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更新日:2025年4月1日
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静岡市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、社会資本整備総合交付金(法第47条第2項の規定により国が交付する交付金をいう。)及び都市構造再編集中事業費補助を財源の一部として、法第46条に規定する都市再生整備計画に基づき実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)の事後評価の妥当性について専門的見地から意見を聴取するため、静岡市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業等の事後評価の妥当性に関することその他市長が必要があると認める事項に関し、市長の求めに応じて意見を述べるものとする。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験がある者
(2)前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。