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ページID:9917
更新日:2025年2月5日
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静岡市商店街アドバイザー派遣事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、商店街の活性化を図るため、商店街団体等へ商店街活動等に関して専門的知識や経験を有する者を派遣する事業(以下「商店街アドバイザー派遣事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)商店街団体等 市内の商業者で組織された団体で、次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合
イ 商店街事業協同組合
ウ 主として中小小売商業者により組織された団体で市長が適当と認めるもの
(2)商店街アドバイザー 次条の規定により商店街団体等に派遣される者をいう。
(事業の内容)
第3条 商店街アドバイザー派遣事業は、商店街元気づくりアドバイザー派遣事業及び商店街イベントアドバイザー派遣事業の2種類とする。
2 商店街元気づくりアドバイザー派遣事業は、商店街団体等が抱える各種の問題点を改善するため、先進商店街のリーダーその他商店街活動について専門的知識や経験を有する者を派遣し、問題点の指摘及び改善策の提示を行い、商店街団体等の元気づくりの推進を図る事業とする。
3 商店街イベントアドバイザー派遣事業は、商店街イベント振興事業のマンネリ化防止及び更なる魅力の創出のため、先進商店街のリーダーその他イベントの企画に関し専門的知識を有する者を派遣し、商店街イベント振興事業の診断、問題点の指摘及び改善策の提示を行い、商店街イベント振興事業の活性化を図る事業とする。
(派遣の申請)
第4条 商店街アドバイザーの派遣を希望する商店街団体等の代表者は、商店街アドバイザー派遣事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとし、適当と認めたときは、商店街アドバイザーの派遣を決定し、商店街アドバイザー派遣事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(商店街アドバイザーの選任)
第5条 市長は、申請の都度、その内容に照らし派遣するにふさわしい商店街アドバイザーを選任し、派遣を依頼するものとする。
(実績報告)
第6条 商店街アドバイザーの派遣を受けた商店街団体等の代表者は、当該申請に係る商店街アドバイザー派遣事業の終了後、速やかに商店街アドバイザー派遣事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。