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更新日:2025年4月1日
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静岡市防災都市づくり計画策定懇話会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、災害に強いまちづくりを推進するため、災害に強い空間づくり並びに災害時の避難及び応急活動を支える空間づくりを目指し、防災都市づくりの基本方針及び具体的施策を定める静岡市防災都市づくり計画の策定に当たり意見を求めるため、静岡市防災都市づくり計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡市防災都市づくり計画の策定に関し、意見を聴取すること。
(2)前号に掲げるもののほか、静岡市防災都市づくり計画の策定に関し市長が必要があると認める事項。
(組織)
第3条 懇話会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)学識経験のある者
(2)各区の自治会連合会の会長の職にある者
(委員の任期)
第4条 前条第2項の規定により市長が委嘱する委員の任期は、委嘱を受けた日から第1条に掲げる目的を達成したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。
4 会長は、懇話会の会務を総理し、懇話会を代表する。
5 会長は、懇話会の会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集する。
2 懇話会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 懇話会は、必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月20日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、市長が静岡市防災都市づくり計画を策定し、公表した時にその効力を失う。