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更新日:2025年4月1日
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静岡市消防局水難救助業務実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市消防局救助業務取扱規程(平成15年静岡市消防本部訓令第19号。以下「救助規程」という。)に基づき、水域における救助業務(以下「水難救助業務」という。)について必要な事項を定めることにより、安全かつ効果的な水難救助業務の実施を図るものである。
(潜水業務の従事指定)
第2条 水難救助業務のうち、潜水を伴う業務(以下「潜水業務」という。)に従事する隊(以下「水難救助隊等」という。)を、次のとおり指定する。
所 属 名 称 | 隊 名 称 |
葵消防署 | 葵特別救助隊 |
駿河消防署 | 用宗水難救助隊 |
港北消防署 | 港北特別救助隊 |
庵原救助隊 | |
日本平消防署 | 日本平水難救助隊 |
吉田消防署 | 吉田特別救助隊 |
牧之原消防署 | 牧之原特別救助隊 |
(活動対象)
第3条 水難救助隊等の活動対象は、水域における人命にかかわる自然的、人為的(自損行為含む)災害等が発生し救助を要する場合とする。
(出動)
第4条 水難救助隊等の出動は、静岡市消防局警防規程(平成17年静岡市消防本部訓令第22号。以下「警防規程」という。)第26条第2項に規定する災害出動計画による。
2 前項の規定により出動する場合は、災害内容に応じ必要な機器を増強するものとする。
3 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の計画を予め樹立しておくものとする。
(水難救助活動)
第5条 水難救助活動は、人命救助に主眼をおくとともに、二次災害発生の防止に十分配意し、安全、迅速かつ確実な行動を原則とする。
2 現場最高指揮者(警防規程に定める現場最高指揮者をいう。)は、出動各隊を統括指揮し、効率的な活動に努めるものとする。
3 水難救助隊等の隊長(以下「水難救助隊長等」という。)は、現場最高指揮者の命を受けて隊を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、活動に当たるものとする。
4 水難救助隊等以外の消防隊の隊長は、現場最高指揮者の命を受けて隊を指揮し、水難救助隊長等と連絡を密にして活動するものとする。
5 関係機関と連携して活動する場合、現場最高指揮者は、当該関係機関の現場責任者と協議し相互の安全確保に配慮して明確に活動区域の分担を行うものとする。
(潜水基準)
第6条 潜水業務は、原則として別表1に掲げる潜水基準に基づき実施するものとする。
(安全管理)
第7条 署長は、所属職員を指揮監督して業務の安全に万全を期するものとする。
2 現場最高指揮者は、活動状況を的確に把握し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に努めるものとする。
3 現場最高指揮者及び水難救助隊長等(以下「現場最高指揮者等」という。)は、潜水業務を実施する場合、前第6条の潜水基準により安全を図るものとする。
4 各隊長は、活動環境、活動状況、隊員の行動、機器等の活用状況を的確に把握するとともに、危険が予想されるときは必要な措置を講じ、隊員の安全確保に努めるものとする。
5 隊員は、隊長の指示、命令に従い、統制ある行動をとるとともに、隊員相互に連携を図り、安全確保に努めるものとする。
6 潜水業務に従事する隊員(以下「潜水隊員」という。)は、潜水に関する安全措置について習熟するものとする。
(潜水業務の従事制限)
第8条 署長は、潜水隊員の健康診断結果に基づき、疾病等にかかっている者については、一定の期間潜水業務に従事させないものとする。
2 水難救助隊長等は、始業時及びその他必要な時に潜水隊員の健康状態を把握し、任務指定等を実施するものとする。
3 潜水隊員は、体調等について申告しなければならない。
(水難事故発生時の応急措置)
第9条 活動隊員に水難事故が発生した場合は、直ちに救護対策を講じるとともに必要な通報を行い密接な連携活動の下で、救命を最優先とした措置を講ずる。
(救助調査)
第10条 署長は、管下及び所属の水難救助隊等の出動区域における作業危険等の把握に努め業務の安全かつ適正な執行に努めるものとする。
(技能管理)
第11条 警防部安全対策課長(以下「安全対策課長」という。)は、次の各号に応じた教養計画を樹立するものとする。
(1)潜水隊員として新規に従事する隊員
(2)現に潜水隊員として従事している隊員
(3)潜水隊員として高度な技能の習得を必要とする隊員
(訓練)
第12条 安全対策課長は、各署で計画することが困難な訓練等について計画を樹立し、消防局長(以下「局長」という。)に報告するものとする。
2 署長は、年間訓練計画を樹立し、局長に報告するものとする。
3 潜水隊員は、原則として月1回以上の潜水訓練を実施しなければならない。
(潜水計画及び潜水業務の記録)
第13条 水難救助隊長等は、潜水業務を実施するときは潜水計画(高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第27条の規定により潜水作業について準用された同令第12条の2第1項の作業計画をいう。)を定め、当該潜水計画を潜水隊員に周知するとともに、潜水業務記録表(様式)により潜水業務の記録を行い、当該記録を5年間保存するものとする。
(補則)
第14条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。