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更新日:2024年2月15日

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静岡市勤労者教育資金貸付金利子補給要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市に在住する勤労者(以下「勤労者」という。)の教育費の負担を軽減し、福祉を増進するため、静岡県労働金庫(以下「労働金庫」という。)が勤労者に貸し付ける教育資金貸付金(以下「貸付金」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給を行うものとし、当該利子補給の実施に関し必要な事項は、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 利子補給は、別に市長が労働金庫との間に締結する利子補給契約によって行う。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる貸付金は、本市に在住する勤労者又はその被扶養者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条の第1項に規定する各種学校で就学するための受験費用、入学金、授業料、下宿代その他必要な資金に充てるものとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給は、労働金庫が貸付金の貸付けを行った日から5年以内とする。

(貸付金の総額)

第5条 貸付金の総額は、予算の範囲内で、市長が別に定めるものとする。

(利子補給対象限度額)

第6条 第3条に規定する貸付金のうち、利子補給の対象となる金額は、1件につき、200万円を限度とする。

(利子補給の額)

第7条 貸付金を借り受けた勤労者(以下「借受者」という。)に係る利子補給の総額は、借受者が前条に規定する限度内の貸付金を次の条件により借り受けるものとした場合において支払わなければならない利子の額に相当する額(以下「貸付金対応利子補給額」という。)を限度とする。

(1)利率 年2パーセント以内において市長が別に定める率

(2)償還期間 5年

(3)償還方法 元利均等月賦償還

2 毎年度予算の範囲内において、各借受者に対して行う各年度の利子補給の額は、貸付金対応利子補給額を貸付金の償還回数(その回数が60を超えるときは、60。以下同じ。)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額。以下「利子補給基礎額」という。)に、当該年度中に支払った月賦金(第61回目以降の月賦金、月賦金を繰り上げて支払った場合におけるその繰り上げて支払った月賦金及び当該月賦金の支払日後に支払った月賦金並びに月賦金をその支払日から遅滞して支払った場合におけるその遅滞して支払った月賦金を除く。以下同じ。)の支払回数を乗じて得た額とする。

3 借受者が最終回の月賦金を支払った場合における当該支払日の属する年度の利子補給の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1)利子補給基礎額に、当該年度中に支払った月賦金の支払回数から1を減じた数を乗じて得た額

(2)利子補給基礎額に貸付金の償還回数から1を減じた数を乗じて得た額を貸付金対応利子補給額から減じた額

(承認申請)

第8条 労働金庫は、利子補給の対象となる貸付金の貸付けを決定するに当たっては、勤労者教育資金貸付金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出して、その承認をうけなければならない。

2 前項の承認申請は、原則として年2回に取りまとめて行うものとし、それぞれ次に掲げるところにより申請手続を行うものとする。

申請区分

申請日

前期

4月1日から9月30日までの分

10月5日まで

後期

10月1日から翌年3月31日までの分

3月31日まで

(承認)

第9条 市長は、前条第1項の承認申請について、適当と認めて承認したときは、勤労者教育資金貸付金利子補給承認通知書(様式第2号)により労働金庫に通知するものとする。

2 労働金庫は、前項の承認を受けた後において、借受者が利子補給を辞退したとき、その他同項の承認を取り消す必要が生じたときは、速やかに勤労者教育資金貸付金利子補給取消願書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 労働金庫は、第1項の承認を受けた後において、当該利子補給の対象となる貸付金の額を変更したときは、速やかに勤労者教育資金貸付金利子補給変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第10条 労働金庫が、利子補給の実施による補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付して、前期分については10月20日までに、後期分については3月31日までに、それぞれ市長に提出しなければならない。

(1)勤労者教育資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第5号)

(2)教育資金貸付金貸付状況及び利子補給計算書(様式第6号)

(3)繰上償還者調べ(様式第7号)

(4)延滞償還者調べ(様式第8号)

(5)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(利子補給金の交付決定)

第11条 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、勤労者教育資金貸付金利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により労働金庫に通知するものとする。

(利子補給金の返還等)

第12条 市長は、利子補給金の交付に当たり、申請に偽りその他不正な行為のあることが明らかになったときは、利子補給金の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に労働金庫が貸し付けを決定した貸付金から適用するものとし、施行日の前日までに、合併前の静岡市勤労者教育資金貸付金利子補給要綱又は、清水市勤労者福祉資金融資制度要綱(平成9年清水市告示第60号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により貸し付けた貸付金及びその利子補給金については、なお合併前の告示の例による。

附則

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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経済局商工部商業労政課 

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