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ページID:10071
更新日:2025年2月15日
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土地区画整理組合の公印証明及び理事長の資格証明に係る事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、土地区画整理法に基づく土地区画整理組合(以下「組合」という。)の業務の円滑な施行に寄与するため、組合が用いる公印及び組合の資格について証明を行うものとし、その届出及び証明に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(公印の届出)
第2条 組合は、その用いる公印を定めたときは、公印届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
2 組合は、公印に変更を生じたときは、遅滞なく、公印変更届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。
(公印の証明)
第3条 組合は、届け出た公印について証明を受けようとするときは、公印証明申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、これを審査し、適当と認めるときは、公印証明書(様式第4号)を交付する。
(組合の資格の証明)
第4条 組合は、その資格について証明を受けようとするときは、資格証明申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、市長は、これを審査し、適当と認めるときは、資格証明書(様式第6号)を交付する。
(証明手数料の免除)
第5条 組合については、手数料を免除する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定はこの要綱の施行の日以後の届出に係るものから適用し、同日前に別の書式によって公印の提出を行った組合に関しては改めて公印届出書(様式第1号)の提出は求めない。ただし、公印に関し変更があった際には公印変更届出書(様式第2号)により届け出るものとする。