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更新日:2025年2月5日

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静岡市中規模小売店舗の出店等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市(以下「市」という。)が、中規模小売店舗の出店状況を把握することにより、市の総合的な商業振興を図るため、中規模小売店舗の出店者に対し、出店等に関する情報の提供を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「中規模小売店舗」とは、1店舗の店舗面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下である店舗で、小売業(飲食店業を除くものとし、物品修理加工業を含む。)を行うためのものをいう。

(中規模小売店舗出店者の協力)

第3条 中規模小売店舗の出店者は、地域社会の一員として、当該出店に関する情報を積極的に提供する等市の行政に協力するものとする。

(出店計画に関する情報提供)

第4条 中規模小売店舗の出店者は、当該出店に係る建築物の建築基準法(昭和20年法律第201号)の規定による建築確認の申請時に、中規模小売店舗出店計画書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(店舗面積の変更に関する情報提供)

第5条 前条の計画書を提出した出店者は、店舗面積を変更しようとするときは、あらかじめ中規模小売店舗出店変更計画書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(雑則)

この要綱を定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この要綱については、合併前の静岡市の区域について適用する。

附則

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

 

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