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更新日:2025年2月15日
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静岡市土地区画整理事業助成要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進並びに市街化区域内農地の宅地化促進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する土地区画整理事業を施行しようとする者(以下「施行予定者」という。)に対し、土地区画整理事業の施行又はその準備のための技術的援助(以下「技術的援助」という。)を行うとともに、法第14条第1項の規定により法第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)の設立の認可を申請しようとする者(以下「認可申請予定者」という。)並びに法第3条第1項の規定により、宅地について所有権若しくは借地権を有する者3人以上で共同して土地区画整理事業を施行するもの(以下「個人施行者」という。)又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者3人以上の同意を得て土地区画整理事業を施行するもの(以下「同意施行者」という。)及び組合に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その技術的援助及び補助金の交付(以下これらを「助成」という。)に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱に定めるところによる。
(技術的援助の請求)
第2条 技術的援助の請求をしようとする施行予定者は、技術的援助請求書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者又はその区域内の宅地について借地権を有する者の技術的援助を請求することについての同意書(以下「仮同意」という。)
(2)施行地区となるべき区域を確認できる図面
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(技術的援助)
第3条 市長は、前条の規定による請求があったときは、施行予定者に対し、次に掲げる技術的援助を行うことができる。
(1)組合の設立の認可の申請に至るまでの調査、測量、設計その他の技術的援助
(2)土地区画整理事業の施行に伴う事務指導その他の技術的援助
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める技術的援助
(補助の対象となる事業)
第4条 補助の対象となる認可申請予定者の事業は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)都市計画に適合する事業であること。
(2)施行地区となるべき区域の面積が2ヘクタール以上であること。
(3)施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者及びその区域内の宅地について借地権を有する者のうち、それぞれ3分の2以上の者の仮同意又は定款及び事業計画若しくは事業基本方針についての同意を得ているものであること。
(4)前条に規定する技術的援助を受けたものであること。
2 補助の対象となる個人施行者又は同意施行者の事業は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)都市計画に適合する事業であること。
(2)施行地区の面積が0.5ヘクタール以上2ヘクタール未満であること。
(3)施行後の公共施設(法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の面積の施行地区の面積に対する割合が原則として20パーセント以上であること。
(4)保留地として取り得る最大地積(土地区画整理補助事業の実施細目の改正について(平成15年6月10日付け国都市第85号国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長通知)様式第1に規定する保留地として取り得る最大地積をいう。以下同じ。)に対する保留地地積の割合が50パーセント以上であること。
(5)施行前の農地の面積の施行地区の面積に対する割合が50パーセント以上であること。
3 補助の対象となる組合の事業は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1)都市計画に適合する事業であること。
(2)施行地区の面積が0.5ヘクタール以上であること。
(3)施行後の公共施設の面積の施行地区の面積に対する割合が原則として20パーセント以上であること。
(4)保留地として取り得る最大地積に対する保留地地積の割合が50パーセント以上であること。
(5)施行地区の面積が2ヘクタール未満であるものにあっては、施行前の農地の面積の施行地区の面積に対する割合が50パーセント以上であること。
(補助の対象となる経費及び補助率等)
第5条 補助の対象となる経費及び補助率等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、国又は地方公共団体が交付する他の補助金の対象となる経費及び法第120条の規定により公共施設管理者が負担する経費は、この要綱による補助の対象とはしないものとする。
(1)認可申請予定者が行う事業 別表第1に定める経費及び補助率等
(2)個人施行者又は同意施行者が行う事業及び組合が行う事業のうち施行地区の面積が2ヘクタール未満であるもの 別表第2に定める経費及び補助率等(総事業費の20パーセント(下水道の整備に要する経費について補助金を交付する場合にあっては、当該経費に係る補助金の額と総事業費(下水道の整備に要する経費を除く。)の20パーセントに相当する額を合算した額)を限度とする。)
(3)組合が行う事業のうち施行地区の面積が2ヘクタール以上であるもの 別表第3に定める経費及び補助率等
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする認可申請予定者は、静岡市土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助の対象となる経費に係る領収書の写し及びその経費の支出に関する帳簿の写し
(2)技術的援助請求書の写し
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 補助金の交付の申請をしようとする個人施行者若しくは同意施行者又は組合は、静岡市土地区画整理事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)法第6条又は第16条の規定により定めた事業計画に関する書類の写し
(2)静岡市土地区画整理事業補助金交付実績表(様式第3号)
(3)静岡市土地区画整理事業補助金交付申請額算出計算書(様式第4号)
(4)補助金の対象となる経費の区分ごとに算出した事業に要する経費の根拠を明らかにする書類
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならないこと。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(交付の決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、静岡市土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等の承認の申請)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するに当たり、市長の承認を受けようとするときは、静岡市土地区画整理事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)静岡市土地区画整理事業補助金交付実績表
