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更新日:2024年2月15日
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静岡市多様な人材の活躍応援事業所表彰要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市内の事業所において誰もが活き活きと働き、能力を最大限発揮できる環境を実現させるため、女性をはじめとした多様な人材の活躍を応援する取組(以下「多様な人材の活躍応援事業」という。)を積極的に行う事業所を表彰するものとし、その表彰に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす事業所とする。
(1)事業所における多様な人材の活躍を応援することを目的として、別表に掲げる取組のいずれかを行っていること。
(2)市内に本店、支店又は営業所等があること。
(3)次条の規定による応募の日現在において、市内で1年以上継続して事業を営んでいること。
(4)暴力団(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)と密接な関係を有するものであるおそれがないこと。
(応募の方法)
第3条 この表彰に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、多様な人材の活躍応援事業所表彰応募書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)会社案内、パンフレットその他の書類で応募者の取組内容が分かるもの
(2)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(表彰の区分)
第4条 表彰の区分は、次のとおりとする。
(1)静岡市多様な人材の活躍応援事業所大賞 多様な人材の活躍応援事業として先駆的な取組を行っており、他の事業所の模範となる事業所に対する表彰をいう。
(2)特別賞 多様な人材活躍応援事業として特徴的な取組を行っており、広く周知をされるべき事業所に対する表彰をいう。
(3)奨励賞 多様な人材の活躍応援事業として積極的な取組を行っており、今後更なる取組を期待する事業所に対する表彰をいう。
(表彰する事業所の決定)
第5条 市長は、前条の規定による応募を受けたときは、静岡市付属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1に規定する静岡市働き方改革に資する企業表彰選考委員会の選考を経て表彰する事業所を決定し、多様な人材の活躍応援事業所決定通知書(様式第2号)により決定者に通知するものとする。
2 委員会の庶務は、経済局商工部商業労政課において処理する。
(表彰の方法等)
第6条 表彰は、毎年度1回、表彰状を授与することにより行うものとする。
2 市長は、表彰を受けた多様な人材の活躍応援事業所の名称、取組の内容等を公表するものとする。
(表彰の方針)
第7条 市長は、毎年度当該年度の表彰の方針を定めるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、多様な人材の活躍応援事業所の表彰について必要な事項は、別に定める
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 従業員の仕事と生活の両立(調和)支援に向けて、職場の環境を整備する取組 |
2 従業員の個々の能力を十分に発揮できる環境づくりに向けた取組 |
3 働き方の見直しに資する労働条件の整備に関する取組 |
4 所定外労働の削減のための取組 |
5 年次有給休暇の取得促進のための取組 |
6 育児、介護、病気治療又は自己啓発のための休業や勤務時間の短縮に向けた取組 |
7 テレワークやフレックスタイム等、多様な働き方の促進に向けた取組 |
8 育児休業又は介護休業の取得者に対する円滑な職場復帰に向けた取組 |
9 育児又は介護に関する事業所内保育所の設置や補助金、法定外の休暇、相談窓口の設置などの取組 10 育児や介護により退職したものを再雇用や再就職により積極的に受け入れる取組 11 個々の特性に合わせた勤務形態の提供 12 従業員の視点に立った働きやすい環境づくりに向けた取組(ハード整備含む) |
13 その他事業所における多様な人材の活躍を応援するための独自の取組 |