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ページID:10043
更新日:2025年4月1日
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静岡都心地区まちなか再生検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡都心地区における「まちづくり」のイメージを官民が共有し、賑わいと統一感のあるまちづくりの方向性を示す指針の検討を行うとともに、当該指針が策定された後、当該指針を推進するため、静岡都心地区まちなか再生検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)静岡都心地区まちなか再生指針の策定に関すること。
(2)静岡都心地区まちなか再生指針の推進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市局長の職にある者を、副委員長は都市局次長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長は、議題の内容により、委員の一部を招集しないことができる。
2 委員長が必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、事前の調査及び調整を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、都市局都市計画部長の職にある者及び別表第2に掲げる職にある者を幹事として組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、都市局都市計画部長の職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、幹事会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「幹事会」と、「委員長」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
(作業部会)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項について、資料等の収集及び作成並びに関係施策の調整を行うため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、都市局都市計画部都市計画課長の職にある者及び別表第3に掲げる課の所属職員のうちから所属長が指名する者をもって組織する。
3 作業部会に部会長を置き、都市局都市計画部都市計画課長の職にある者をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
5 第5条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年11月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
---|
都市局長 |
市長公室長 |
総合政策局次長 |
葵区副区長 |
駿河区副区長 |
観光交流文化局次長 |
経済局次長 |
都市局次長 |
建設局次長 |
別表第2(第6条関係)
職名 |
---|
都市局都市計画部長 |
市長公室広報課長 |
総合政策局企画課長 |
葵区役所地域総務課長 |
駿河区役所地域総務課長 |
観光交流文化局文化政策課長 |
観光交流文化局歴史文化課長 |
経済局商工部商業労政課長 |
都市局都市計画部都市計画課長 |
都市局都市計画部景観まちづくり課長 |
都市局都市計画部交通政策課長 |
都市局都市計画部緑地政策課長 |
建設局道路部道路計画課長 |
建設局道路部道路保全課長 |
別表第3(第7条関係)
課名 |
---|
市長公室広報課 |
総合政策局企画課 |
葵区役所地域総務課 |
駿河区役所地域総務課 |
観光交流文化局文化政策課 |
観光交流文化局歴史文化課 |
経済局商工部商業労政課 |
都市局都市計画部都市計画課 |
都市局都市計画部景観まちづくり課 |
都市局都市計画部交通政策課 |
都市局都市計画部緑地政策課 |
建設局道路部道路計画課 |
建設局道路部道路保全課 |