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ページID:10042
更新日:2025年4月1日
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静岡市都市再生整備計画事業推進本部設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第46条に規定する都市再生整備計画(以下「計画」という。)の策定について検討を行うとともに、社会資本整備総合交付金(法第47条第2項の規定により国が交付する交付金をいう。)及び都市構造再編集中支援事業費補助を財源の一部として計画に基づき実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)の進捗状況を管理し、その評価を行うため、静岡市都市再生整備計画事業推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)計画の検討及び策定に関すること。
(2)計画の進捗管理に関すること。
(3)計画の評価に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、事業等に関し、市長が必要があると認める事項
(組織及び本部員)
第3条 推進本部は、別表に掲げる職にあるものを本部員として組織する。
(本部長)
第4条 推進本部に本部長を置き、本部長は、都市局都市計画部長の職にある本部員をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の会務を総理し、推進本部を代表する。
3 本部長は、推進本部の会議の議長となる。
4 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめその指名する本部員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 推進本部は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 第2条各号に規定する推進本部の所掌事項に係る事業等の地区ごとの検討、調査及び調整を行うため、推進本部に地区ごとの部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、関係のある課の課長を部会員として組織する。
3 部会に会長を置き、会長は、部会ごとに本部長が指名する部会員をもって充てる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。
2 部会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課及び部会ごとに別に定める課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
---|
危機管理局次長 |
総合政策局次長 |
財政局財政部長 |
市民局次長 |
観光交流文化局次長 |
環境局次長 |
保健福祉長寿局健康福祉部長 |
こども未来局次長 |
経済局商工部長 |
都市局都市計画部長 |
都市局建築部長 |
建設局土木部長 |
建設局道路部長 |
消防局消防部長 |
上下水道局下水道部長 |
教育委員会事務局教育局次長 |