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ページID:10082
更新日:2025年2月10日
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静岡市景観審議会公募委員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、景観の形成を推進するに当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市景観条例(平成20年静岡市条例第18号)に基づく静岡市景観審議会(以下「審議会」という。)の委員の一部を市民の公募により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱の定めるところによる。
(公募委員の定数)
第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、4人とする。ただし、応募者が定数に満たない場合又は選考の結果、定数を確保することができない場合は、指名その他の方法により、委員を選任するものとする。
(応募の資格)
第3条 公募委員に応募できる資格は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1)静岡市に住所を有しており、任期開始日に引き続き住所を有する見込みである者
(2)応募時の年齢が20歳以上である者
(3)景観の形成に関する知識及び関心があること。
(選考委員会の設置)
第4条 公募委員の選考を適正に行うため、静岡市景観審議会公募選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の組織)
第5条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市局長の職にある者を、委員は都市局都市計画部長、都市局建築部長、都市局建築部参与及び都市局建築部建築総務課長の職にある者をもってそれぞれ充てる。
(会議の招集)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(公募の方法)
第7条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(選考の方法)
第8条 公募委員の候補者の選考は、応募者から提出された小論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。
(選考後の手続)
第9条 委員長は、選考した公募委員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、審議会の委員就任について承諾を得るものとする。
3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。
4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。