(2)静岡市土地区画整理事業補助金交付申請額算出計算書
(3)補助金の対象となる経費の区分ごとに算出した事業に要する経費の根拠を明らかにする書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするに当たり、市長の承認を受けようとするときは、静岡市土地区画整理事業補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等の承認の決定等)
第11条 市長は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止の承認の申請があった場合は、当該申請に係る申請の内容を審査し、承認すべきものと認めたときは、補助事業の内容の変更にあっては静岡市土地区画整理事業補助金交付決定内容変更通知書(様式第8号)により、補助事業の中止又は廃止にあっては静岡市土地区画整理事業補助金交付中止(廃止)決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、静岡市土地区画整理事業実績報告書(様式第10号)に市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市土地区画整理事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第13条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年度の助成から適用する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までに法第14条第1項の規定により認可を受けた組合に係る第5条の規定の適用については、同条第2号中「20パーセント」とあるのは「30パーセント」とする。
(施行期日)
この要綱は、平成19年度の助成金から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年6月19日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金の対象となる経費 |
補助率等 |
---|---|
1 法第14条第1項に規定する認可申請をするまでの調査、測量、設計その他の事務に要した経費のうち、法第24条の規定により施行者等が負担する組合の設立に要するもの |
10分の10以内とする。ただし、1年につき30万円を限度とし、交付の対象期間は3年を限度とする。 |
別表第2(第5条関係)
補助金の対象となる経費 |
補助率 |
---|---|
1 幅員6m以上の道路(都市計画道路を除く。)の整備に要する次に掲げる経費 (1)築造に要する工事費 (2)舗装に要する工事費 (3)用地費(施行後の道路の用地の面積から幅員6mの道路の用地に相当する面積及び法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金の対象となる用地の面積を除いた面積に係るものに限る。) |
2分の1以内とする。 |
2 管径100mm以上の上水道管の布設に要する工事費 |
2分の1以内とする。 |
3 調整池の築造に要する経費 |
10分の10以内とする。 |
4 公園、緑地及び広場の整備に要する次に掲げる経費 (1)建築物等の移転又は除却に係る補償費 (2)用地費(施行後の公園、緑地及び広場の用地の面積(以下「施行後面積」という。)から施行地区の3%に相当する面積(以下「3%面積」という。)を除いた面積に係るもの(ただし、施行前の公園、緑地及び広場の用地及び法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金の対象となる用地の面積(以下「施行前面積」という。)の面積が3%面積を超えるときは、施行後面積から施行前面積を除いた面積に係るものとする。)に限る。) |
2分の1以内とする。 |
5 下水道(汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設に限る。)の整備に要する次に掲げる経費 (1)調査、測量、設計その他の事務に要する経費 (2)築造に要する工事費 |
10分の10以内とする。
|
別表第3(第5条関係)
補助金の対象となる経費 |
補助率等 |
---|---|
1 事業施行面積に対する補助 |
1平方メートルにつき100円以内とする。 |
2 幅員6m以上の道路(都市計画道路及び主要区画道路(幅員6m以上の道路であって、都市計画道路と一体的に整備する必要があり、重要な機能を有するものであると市長が認めるものをいう。以下同じ。)を除く。)の整備に要する次に掲げる経費 (1)築造に要する工事費 (2)舗装に要する工事費 (3)建築物等の移転又は除却に係る補償費 (4)用地費(施行後の道路の用地の面積から幅員6mの道路の用地に相当する面積及び法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金の対象となる用地の面積を除いた面積に係るものに限る。) |
(1)2分の1以内とする。 (2)2分の1以内とする。 (3)3分の2以内とする。 (4)市長が別に定める割合以内とする。 |
3 主要区画道路の整備に要する次に掲げる経費 (1)築造に要する工事費 (2)舗装に要する工事費 (3)建築物等の移転又は除却に係る補償費 (4)用地費 |
(1)2分の1以内とする。 (2)2分の1以内とする。 (3)3分の2以内とする。 (4)市長が別に定める割合以内とする。 |
4 河川及び水路の整備に要する次に掲げる経費 (1)内幅が1m以上3m未満の河川及び水路の築造に要する工事費 (2)内幅が3m以上の河川及び水路の築造に要する工事費 (3)建築物等の移転又は除却に係る補償費 (4)用地費(施行後の河川及び水路の用地の面積から施行前の河川及び水路の用地及び法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金の対象となる用地の面積を除いた面積に係るものに限る。) |
(1)2分の1以内とする。 (2)3分の2以内とする。 (3)3分の2以内とする。 (4)市長が別に定める割合以内とする。 |
5 長さ2.5m以上の橋梁の築造に要する工事費 |
3分の2以内とする。 |
6 管径100mm以上の上水道管の布設に要する工事費 |
2分の1以内とする。 |
7 都市計画道路の整備に要する次に掲げる経費 (1)築造に要する工事費 (2)舗装に要する工事費 |
10分の10以内とする。 |
8 調整池の整備に要する次に掲げる経費 (1)築造に要する工事費 (2)建築物等の移転又は除却に係る補償費 (3)用地費(調整池の用地に公共施設がある場合は、調整池の用地の面積から公共施設の用地の面積を除いた面積に係るものに限る。) |
(1)10分の10以内とする。 (2)10分の10以内とする。 (3)市長が別に定める割合以内とする。 |
9 公園、緑地及び広場の整備に要する次に掲げる経費 (1)建築物等の移転又は除却に係る補償費 (2)用地費(施行後面積から3%面積を除いた面積に係るもの(ただし、施行前面積の面積が3%面積を超えるときは、施行後面積から施行前面積を除いた面積に係るものとする。)に限る。) |
(1)3分の2以内とする。 (2)市長が別に定める割合以内とする。 |
10 市長が必要があると認める公益的な施設の整備に要する建築物等の移転又は除却に係る補償費 |
3分の2以内とする。 |
11 工事が完了した公共施設(法第106条第1項ただし書に該当するものを除く。)で工事が完了した日の翌日から市に管理を引き継ぐ日前までの維持管理に要する経費のうち、市長が特に認めるもの。 |
10分の10以内とする。 |
12 下水道(汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設に限る。)整備に要する次に掲げる経費 (1)調査、測量、設計その他の事務に要する経費 (2)築造に要する工事費 |
10分の10以内とする。
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