除設備整備費の費用の額の合計は、主体工事、付帯工事及び外構工事に要する費用(防災性能強化工事費、防災関連施設整備費、防音・防振等工事費、立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費、公共用通路整備費、駐車場整備費、高齢者等生活支援施設整備費並びに子育て支援施設整備費の費用の額を除く。)に、下表階数の欄に掲げる区分に応じ、同表主体工事等に要する費用に乗じる数値の欄に掲げる数値を乗じて得た額を上限とする。

階数

主体工事等に要する費用に乗じる数値

共同化タイプ

市街地環境形成タイプ

3~5階

階段室型住棟

0.12+k2

0.12+(k1+k2)

上記以外

0.17+k2

0.17+(k1+k2)

6~13階

0.19+k2

0.19+(k1+k2)

14階以上

0.20+k2

0.20+(k1+k2)

(備考)

  • k1は、次に掲げる式により算出する。ただし、k1が0.05を超える場合は0.05とする。
    • a:歩道と併せて6メートル以上の幅員を確保する歩道状の公開空地(歩行者が日常自由に通行・利用できる空地(公開空地に準じる有効な空地を含む。)をいう。)で幅が4メートル以内の部分の面積
    • b:a以外の歩道状の公開空地で幅が4メートル以内の部分の面積
    • c:500平方メートル以上で幅員6メートル以上の道路に接する公開空地の面積
    • d:300平方メートル以上、500平方メートル未満で幅員6メートル以上の道路に接する公開空地の面積
    • e:a~d以外の公開空地
    • f:公開空地以外の空地
  • k2は次に掲げる式により算出する。ただし、k2が0.05を超える場合は0.05とする。

    ただし、非耐火建築物等とは、非耐火建築物、旧耐震建築物をいう。
  • (k1+k2)が0.05を超える場合は0.05とし、-0.05を下回る場合は-0.05とする。

4 この表において、調査設計計画費、土地整備費及び共同施設整備費の補助対象の範囲については、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住宅局長通知)による。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課 

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?