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更新日:2024年2月15日
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静岡市大規模小売店舗立地法運用要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「政令」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(指針に関する運用細則)
第3条 市長は、大規模小売店舗を設置する者に対し、本市及び出店地の地域特性並びに関係する本市の施策に応じた適切な配慮を求めるため、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(平成11年通商産業省告示第375号。以下「指針」という。)に関する運用細則(以下「指針運用細則」という。)を別に定めるものとする。
(届出書等の提出先及び提出部数)
第4条 法、省令及びこの要綱の規定により市長に提出すべき届出書、添付書類その他市長が提出を求める書類(次項において「届出書等」という。)は、経済局商工部商業労政課に提出するものとする。
2 届出書等は、別に定める部数を提出するものとする。
(計画概要書の作成等)
第5条 市長は、法第5条第1項、第6条第2項及び附則第5条第1項の規定による届出をしようとする者に対して、あらかじめ計画概要書を作成し、協議を行うことを求めるものとする。
2 前項の計画概要書の記載事項は、別に定める。
3 市長は、当該届出をしようとする者に対して、届出書に第1項の計画概要書を添付することを求めるものとする。
(軽微な変更)
第6条 市長は、法第6条第4項ただし書の規定による軽微な変更として法第6条第2項の届出をしようとする者に対して、事前に軽微変更適用承認申請書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
2 市長は、軽微な変更に該当すると認めたときは、その旨を当該軽微な変更をしようとする者に通知するものとする。
(届出等の公告)
第7条 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第6条第6項、第8条第3項及び第6項並びに第9条第3項の規定による公告については、静岡市公告式条例(平成15年静岡市条例第3号)第7条第1項において準用する同条例第4条の規定の例による。
(届出等の縦覧)
第8条 法第5条第3項並びに第8条第3項及び第6項の規定による縦覧は、経済局商工部商業労政課その他の市長が必要があると認める場所において行う。
(説明会の開催)
第9条 市長は、説明会開催者に対して、説明会の開催方法について通知するとともに、説明会の公告を行う前に説明会開催計画書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 市長は、説明会開催者が法第7条第1項の規定による説明会を開催した場合は、説明会を開催した日から14日以内に説明会開催報告書(様式第3号)により実施状況を報告することを求めるものとする。
(説明会を開催する必要がないと認める場合)
第10条 市長は、説明会開催者が省令第11条第2項の規定により説明会を届出等の要旨を掲示することにより行おうとするときは、説明会開催者に対して、説明会開催不要承認申請書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
2 市長は、前項の申請を適当であると認めたときは、その旨を当該説明会開催者に通知するとともに、掲示をした物の写し及び掲示の状況を示す写真の提出を求めるものとする。
(説明会を開催することができないと認める場合)
第11条 市長は、説明会開催者が省令第13条第1項各号に掲げる事由により、法第7条第2項の規定により公告した説明会を開催することができない場合は、説明会開催者に対して、速やかに説明会開催不能承認申請書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
2 市長は、説明会を開催することができないと認めたときは、その旨を当該説明会開催者に通知するものとする。
(意見書の提出)
第12条 市長は、法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者に対し持参、郵送その他市長が適当と認める方法により意見書の提出を求めるものとする。
(市の意見)
第13条 市長は、法第8条第4項の規定により意見を述べ、又は意見を有しない旨を通知するときは、法第8条第2項の規定により述べられた意見に配意するとともに、指針及び指針運用細則を勘案するものとし、別に定める様式により届出をした者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、特に必要があると認める場合は、次に掲げる審議会等に諮問し、又は協議した上で、当該通知を行うものとする。
(1)静岡市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)
(2)静岡市大規模小売店舗立地法連絡会(以下「連絡会」という。)
(市の意見に対する届出を変更する旨の届出)
第14条 第5条の規定は、法第8条第7項の規定の届出を変更する旨の届出について準用する。
(市の意見に対する添付書類等の事項の変更の通知)
第15条 市長は、法第8条第4項の意見を述べた場合で、前条の規定による変更の届出を行わず、添付書類その他市長が提出を求める書類に掲げる事項の変更により対応しようとする者に対して、添付書類変更通知書(様式第6号)及び変更後の添付書類等の提出を求めるものとする。
(市の意見に対する届出等を変更しない旨の通知)
第16条 市長は、法第8条第7項の通知(前条の規定による通知書を除く。)をしようとする者に対し、届出事項不変更通知書(様式第7号)に届出書等に掲げる事項の変更を行わなくとも大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを証する資料を添付し、提出することを求めるものとする。
(市の勧告)
第17条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告の有無及びその内容の決定に当たっては、指針及び指針運用細則を勘案しつつ、連絡会に協議した後に、審議会への諮問を行うものとする。
(勧告による変更の届出)
第18条 第5条の規定は、法第9条第4項の規定による届出について準用する。
(勧告による添付書類の事項のみの変更の通知)
第19条 市長は、法第9条第1項の規定により勧告した場合で、添付書類に掲げる事項のみを変更しようとする者に対して、添付書類変更通知書(様式第8号)及び変更後の添付書類の提出を求めるものとする。
(勧告に対する変更に係る届出の期限)
第20条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告をしたときは、届出者に対して原則として勧告をした日から2月以内に同条第4項の規定による変更に係る届出(前条に規定する通知書を含む。)をすることを求めるものとする。
2 市長は、法第9条第4項の規定による必要な変更に係る届出の内容が、本市の勧告を適正に反映していると認める場合は、その旨を届出者に対して通知するものとする。
3 市長は、届出者から届出を変更する旨の何らの意思表示がなく、第1項の期間を経過しても届出がなされないときは、当該勧告に従わないものとみなし、法第9条第7項の規定による公表(以下「公表」という。)について検討するものとする。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。