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更新日:2025年4月1日
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静岡市防災都市づくり検討会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、災害に強いまちづくりを推進するため、災害に強い空間づくり並びに災害時の避難及び応急活動を支える空間づくりを目指し、防災都市づくりの基本方針及び具体的施策を定める静岡市防災都市づくり計画の案を策定するため、静岡市防災都市づくり計画検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市防災都市づくり計画の策定に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、静岡市防災都市づくり計画の案の策定に関し市長が必要があると認める事項。
(組織)
第3条 検討会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、都市局次長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 副議長は、議長が委員のうちから指名する。
4 議長は、検討会議の会務を総理し、検討会議を代表する。
5 議長は、検討会議の会議の議長となる。
6 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議の会議は、議長が招集する。
2 検討会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 検討会議は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な検討及び調整するため、検討会議に検討部会を置く。
2 検討部会は、都市局都市計画部都市計画課都市企画担当課長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 検討部会に部会長を置き、都市局都市計画部都市計画課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、検討部会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、検討部会の会議について準用する。この場合において、同条中「検討会議」とあるのは「検討部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、検討会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、都市局都市計画部都市計画課都市施設計画係長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。
3 作業部会に部会長を置き、都市局都市計画部都市計画課都市施設計画係長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、作業部会の会議の議長となる。
5 第4条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「検討会議」とあるのは「作業部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 検討会議、検討部会及び作業部会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が検討会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月12日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、市長が静岡市防災都市づくり計画を策定し、公表した時にその効力を失う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
---|
危機管理局次長 |
総合政策局次長 |
葵区副区長 |
駿河区副区長 |
清水区副区長 |
都市局次長 |
建設局次長 |
消防局次長 |
上下水道局次長 |
別表第2(第5条、第6条関係)
職名 |
---|
危機管理課長 |
総合政策局企画課課長 |
葵区地域総務課地域防災担当課長 |
駿河区地域総務課長 |
清水区地域総務課防災・防犯担当課長 |
都市局都市計画部都市計画課長 |
都市局都市計画部緑地政策課長 |
都市局都市計画部景観まちづくり課長 |
都市局建築部建築総務課長 |
建設局土木部建設政策課長 |
建設局土木部河川課長 |
建設局道路部道路計画課長 |
消防局警防部警防課長 |
上下水道局経営管理部上下水道総務課長 |
上下水道局下水道部下水道計画課長 |